○奥州市家畜導入事業資金供給事業基金条例

平成18年2月20日

条例第86号

(設置)

第1条 肉用牛資源の拡大と乳用牛群の資質向上及び高齢者等福祉の向上に資するため繁殖用の肉用雌牛及び乳用雌牛を購入し、一定期間導入対象者に貸し付けた後、譲渡する事業を行う農業協同組合等に対する助成の財源に充てるため、奥州市家畜導入事業資金供給事業基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金に積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算で定める。

(基金の運用)

第3条 助成に要する額は、一般会計歳入歳出予算に計上する。この場合において、一般会計歳入歳出不用額は、基金に積み戻すものとする。

(管理)

第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第5条 基金の運用から生じる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年2月20日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の江刺市家畜導入事業資金供給事業基金条例(昭和57年江刺市条例第17号)又は肉用牛等導入事業基金条例(昭和57年胆沢町条例第21号)の規定により積み立てられた現金、債券、有価証券等は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

奥州市家畜導入事業資金供給事業基金条例

平成18年2月20日 条例第86号

(平成18年2月20日施行)

体系情報
第6編 務/第3章
沿革情報
平成18年2月20日 条例第86号