○奥州市国民健康保険高額療養資金貸付基金条例

平成18年2月20日

条例第68号

(設置)

第1条 国民健康保険の被保険者の高額療養資金(以下「資金」という。)の貸付けに関する事務を円滑かつ効率的に行うため、奥州市国民健康保険高額療養資金貸付基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は、2,190万円とする。

2 市長は、必要があるときは、国民健康保険特別会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)で定めるところにより基金に追加して積立てをすることができる。

3 前項の規定により積立てが行われたときは、基金の額は積み立て相当額が増加するものとする。

(貸付対象)

第3条 資金の貸付けは、市が行う国民健康保険の被保険者で、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第57条の2に規定する高額療養費(以下「高額療養費」という。)の支給見込額が1万円以上となる世帯の世帯主に対して行う。

(貸付金額)

第4条 資金の貸付金額は、高額療養費の支給見込額に相当する額以内において、市長が定める。

(貸付条件)

第5条 資金の貸付条件は、次に定めるところによる。

(1) 貸付利率 無利子

(2) 貸付期間 高額療養費が支給される日までの間

(3) 償還方法 高額療養費の支給日において全額一括償還

(4) 延滞利率 延滞貸付金につき年7.3パーセント

(繰上償還)

第6条 市長は、資金の貸付けを受けた者が、偽りその他不正の手段により貸付けを受けたとき又は資金を貸付けの目的以外に利用したときは、資金の全部又は一部を繰り上げて償還させることができる。

2 資金の貸付けを受けた者は、資金の全部又は一部を繰り上げて償還することができる。

(管理)

第7条 基金は、資金の貸付けに使用するほか、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第8条 基金の運用から生じる収益は、予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第9条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年2月20日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の水沢市国民健康保険高額療養資金貸付基金条例(昭和52年水沢市条例第10号)、江刺市国民健康保険高額療養資金貸付基金条例(昭和52年江刺市条例第16号)、前沢町国民健康保険高額療養資金貸付基金条例(昭和52年前沢町条例第15号)、国民健康保険高額療養資金貸付基金条例(昭和52年胆沢町条例第7号)又は衣川村国民健康保険高額療養資金貸付基金条例(昭和52年衣川村条例第20号)の規定により積み立てられた現金、債券、有価証券等は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(延滞利率の特例)

3 当分の間、第5条第4号に規定する延滞貸付金に係る延滞利率は、同号の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、その年における延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。

(平成25年12月13日条例第42号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後のそれぞれの条例の規定による延滞利率の特例は、この条例の施行の日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(令和2年12月9日条例第37号)

この条例は、令和3年1月1日から施行する。

奥州市国民健康保険高額療養資金貸付基金条例

平成18年2月20日 条例第68号

(令和3年1月1日施行)