○奥州市衣川資源循環型社会推進基金条例

平成18年2月20日

条例第90号

(設置)

第1条 奥州市衣川内において資源循環型社会の構築を目的とした次に掲げる事業の財源に充てるため、奥州市衣川資源循環型社会推進基金(以下「基金」という。)を設置する。

(1) 森林資源などの自然の資源を循環資源として活用推進する事業

(2) 地球環境に対する負荷を軽減する事業

(3) 地域資源の多様な活用を図り、エネルギーの利用効率を高める事業

(4) その他循環型社会構築を推進する事業

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)で定める。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生じる収益は、予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、設置の目的に従って使用する場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年2月20日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の衣川村資源循環型社会推進基金条例(平成15年衣川村条例第65号)の規定により積み立てられた現金、債券、有価証券等は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成29年6月26日条例第17号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

奥州市衣川資源循環型社会推進基金条例

平成18年2月20日 条例第90号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章
沿革情報
平成18年2月20日 条例第90号
平成29年6月26日 条例第17号