○奥州市市税等収納率向上対策推進本部規程
平成18年2月20日
訓令第26号
(設置)
第1条 市税、保育料、介護保険料、市営住宅の家賃等(以下「市税等」という。)の収納率の向上を図り、市財源の確保と公平で公正な行政運営の推進を図るため、奥州市市税等収納率向上対策推進本部(以下「本部」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 本部の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 市税等の収納率を向上するための対策の検討及び実施に関すること。
(2) 収納率向上を図るための態勢整備並びに国、県等の関係団体との連携及び調整に関すること。
(3) 市税等の自主納付の啓発に関すること。
(4) その他目的達成のための必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。
2 本部長は副市長を、副本部長は財務部長をもって充てる。
3 本部員は、福祉部長、健康こども部長、都市整備部長、上下水道部長、教育委員会事務局教育部長及び医療局経営管理部長をもって充てる。
4 本部長は、本部の所掌事務を総理する。
5 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるとき、又は本部長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第4条 会議は、必要に応じ本部長が招集し、本部長が会議の議長となる。
2 本部長は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め意見を聴くことができる。
(委員会)
第5条 本部の所掌事務に関する検討及び庁内の連絡調整等を図るため、本部に委員会を置く。
2 委員会の委員は、次に掲げる課等の長のうちから、市長が任命する。
(1) 市長部局
ア 財務部 財政課長及び納税課長
イ 福祉部 福祉課長及び長寿社会課長
ウ 健康こども部 保育こども園課長及び保険年金課長
エ 都市整備部 都市計画課長
(2) 上下水道部 経営課長及び下水道課長
(3) 医療局経営管理部 経営管理課長
(4) 教育委員会事務局 教育総務課長及び学校教育課長
(5) 前各号に掲げる者のほか、市長が必要と認めるもの
3 委員会は、副本部長が統括する。
(庶務)
第6条 本部の庶務は、財務部財政課において処理する。
(補則)
第7条 この訓令に定めるもののほか、本部及び委員会の運営に関し必要な事項は、本部長が別に定める。
附則
この訓令は、平成18年2月20日から施行する。
附則(平成19年3月28日訓令第2号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月28日訓令第5号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日訓令第2号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日訓令第2号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月30日訓令第3号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。ただし、第2条中奥州市長の権限に属する事務の補助執行に関する規程本則の改正規定、同訓令第1条の改正規定、同訓令第4条第1項の改正規定(同項の表第3条第1項の項を削る部分、同表第3条第2項の部副市長の項を削る部分並びに同表第4条第1項の部副市長の項を削る部分及び同部課長等の項中「教育長若しくは」を削る部分に限る。)及び同訓令第5条の改正規定(同条の表第9条第1項の部副市長、部長等(院長等を除く。)及び課長等(事務長、サンホテル衣川荘支配人、奥州市子育て総合支援センター所長及び子ども発達支援センター所長を除く。)の項中「教育長」を「副市長」に改める部分、同表別表第1第1項第1号及び第2号の表事務の種類の部の部副市長の項を削る部分及び同表別表第1第1項第3号並びに第3項第1号及び第2号の表事務の種類の部の部副市長の項を削る部分に限る。)は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)による改正後の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第4条第1項の規定により教育長が任命された日から施行する。
附則(平成28年3月29日訓令第2号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月28日訓令第2号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月25日訓令第5号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月25日訓令第3号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。