○奥州市介護保険高額サービス資金貸付基金条例施行規則
平成18年2月20日
規則第62号
(趣旨)
第1条 この規則は、奥州市介護保険高額サービス資金貸付基金条例(平成18年奥州市条例第70号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 法第8条第1項に規定する居宅サービス(これに相当すると市長が認めるサービスを含む。)、同条第14項に規定する地域密着型サービス、同条第23項に規定する施設サービス、同法第8条の2第1項に規定する介護予防サービス(これに相当する市長が認めるサービスを含む。)又は同条第12項に規定する地域密着型介護予防サービス(これに相当するサービスを含む。)を受けるために要する費用(以下「サービス費用」という。)に係る請求書又は領収書
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 申請書の提出は、月を単位として行うものとする。ただし、市長がやむを得ない理由があると認める場合にあっては、同一の月に係る資金について2以上に分割して申請書を提出することができる。
2 市長は、前項の規定による書類を受理したときは、速やかに資金を交付するものとする。
(高額サービス費の充当)
第5条 市長は、資金の貸付けを受けた者に係る高額サービス費の支払がなされたときは、直ちに当該高額サービス費の全部又は一部を当該貸付金の償還に充てるものとする。
(補則)
第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年2月20日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の水沢市介護保険高額サービス資金貸付基金条例施行規則(平成12年水沢市規則第33号)又は介護保険高額介護サービス等資金貸付基金条例施行規則(平成12年前沢町規則第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年9月20日規則第344号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の奥州市介護保険高額サービス資金貸付基金条例施行規則の規定は、平成18年4月1日から適用する。
附則(平成25年12月13日規則第37号)
この規則は、平成26年1月1日から施行する。
附則(平成27年3月30日規則第23号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。