○奥州市特別導入事業基金条例
平成18年2月20日
条例第72号
(設置)
第1条 奥州市水沢、水沢佐倉河、水沢真城、水沢姉体町、水沢羽田町、水沢黒石町、胆沢小山、胆沢南都田、胆沢若柳及び衣川において高齢者等による肉牛飼育を促進することにより、肉牛資源の確保を図るとともに、高齢者等の福祉の向上に資することを目的として、奥州市特別導入事業基金(以下「基金」という。)を設置する。
(基金の額)
第2条 基金の額は、3,562万円とする。
(基金の運用)
第3条 市長は、基金の額の範囲内で、肉用牛を購入し、貸付けするものとする。
2 前項の規定に基づき購入する肉用牛の基準については、規則で定める。
(管理)
第4条 基金に属する現金は、金融機関への預貯金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(運用益金の処理)
第5条 基金の運用から生じる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰入れするものとする。
(委任)
第6条 この条例で定めるもののほか、基金の運用に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年2月20日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の水沢市高齢者等肉牛貸付基金条例(昭和53年水沢市条例第27号)、高齢者等肉用牛貸付譲渡基金条例(昭和52年胆沢町条例第12号)又は特別導入事業基金条例(昭和61年衣川村条例第32号)の規定により積み立てられた現金、債券、有価証券等は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年3月14日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にこの条例による改正前の奥州市特別導入事業基金条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例による改正後の奥州市特別導入事業基金条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成20年3月7日条例第10号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月13日条例第9号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年2月17日条例第4号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月17日条例第9号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年6月21日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成29年6月26日条例第17号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。