○奥州市介護給付費準備基金条例
平成18年2月20日
条例第69号
(設置)
第1条 介護保険法(平成9年法律第123号)第147条第2項第1号の規定による事業運営期間における財政の均衡を保つため、奥州市介護給付費準備基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金に積み立てる額は、介護保険特別会計保険事業勘定(以下「介護保険特別会計」という。)において生じた歳計剰余金に相当する額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生じる収益は、介護保険特別会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 基金は、設置の目的に従って使用する場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年2月20日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の水沢市介護保険財政調整基金の設置、管理及び処分に関する条例(平成12年水沢市条例第17号)、江刺市介護給付費準備基金条例(平成12年江刺市条例第17号)、介護給付費準備基金条例(平成12年前沢町条例第30号)、財政調整基金条例(昭和39年胆沢町条例第9号。介護保険特別会計の部分に限る。)又は衣川村介護給付費準備基金条例(平成12年衣川村条例第30号)の規定により積み立てられた現金、債券、有価証券等は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。