○奥州市介護保険高額サービス資金貸付基金条例施行規則

平成18年2月20日

規則第62号

(趣旨)

第1条 この規則は、奥州市介護保険高額サービス資金貸付基金条例(平成18年奥州市条例第70号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(借入申請)

第2条 条例第3条の規定に基づき高額サービス費(介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第51条第1項に規定する高額介護サービス費及び法第61条第1項に規定する高額介護予防サービス費をいう。以下同じ。)の支給を受けるまでの期間において必要とする資金(以下「資金」という。)の貸付けを受けようとする者は、介護保険高額サービス資金借入申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 法第8条第1項に規定する居宅サービス(これに相当すると市長が認めるサービスを含む。)、同条第14項に規定する地域密着型サービス、同条第23項に規定する施設サービス、同法第8条の2第1項に規定する介護予防サービス(これに相当する市長が認めるサービスを含む。)又は同条第12項に規定する地域密着型介護予防サービス(これに相当するサービスを含む。)を受けるために要する費用(以下「サービス費用」という。)に係る請求書又は領収書

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 申請書の提出は、月を単位として行うものとする。ただし、市長がやむを得ない理由があると認める場合にあっては、同一の月に係る資金について2以上に分割して申請書を提出することができる。

(貸付決定)

第3条 市長は、申請書を受理したときは、その内容を審査し、資金を貸し付けることに決定したときは介護保険高額サービス資金貸付決定通知書(様式第2号)により、資金を貸し付けないことに決定したときは介護保険高額サービス資金貸付不承認決定通知書(様式第3号)により、当該申請者に通知するものとする。

(資金の交付)

第4条 前条の規定による資金の貸付けの決定の通知を受けた者は、介護保険高額サービス資金受取書(様式第4号)及び介護保険高額サービス費の受領に関する委任状(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による書類を受理したときは、速やかに資金を交付するものとする。

(高額サービス費の充当)

第5条 市長は、資金の貸付けを受けた者に係る高額サービス費の支払がなされたときは、直ちに当該高額サービス費の全部又は一部を当該貸付金の償還に充てるものとする。

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年2月20日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の水沢市介護保険高額サービス資金貸付基金条例施行規則(平成12年水沢市規則第33号)又は介護保険高額介護サービス等資金貸付基金条例施行規則(平成12年前沢町規則第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年9月20日規則第344号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の奥州市介護保険高額サービス資金貸付基金条例施行規則の規定は、平成18年4月1日から適用する。

(平成25年12月13日規則第37号)

この規則は、平成26年1月1日から施行する。

(平成27年3月30日規則第23号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

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奥州市介護保険高額サービス資金貸付基金条例施行規則

平成18年2月20日 規則第62号

(平成27年4月1日施行)