○奥州市企業広告取扱要綱

平成18年2月20日

告示第3号

(趣旨)

第1条 この告示は、市の印刷物等への民間企業等の広告(以下「広告」という。)の掲載について、広告の基準及び申請並びにその審査に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において「印刷物等」とは、次に掲げる媒体のうち広告掲載が可能なものをいう。

(1) 市が作成する広報紙、封筒、冊子類、納付書、領収書等の印刷物

(2) 市のホームページ

(3) 前2号に掲げるもののほか、広告を掲載することが適当と市長が認めるもの

(広告掲載基準)

第3条 次に掲げる広告は、市の印刷物等に掲載することができない。

(1) 政治性又は宗教性のあるもの

(2) 選挙に関するもの

(3) 社会問題についての主義主張に関するもの

(4) 訪問販売、先物取引、貸金業及び風俗営業に関するもの並びにこれらに類するもの

(5) 公の秩序又は善良な風俗に反するもの

(6) 前各号に掲げるもののほか、広告を掲載することが適当でないと市長が認めるもの

(申請)

第4条 広告の掲載を希望する者(以下「申請者」という。)は、別に定めるもののほか、必要な書類を添えて企業広告掲載申請書(別記様式)を市長に提出しなければならない。

(委員会)

第5条 広告の内容等について審査するため、奥州市企業広告審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

2 委員会の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 広告の内容の審査に関すること。

(2) 申請者の営業内容の審査に関すること。

(3) 広告の募集、掲載料等の検討に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、広告掲載に関し必要な事務

3 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。

4 委員長は財務部長を、副委員長は財務部財産運用課長を、委員は政策企画部未来羅針盤課長、市民環境部生活環境課長、商工観光部商工労政課長、福祉部福祉課長、都市整備部都市計画課長、教育委員会事務局教育総務課長、上下水道部経営課長及び医療局経営管理部経営管理課長をもって充てる。

5 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。

6 副委員長は、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会は、委員長が招集する。

2 委員会の会議は、委員長、副委員長及び委員のうち半数以上の出席がなければ開くことができない。

3 委員会の議事は、出席者の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 委員長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(回議による審査)

第7条 委員長は、委員会の会議を開く必要がないと認める事案又は会議を開く時間的余裕がないときは、回議して委員会の審査に代えることができる。

2 回議して審査に代える場合は、委員長、副委員長及び委員の半数以上の者の審査を経なければならない。

(報告)

第8条 委員会は、会議を開いたときは、その結果を市長に報告しなければならない。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は、財務部財産運用課において処理する。

(補則)

第10条 この告示に定めるもののほか、広告の取扱いに関し必要な事項は、別に定める。

(平成20年3月25日告示第50号)

平成20年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日告示第101号)

平成24年4月1日から施行する。

(平成27年3月19日告示第36号)

平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月30日告示第58号)

平成28年4月1日から施行する。

(平成31年2月19日告示第34号)

平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月2日告示第80号)

令和2年4月1日から施行する。

改正文(令和5年3月29日告示第106号)

令和5年4月1日から施行する。

改正文(令和7年3月31日告示第89の3号)

令和7年4月1日から施行する。

画像

奥州市企業広告取扱要綱

平成18年2月20日 告示第3号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 契約・財産管理
沿革情報
平成18年2月20日 告示第3号
平成19年2月6日 告示第21号
平成20年3月25日 告示第50号
平成24年3月30日 告示第101号
平成26年1月29日 告示第13号
平成27年3月19日 告示第36号
平成28年3月30日 告示第58号
平成31年2月19日 告示第34号
令和2年3月2日 告示第80号
令和5年3月29日 告示第106号
令和7年3月31日 告示第89号の3