○奥州市小規模修繕事業者登録に関する要綱

平成22年8月18日

告示第154号

(趣旨)

第1条 この告示は、市内の小規模な事業者への受注機会を拡大し地域経済の活性化を図るため、市が発注する小規模修繕の契約を希望する者の登録等に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において「小規模修繕」とは、次の各号のいずれにも該当するものをいう。

(1) 契約金額が130万円未満の工事請負又は契約金額が50万円未満の修繕業務委託で、随意契約の方法により契約するもの

(2) 内容が軽易で、かつ、履行の確保が容易なものであると市長が認めるもの

2 この告示において「登録」とは、小規模修繕事業者名簿への登載をいう。

(登録)

第3条 小規模修繕の契約は、あらかじめ登録された者でなければ行うことができない。ただし、既に奥州市競争入札参加資格審査申請による市営建設工事又は役務・賃貸等の資格業者(以下「入札参加資格者」という。)であって、市内に主たる営業所を有する者は、登録された者とみなす。

(申請)

第4条 登録を希望する者(以下「申請者」という。)は、奥州市小規模修繕事業者登録申請書(以下「申請書」という。)に、次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 申請者が法人にあっては当該法人の商業登記簿謄本又はその写し、個人にあっては身分証明書又はその写し

(2) 許可等証明書又はその写し

(3) 納税証明書又はその写し

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(資格要件)

第5条 市長は、前条の規定による申請があった場合は、審査を行い、次に掲げる要件を満たす申請者を登録するものとする。

(1) 市内に主たる営業所を置く者であること。

(2) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項第1号又は第2号に該当する者ではないこと。

(3) 入札参加資格者ではないこと。

(4) 法令、条例等の規定により許可、認可、届出等(以下「許可等」という。)を必要とする業務にあっては、当該許可等を受けている者であること。

(5) 市税の滞納者ではないこと。

(6) 前各号に掲げる者のほか、公共発注の相手方として不適当でない者であること。

(登録者への通知)

第6条 市長は、前条の規定により登録したときは、当該登録した者(以下「小規模修繕事業者」という。)に対し登録の有効期間その他必要な事項を通知するものとする。

(小規模修繕事業者の取扱い)

第7条 市長は、小規模修繕に係る見積依頼業者の選定に当たっては、積極的に小規模修繕事業者から選定するものとする。

(申請事項の変更)

第8条 小規模修繕事業者は、次の各号のいずれかに該当したときは、速やかにその旨を届け出なければならない。

(1) 申請書等の記載事項に変更があったとき。

(2) 廃業等により営業できなくなったとき。

(3) 登録を辞退するとき。

(登録の有効期間)

第9条 小規模修繕事業者名簿の有効期間は、2会計年度とする。ただし、平成22年度に作成される小規模修繕事業者名簿の有効期間は、その作成の日から平成25年3月31日までとする。

(登録の抹消)

第10条 市長は、小規模修繕事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、登録を取り消すものとする。

(1) 申請書等に故意に偽りの事実を記載したことが明らかになったとき。

(2) 第5条に規定する資格要件を有しないこととなったと認められるとき。

(3) 第8条第2号又は第3号に該当したことを理由として小規模修繕事業者から届け出があったとき。

2 市長は、前項の規定により登録を取り消したときは、直ちに当該小規模修繕事業者に通知するものとする。

(補則)

第11条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

平成22年10月1日から施行する。

(平成22年9月24日告示第174号)

平成22年10月1日から施行する。

奥州市小規模修繕事業者登録に関する要綱

平成22年8月18日 告示第154号

(令和元年8月19日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 契約・財産管理
沿革情報
平成22年8月18日 告示第154号
平成22年9月24日 告示第174号
令和元年8月19日 告示第82号