○奥州市大規模災害復興基金条例
平成31年3月1日
条例第2号
(設置)
第1条 大規模災害による被災者への支援を円滑に推進するため、奥州市大規模災害復興基金(以下「基金」という。)を設置する。
(定義)
第2条 この条例において「大規模災害」とは、災害救助法(昭和22年法律第118号)第2条及び災害救助法施行令(昭和22年政令第225号)第1条第1項の規定による災害であって、当該災害により本市の区域内において同法第2条に規定する救助が行われるものをいう。
(積立て)
第3条 基金として積み立てる額は、大規模災害に係る義援金及び寄附金の一部で市長が定める額とする。
(管理)
第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第5条 基金の運用から生じる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第6条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第7条 基金は、設置の目的に従って使用する場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(奥州市岩手・宮城内陸地震災害復興基金条例の廃止)
2 奥州市岩手・宮城内陸地震災害復興基金条例(平成21年奥州市条例第2号)は、廃止する。
(奥州市岩手・宮城内陸地震災害復興基金からの繰入れ)
3 前項の規定による廃止前の奥州市岩手・宮城内陸地震災害復興基金条例の規定による奥州市岩手・宮城内陸地震災害復興基金に属する現金及びこの運用から生じる収益は、基金に繰り入れるものとする。