○奥州市市有林看守員設置規則

平成18年2月20日

規則第219号

(設置)

第1条 市有林の保護育成を図るため市有林看守員(以下「看守員」という。)を置く。

(職務)

第2条 看守員は、随時市有林を巡視し、火災、盗伐、侵墾及び虫害等の予防防止その他市長が指示する業務に従事するものとする。

(委嘱及び任期)

第3条 看守員は、市長が委嘱する。

2 看守員の任期は、4年とする。ただし、看守員が欠けた場合の後任の看守員の任期は、前任者の残任期間とする。

(解任)

第4条 前条の任期中であっても、市長において必要と認めたときは、これを解任することができる。

(遵守事項)

第5条 看守員は、その職の信用を傷つけるような行為をしてはならない。

2 看守員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(報償金)

第6条 看守員には、予算の範囲内で報償金を支払うものとし、その額は、次のとおりとする。

区分

年額(円)

備考

均等割

30,000


面積割

50ヘクタール未満

300

1ヘクタールにつき

50ヘクタール以上150ヘクタール未満

200

1ヘクタールにつき

150ヘクタール以上

150

1ヘクタールにつき

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成18年2月20日から施行する。

(平成31年3月29日規則第13号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年2月4日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

奥州市市有林看守員設置規則

平成18年2月20日 規則第219号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 契約・財産管理
沿革情報
平成18年2月20日 規則第219号
平成31年3月29日 規則第13号
令和2年2月4日 規則第5号