○奥州市国民健康保険事業財政調整基金条例

平成18年2月20日

条例第67号

(設置)

第1条 国民健康保険の保険給付費及び保健事業費並びに国民健康保険事業費納付金に要する経費に不足を生じた場合等の財源に充てるため、国民健康保険事業財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、国民健康保険特別会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)で定める。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生じる収益は、予算に計上して、この基金に編入するものとする。ただし、保健事業費に充てる場合は、この限りでない。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、設置の目的に従って使用する場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年2月20日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の水沢市国民健康保険事業財政調整基金条例(昭和53年水沢市条例第22号)、江刺市国民健康保険事業財政調整基金条例(昭和45年江刺市条例第27号)、前沢町国民健康保険事業財政調整基金の設置、管理及び処分に関する条例(昭和45年前沢町条例第27号)、財政調整基金条例(昭和39年胆沢町条例第9号。国民健康保険特別会計の部分に限る。)又は衣川村国民健康保険事業財政調整基金条例(平成9年衣川村条例第4号)の規定により積み立てられた現金、債券、有価証券等は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年3月7日条例第9号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成30年2月5日条例第6号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

奥州市国民健康保険事業財政調整基金条例

平成18年2月20日 条例第67号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章
沿革情報
平成18年2月20日 条例第67号
平成20年3月7日 条例第9号
平成30年2月5日 条例第6号