○奥州市スポーツ振興基金条例

平成18年2月20日

条例第58号

(設置)

第1条 奥州市の青少年スポーツの振興活動の援助及び青少年スポーツ活動に顕著な功績のあった者を表彰するに要する経費の財源に充てるため、奥州市スポーツ振興基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金に積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)で定める。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生じる収益は、予算に計上して処理するものとする。

2 収益金は、第1条に定める経費に充て、なお、残余金が生じた場合は、この基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、設置の目的に従い使用する場合に限り、予算に計上してその全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年2月20日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の水沢市スポーツ振興基金の設置、管理及び処分に関する条例(昭和54年水沢市条例第13号)の規定により積み立てられた現金、債権、有価証券等は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成21年3月13日条例第8号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

奥州市スポーツ振興基金条例

平成18年2月20日 条例第58号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章
沿革情報
平成18年2月20日 条例第58号
平成21年3月13日 条例第8号