○奥州市電源立地地域対策基金条例

平成19年12月18日

条例第36号

(設置)

第1条 電源立地地域対策に要する経費の財源に充てるため、奥州市電源立地地域対策基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)で定める。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預貯金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生じる収益は、予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は、基金を預貯金している金融機関に預金保険法(昭和46年法律第34号)第49条第2項に規定する保険事故又は農水産業協同組合貯金保険法(昭和48年法律第53号)第49条第2項に規定する保険事故が生じた場合は、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、設置の目的に従って使用する場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年12月17日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

奥州市電源立地地域対策基金条例

平成19年12月18日 条例第36号

(平成22年12月17日施行)

体系情報
第6編 務/第3章
沿革情報
平成19年12月18日 条例第36号
平成22年12月17日 条例第30号