○奥州市地域福祉基金条例
平成18年2月20日
条例第59号
(設置)
第1条 高齢化社会に対応した地域福祉の増進に要する経費の財源に充てるため、奥州市地域福祉基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)で定める。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生じる収益は、予算に計上して、この基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 基金は、設置の目的に従って使用する場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年2月20日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の水沢市地域福祉基金の設置、管理及び処分に関する条例(平成3年水沢市条例第14号)、江刺市福祉対策基金条例(平成2年江刺市条例第6号)、地域福祉基金条例(平成3年前沢町条例第20号)、福祉基金条例(平成元年胆沢町条例第2号)又は衣川村地域福祉基金条例(平成17年衣川村条例第18号)の規定により積み立てられた現金、債券、有価証券等は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。