○奥州市下水道事業債償還基金条例
平成18年2月20日
条例第82号
(設置)
第1条 平成6年度以降に起こした下水道事業債の償還に必要な財源を確保し、もって将来にわたる市財政の健全な運営に資するため、奥州市下水道事業債償還基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 事業実施年度に基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算で定める。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他確実かつ有利な方法により管理しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用収益の処理)
第4条 基金の運用から生じる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 基金は、設置の目的に従って使用する場合に限り、その一部又は全部を処分することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年2月20日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の水沢市緊急下水道整備特定事業債償還基金の設置、管理及び処分に関する条例(平成10年水沢市条例第2号)、江刺市下水道事業債償還基金条例(平成7年江刺市条例第1号)、下水道事業債償還基金条例(平成7年前沢町条例第8号)又は減債基金条例(平成元年胆沢町条例第14号)の規定により積み立てられた現金、債券、有価証券等は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。