○奥州市収入印紙及び県収入証紙購入基金条例

平成18年2月20日

条例第57号

(設置)

第1条 収入印紙及び岩手県収入証紙の購入及び売りさばきに関する事務を円滑かつ効率的に行うため、奥州市収入印紙及び県収入証紙購入基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は、1,100万円とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生じる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上するものとする。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年2月20日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、水沢市県収入証紙購入基金の設置及び管理に関する条例(平成13年水沢市条例第3号)、江刺市岩手県収入証紙購入基金条例(昭和45年江刺市条例第6号)、岩手県収入証紙買入基金条例(昭和49年前沢町条例第22号)、岩手県収入証紙購入基金条例(昭和47年胆沢町条例第3号)又は岩手県収入証紙買入基金条例(平成13年衣川村条例第4号)の規定により積み立てられた現金、債券、有価証券等は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月14日条例第5号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

奥州市収入印紙及び県収入証紙購入基金条例

平成18年2月20日 条例第57号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章
沿革情報
平成18年2月20日 条例第57号
平成19年3月14日 条例第5号