○奥州市繁殖和牛貸付譲渡基金条例

平成18年2月20日

条例第73号

(設置)

第1条 奥州市前沢、前沢古城、前沢白山及び前沢生母において家畜経営農家の規模拡大、営農の安定を確立するとともに、家畜の改良増殖、畜産生産団地形成を図るため、繁殖和牛貸付譲渡基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は、3,800万円とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(基金の運用)

第4条 市長は、基金の額の範囲内で、繁殖和牛貸付譲渡事業に要する資金を貸付けるものとする。

(運用益金の処理)

第5条 基金の運用から生じる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰入れするものとする。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理、事業の運営等に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年2月20日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の前沢町繁殖和牛貸付譲渡基金の設置及び管理に関する条例(昭和47年前沢町条例第6号)の規定により積み立てられた現金、債券、有価証券等は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年3月29日条例第336号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成29年6月26日条例第17号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

奥州市繁殖和牛貸付譲渡基金条例

平成18年2月20日 条例第73号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章
沿革情報
平成18年2月20日 条例第73号
平成18年3月29日 条例第336号
平成29年6月26日 条例第17号