○奥州市胆沢ふるさとの森基金条例

平成18年2月20日

条例第87号

(設置)

第1条 ふるさとの森造成事業に要する経費の財源に充てるため、奥州市胆沢ふるさとの森基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積立てる額は、一般会計歳入歳出予算で定める。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生じる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、設置の目的に従って使用する場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年2月20日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の「胆沢ふるさとの森」基金条例(昭和60年胆沢町条例第3号)の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

奥州市胆沢ふるさとの森基金条例

平成18年2月20日 条例第87号

(平成18年2月20日施行)

体系情報
第6編 務/第3章
沿革情報
平成18年2月20日 条例第87号