○奥州市岩手競馬経営改善推進資金貸付基金条例

平成19年3月28日

条例第19号

(設置)

第1条 岩手競馬経営改善推進資金(以下「資金」という。)の貸付けに関する事務を円滑かつ効率的に行うため、奥州市岩手競馬経営改善推進資金貸付基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は、81億1,448万6,543円とする。

(貸付け)

第3条 市長は、岩手県競馬組合に対して資金を貸し付けるものとする。

2 資金の貸付条件は、規則で定める。

(管理)

第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第5条 基金の運用から生じる収益は、一般会計の歳入歳出予算に計上して整理する。

(繰替運用)

第6条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年2月5日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年2月2日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年2月21日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和6年2月29日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

奥州市岩手競馬経営改善推進資金貸付基金条例

平成19年3月28日 条例第19号

(令和6年2月29日施行)

体系情報
第6編 務/第3章
沿革情報
平成19年3月28日 条例第19号
平成30年2月5日 条例第12号
令和4年2月2日 条例第7号
令和5年2月21日 条例第11号
令和6年2月29日 条例第8号