○奥州市肥育素牛選抜導入貸付事業基金条例

平成18年2月20日

条例第328号

(設置)

第1条 奥州市水沢、水沢佐倉河、水沢真城、水沢姉体町、水沢羽田町、水沢黒石町、前沢、前沢古城、前沢白山、前沢生母、胆沢小山、胆沢南都田、胆沢若柳及び衣川において前沢牛肥育農家の経営規模拡大及び前沢牛の銘柄確保に資するため、奥州市肥育素牛選抜導入貸付事業基金(以下「基金」という。)を設置する。

(定義)

第2条 この条例において「農協等」とは、岩手ふるさと農業協同組合及び全国枝肉共励会又は出品範囲を全国とする共進会等において特に優秀な成績を収めた者が属する団体で市長が適当と認めたものをいう。

2 この条例において「肥育素牛選抜導入貸付事業」とは、市長が定める基準に適合する農業者に対して肥育素牛を貸し付ける事業で市長が認めるものをいう。

(基金の額)

第3条 基金の額は、6,000万円以内とする。

(貸付対象)

第4条 肥育素牛選抜導入貸付事業に要する資金(以下「資金」という。)は、農協等が肥育素牛選抜導入貸付事業を行う場合に、農業者に貸し付ける肥育素牛導入に要する経費に対して貸し付ける。

2 前項の「農業者に貸し付ける肥育素牛導入に要する経費」とは、家畜市場における肥育素牛の落札価格(消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する消費税額及び地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税額を含む。)とする。

(貸付金額)

第5条 貸し付ける資金の額は、前条に規定する貸付けに係る肥育素牛1頭につき70万円以内の額で市長が定める。

(貸付条件)

第6条 資金の貸付条件は、次のとおりとする。

(1) 貸付利率 無利子

(2) 貸付期間 2年以内で市長が定める期間

(3) 償還方法 一括償還

(4) 延滞利率 延滞元金につき年7.3パーセント

2 前項第4号に規定する延滞利率に係る延滞利息の計算につき、この規定に定める年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。

(実地検査等)

第7条 市長は、必要があると認めるときは、資金の貸付けを受けた農協等に対し関係資料の提出を求め、又は実地に検査することができる。

(繰上償還)

第8条 市長は、資金の貸付けを受けた農協等が、資金を貸付けの目的以外に使用したとき、又は貸付条件に従わなかったときは、資金の全部又は一部を償還させることができる。

2 資金の貸付けを受けた農協等は、資金の全部又は一部を繰上償還することができる。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年2月20日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の肥育素牛選抜導入貸付事業基金条例(平成8年前沢町条例第1号)の規定により積み立てられた現金、債券、有価証券等は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(延滞利率の特例)

3 当分の間、第6条第1項第4号に規定する延滞元金に係る延滞利率は、同号の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、その年における延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。

(平成25年12月13日条例第42号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後のそれぞれの条例の規定による延滞利率の特例は、この条例の施行の日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(平成29年6月26日条例第17号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年12月9日条例第37号)

この条例は、令和3年1月1日から施行する。

(令和6年9月6日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

奥州市肥育素牛選抜導入貸付事業基金条例

平成18年2月20日 条例第328号

(令和6年9月6日施行)