○奥州市公用車運行管理規程

平成18年2月20日

訓令第10号

(趣旨)

第1条 この訓令は、別に定めるものを除くほか、公用車の運行管理について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 公用車 道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下「法」という。)第2条第2項に規定する自動車及び同条第3項に規定する原動機付自転車で、市が所有し、又は借り上げて運行の用に供するものをいう。

(2) 専用車 市長部局、教育委員会及び上下水道部に置く課、事務局及びグループ並びに医療局、議会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会に置く事務局(以下「課等」という。)に所属する公用車をいう。

(3) 共用車 前号に定める専用車以外の公用車をいう。

(4) 課長等 課等の長をいう。

(5) 運転者 自動車運転手である職員及び自動車運転手以外の職員で、公用車の運転に従事する者をいう。

(公用車の管理)

第3条 公用車の総括管理は、財務部財産運用課長(以下「財産運用課長」という。)が行うものとする。

2 公用車の使用管理は、本庁(本庁舎に配置する課等をいう。)の共用車にあっては財産運用課長が、総合支所(総合支所庁舎に配置する課等をいう。)の共用車にあっては総合支所地域支援グループ長(以下「地域支援グループ長」という。)が、専用車にあっては当該専用車の所属する課長等が行うものとする。

3 前2項の規定により公用車を総括管理し、又は使用管理する者は、公用車を安全かつ適切に運行するための必要な措置を講じなければならない。

(公用車取扱責任者)

第4条 公用車が所属する課等に公用車取扱責任者を置く。

2 公用車取扱責任者は、その所属する職員のうちから課長等が指名し、財産運用課長又は地域支援グループ長に報告するものとする。

3 公用車取扱責任者は、課長等の命を受けて、公用車の運行、整備及び保管に関する事務を処理する。

(安全運転管理者)

第5条 公用車の安全管理に必要な業務を行わせるため、安全運転管理者(道路交通法(昭和35年法律第105号)第74条の3第1項に規定する安全運転管理者をいう。以下同じ。)を置く。

2 安全運転管理者の業務を補助させるため、副安全運転管理者(道路交通法第74条の3第4項に規定する副安全運転管理者をいう。以下同じ。)を置く。

3 安全運転管理者の業務は、道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)第9条の10に規定する事項とする。

(整備管理者)

第6条 公用車の保全及び点検整備を適正に行わせるため、整備管理者(法第50条第1項に規定する整備管理者をいう。以下同じ。)を置く。

2 整備管理者の業務は、道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)第32条に規定する事項とする。

(公用車の運行基準)

第7条 公用車は、法その他車両の整備に関する法令の規定による整備が適正に行われている状態において、道路交通法その他道路交通の安全確保に関する法令(以下「道路交通法等」という。)の規定に従い、公務を適正かつ効率的に遂行するために運行しなければならない。

(公用車の運行禁止)

第8条 課長等は、法第40条から第42条まで及び第44条に規定する保安上の基準に適合しない公用車を運行の用に供してはならない。

(始業点検)

第9条 課長等は、公用車について、その運転開始前に公用車取扱責任者又は運転者に法第47条及び第47条の2の規定による点検をさせなければならない。

(定期点検整備)

第10条 課長等は、公用車について、法第48条第1項の規定による点検をし、同条第2項の規定による必要な整備をしなければならない。

(定例点検)

第11条 課長等は、毎月1回定例点検日を定め、公用車の車体の定例点検を行わなければならない。

(公用車以外の自動車等の使用)

第12条 公用車以外の自動車は、公務遂行のための運行の用に供してはならない。ただし、次に掲げる場合で、公務遂行のために使用する私用自動車(以下「臨時公用車」という。)を運転する職員から申出があり、その臨時公用車が自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)第12条によって義務付けられた保険以外に、自動車損害賠償保険として保険金額が無制限の対人保険及び500万円以上の対物保険に加入しており、かつ、その臨時公用車がよく点検整備されており、運転者の健康状態、技能経験等からみて安全確保に不安がないことを確認した上で課長等が承認したときは、使用することができる。

(1) 天災その他これに類する事件が発生した場合において、当該事件を処理するための運行をするとき。

(2) 臨時公用車を使用して遂行しようとする公務が、自動車等を使用しなければ遂行できないとき、又は著しく能率が低下するものであると認めるとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、課長等において真にやむを得ない事情があると認めるとき。

(使用承認)

第13条 共用車を使用しようとする者は、あらかじめ共用車使用承認申請書(様式第1号)により、第3条第2項の規定による使用管理を行う課長等の承認を得なければならない。

2 前条に規定する臨時公用車の使用に当たっては、あらかじめ臨時公用車使用届出書(様式第2号)及び公用車運転命令書兼運転日誌(様式第3号)により、課長等の承認を得なければならない。

3 前項の臨時公用車使用届出書は、その内容に変更がない限り、次回からはその手続を省略することができる。

4 天災その他やむを得ない事情により、第1項又は第2項の承認をあらかじめ得ることができない場合は、事後速やかに承認を得なければならない。

(運転命令)

第14条 課長等は、運転用務が生じたときは、公用車運転命令書兼運転日誌により、運転者に対して運転命令をしなければならない。

(運転命令の禁止)

第15条 課長等は、運転者の健康、運転経験の程度、運転用務と職務との関連その他の事情を考慮し、運転させることが適当でないと認めるときは、前条の運転命令をしてはならない。

2 課長等は、臨時公用車にあっては、その所有者又は使用者である職員以外の職員に運転をさせてはならない。

(運転日誌)

第16条 運転者は、公用車の運行を終えたときは、公用車運転命令書兼運転日誌に必要事項を記録しなければならない。ただし、自動車運転手である職員が使用した公用車のうち道路運送法施行規則(昭和26年運輸省令第75号)第1条第2項に規定する普通旅客自動車、普通貨物自動車及び特殊用自動車並びに乗用自動車及び小型貨物自動車で、あらかじめ課長等が指定したものについては、公用車運転命令書兼運転日誌及び作業点検等記録表(様式第4号)に記録しなければならない。

(使用禁止)

第17条 課長等は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、公用車の使用を禁止しなければならない。ただし、課長等において特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

(1) 行政目的外の業務に使用するとき。

(2) 使用日数が使用開始の日から起算して3日以上にわたるとき。

(3) 一日の運行距離が300キロメートルを超えるとき。

(鍵の保管)

第18条 公用車の鍵は、公用車取扱責任者が保管するものとする。

(交通事故等の措置)

第19条 運転者(運転者が報告できないときは、使用者又は同乗者)は、公用車の運行により道路交通法第72条第1項に規定する交通事故が発生したときは、同条に規定する必要な措置を講じるとともに、直ちに課長等に報告をしなければならない。道路交通法等の規定に違反した疑いにより警察官の取調べを受けたときも、同様とする。

2 課長等は、前項の報告を受けたときは、直ちに、別に定める事故報告書を総務部長を経由して、市長に提出しなければならない。

3 前2項の規定は、第12条の規定により承認を受けた臨時公用車の運行について準用する。

(課長等の義務)

第20条 課長等は、公用車の整備及び運転者の健康状態に常に留意するとともに、運転を命じるに当たっては、これらの状態が運行に適するかどうかを確認し、運転者が道路交通法等を遵守するよう指示するなど運行の安全確保のため必要な措置を講じなければならない。

(安全運転管理者及び整備管理者の義務)

第21条 安全運転管理者及び整備管理者は、関係法令の規定によりその権限に属する事務を適切に処理するとともに、専門的な知識経験に基づき、課長等に対して運行管理に必要な助言をしなければならない。

(公用車取扱責任者の義務)

第22条 公用車取扱責任者は、公用車に必要な整備及び保管に関する業務を行い、常に良好な状態で使用できるようにしておかなければならない。

(運転者の義務)

第23条 運転者は、常に健康の保持に留意し、節制を重んじるとともに、公用車の運行に当たっては、運転命令及び道路交通法等の規定に従い、安全の確保及び公務の効率的な遂行に努めなければならない。

(研修)

第24条 財産運用課長は、運行管理の円滑かつ適正な実施を図るため、安全運転管理者、副安全運転管理者、整備管理者、公用車取扱責任者及び運転者に対して、業務遂行上必要な知識及び技能に関する研修を行うものとする。

(損害賠償)

第25条 公用車又は臨時公用車の運行によって生じた交通事故について、市がその損害を賠償すべき責任がある場合は、自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)第71条の規定により政府が行う自動車損害賠償保障事業の保障を基準として適正な賠償をするものとする。

(求償)

第26条 前条の規定により市がその損害を賠償した場合において、当該交通事故が課長等その他関係者の故意又は重大な過失によって発生したものであるときは、市が賠償した金額の全部又は一部を求償する。

(補則)

第27条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成18年2月20日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の江刺市公用車運行管理規程(平成7年江刺市訓令第2号)、公用車運行管理規程(昭和56年前沢町訓令第3号)、公用車運行管理規程(昭和44年胆沢町訓令第8号)又は公用車運行管理規程(昭和49年衣川村訓令第1号)の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月28日訓令第2号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日訓令第2号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日訓令第2号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年3月30日訓令第3号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。ただし、第2条中奥州市長の権限に属する事務の補助執行に関する規程本則の改正規定、同訓令第1条の改正規定、同訓令第4条第1項の改正規定(同項の表第3条第1項の項を削る部分、同表第3条第2項の部副市長の項を削る部分並びに同表第4条第1項の部副市長の項を削る部分及び同部課長等の項中「教育長若しくは」を削る部分に限る。)及び同訓令第5条の改正規定(同条の表第9条第1項の部副市長、部長等(院長等を除く。)及び課長等(事務長、サンホテル衣川荘支配人、奥州市子育て総合支援センター所長及び子ども発達支援センター所長を除く。)の項中「教育長」を「副市長」に改める部分、同表別表第1第1項第1号及び第2号の表事務の種類の部の部副市長の項を削る部分及び同表別表第1第1項第3号並びに第3項第1号及び第2号の表事務の種類の部の部副市長の項を削る部分に限る。)は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)による改正後の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第4条第1項の規定により教育長が任命された日から施行する。

(平成31年3月28日訓令第2号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和5年3月22日訓令第1号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

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奥州市公用車運行管理規程

平成18年2月20日 訓令第10号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 契約・財産管理
沿革情報
平成18年2月20日 訓令第10号
平成19年3月28日 訓令第2号
平成22年3月31日 訓令第2号
平成24年3月30日 訓令第2号
平成27年3月30日 訓令第3号
平成31年3月28日 訓令第2号
令和5年3月22日 訓令第1号