○奥州市税規則
平成18年2月20日
規則第68号
(趣旨)
第1条 この規則は、奥州市税条例(平成18年奥州市条例第92号。以下「条例」という。)の施行その他市税の賦課徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(徴税吏員の委任)
第2条 条例第2条第1号の徴税吏員は、財務部納税課及び税務課に属する市の職員とし、その職務は、次に掲げるものとする。
(1) 市税の賦課徴収に関する調査のため質問し、又は検査を行うこと。
(2) 徴収金に関する滞納処分のため財産の差押えを行うこと。
2 市税に関する犯則事件について質問、検査、領置、臨検、捜索、差押え、告発等の犯則取締りを行う徴税吏員は、前項の徴税吏員のうちから市長が指定する。
(徴税吏員等の証票の様式)
第3条 前条に規定する徴税吏員、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第353条第3項に規定する固定資産評価員及び固定資産評価補助員の身分を証明する証票は、次に掲げるところによる。
(相続人の代表者の届出)
第4条 法第9条の2第1項後段の規定により、指定をした相続人の届出は、相続人代表者指定(変更)届出書によりしなければならない。届出をした相続人の代表者を変更するときも、同様とする。
(電子情報処理組織による申告等)
第4条の2 市長は、申告等のうち必要と認めるものについて、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第6条第1項の規定により電子情報処理組織を使用して行わせることができる。
2 前項の規定により電子情報処理組織を使用して行わせることができる申告等の手続に関し必要な事項は、別に定める。
(繰上徴収)
第5条 法第13条の2第3項の規定による繰上徴収の告知は、法第13条の規定による納付又は納入の告知の文書にその旨を付記して行うものとする。ただし、既に納付又は納入の告知をしている場合及び納付又は納入の告知をすることを要しない場合には繰上徴収(納期限変更)告知書により行うものとする。
(徴収猶予の申請等)
第6条 法第15条第1項又は第2項の規定により徴収猶予を受けようとする者は、徴収猶予(期間延長)申請書を市長に提出しなければならない。同条第4項の規定により徴収猶予の期間の延長を受けようとする者についても、同様とする。
2 市長は、前項の申請に対する決定をしたときは、徴収猶予(期間延長)承認通知書又は徴収猶予(期間延長)不承認通知書により申請者に通知しなければならない。
(徴収猶予した徴収金又は保全差押に係る差押財産の解除の申請書等)
第7条 法第15条の2の3第2項の規定により財産の差押えの解除を受けようとする者は、徴収猶予に係る差押財産解除申請書を市長に提出しなければならない。
2 法第16条の4第4項第1号の規定により差押財産の解除を受けようとする者は、保全差押財産の解除請求書を市長に提出しなければならない。
(換価猶予の申請等)
第8条 法第15条の6第1項の規定により換価の猶予を受けようとする者は、換価猶予(期間延長)申請書を市長に提出しなければならない。同条第3項の規定により換価猶予の期間の延長を受けようとする者についても、同様とする。
2 市長は、前項の申請に対する決定をしたときは、換価猶予(期間延長)承認通知書又は換価猶予(期間延長)不承認通知書により申請者に通知しなければならない。
(徴収猶予及び換価猶予の取消し)
第9条 市長は、法第15条の3第1項又は第15条の5の3第2項若しくは第15条の6の3第2項の規定によりその猶予を取り消したときは、徴収猶予取消通知書又は換価猶予取消通知書により納税者又は特別徴収義務者に通知しなければならない。
(滞納処分の停止の通知等)
第10条 市長は、法第15条の7第1項の規定により滞納処分の停止をしたときは、滞納処分の停止通知書により滞納者に通知しなければならない。
2 市長は、前項の規定により滞納処分の執行の停止をしたものについて、法第15条の8第1項の規定によりその執行の停止の取消しをしたときは、滞納処分の停止取消通知書により滞納者に通知しなければならない。
(納税義務消滅の通知)
第11条 市長は、徴収金について次の各号のいずれかに該当する場合は、納税義務消滅通知書により滞納者に通知しなければならない。
(1) 法第15条の7第4項の規定により徴収金を納付し、又は納入する義務が消滅した場合
(2) 法第15条の7第5項の規定により徴収金を納付し、又は納入する義務を消滅させた場合
(3) 法第18条第1項の規定により徴収金を納付し、又は納入する義務が時効により消滅した場合
(延滞金の免除)
第13条 法第15条の9第2項の規定により延滞金の免除を受けようとする者は、延滞金免除申請書を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の申請に対する決定をしたときは、延滞金免除承認(不承認)通知書により当該申請者に通知しなければならない。
(納期限後に納付又は納入する市税に係る延滞金の減免)
第14条 法第3章及び第4章に規定する延滞金を減免できる場合は、次に掲げるとおりとする。
(1) 災害等に遭遇し、事情やむを得ないと認めるとき。
(2) 解散した法人又は破産の宣告を受けた者で、事情やむを得ないと認めるとき。
(3) 納税者又は特別徴収義務者が死亡し、又は法令の規定によって身体を拘束される等により納税することができない事情があるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、真に事情やむを得ないと認めるとき。
2 前項の規定により市税に係る延滞金の減免を受けようとする者は、延滞金減免申請書を市長に提出しなければならない。
3 市長は、前項の申請に対する決定をしたときは、延滞金減免承認(不承認)通知書により申請者に通知しなければならない。
(納付又は納入の委託に係る有価証券の種類)
第15条 法第16条の2第1項に規定する有価証券は、次に掲げるもので、その証券の券面金額が納付又は納入の委託の目的である徴収金の金額の合計額を超えないものとする。ただし、その超えることを徴税吏員が認めたものについては、この限りでない。
(1) 法第16条の2第3項の規定に基づいて、徴税吏員が再委託をする金融機関(以下「再委託銀行」という。)及び再委託銀行が加入している手形交換所に加入している他の銀行(手形交換所に準じる制度を利用している再委託銀行と交換決済をし得る金融機関を含む。以下「所在地の銀行」という。)を支払人とし、再委託銀行の名称(店舗名を含む。)を記載した次のいずれかに該当する特定線引小切手
ア 振出人が納付又は納入の委託をする者であるときは、市長を受取人とする記名式のもの
イ 振出人が納付又は納入の委託をする者以外の者であるときは、納付又は納入の委託をする者が市長に取立てのための裏書をしたもの
(2) 支払場所を所在地の銀行とする次のいずれかに該当する約束手形又は為替手形
ア 約束手形及び為替手形(振出人が支払人となっているものに限る。)の振出人が納付又は納入の委託をする者であるときは、市長を受取人とし、かつ、指図禁止の文言の記載のあるもの
イ 約束手形にあっては、振出人、為替手形(引受けのあるものに限る。)にあっては支払人が納付又は納入の委託をする者以外の者であるときは、納付又は納入の委託をする者が市長に取立てのための裏書をしたもの
(3) 再委託銀行を通じて取り立てることができ、支払人又は支払場所を所在地の銀行以外の銀行とする前2号の要件を満たす小切手、約束手形又は為替手形
(保全担保の提供命令等)
第16条 市長は、法第16条の3第1項の規定により納税者又は特別徴収義務者に対し担保の提供を命じようとするときは、保全担保提供命令書によりしなければならない。
2 市長は、法第16条の3第4項の規定により抵当権を設定しようとするときは、保全担保不提供による抵当権設定通知書により納税者又は特別徴収義務者に通知しなければならない。
3 市長は、法第16条の3第8項又は第9項の規定により担保を解除したときは、保全担保解除通知書により納税者又は特別徴収義務者に通知しなければならない。
(保全差押)
第17条 市長は、法第16条の4第1項の規定により保全差押をするときは、保全差押金額決定通知書により納付又は納入の義務があると認められる者に通知しなければならない。
2 地方税法施行令(昭和25年政令第245号。以下「令」という。)第6条の12第5項の規定により担保として提供した金銭をもって徴収金の納付又は納入に充てようとする者は、保全差押金額の担保に係る金銭充当申請書を市長に提出しなければならない。
(過誤納に係る徴収金の還付通知等)
第18条 市長は、納税者又は特別徴収義務者の過誤納に係る徴収金又は法第321条の8第25項及び第321条の11第5項に規定する還付金を還付し、又は充当するときは、過誤納金還付(充当)通知書により納税者又は特別徴収義務者に通知しなければならない。
(徴収の嘱託及び徴収の受託)
第19条 市長は、法第20条の4第1項の規定により徴収の嘱託をするときは、他の市町村の徴税吏員に徴収嘱託書を送付しなければならない。
2 市長は、前項の徴収の嘱託を取り消す必要が生じたときは、徴収嘱託取消通知書を当該他の市町村の徴税吏員に送付しなければならない。
3 市長は、法第20条の4第1項の規定により他の市町村の徴税吏員から徴収の嘱託を受けたときは、徴収受託通知書により当該他の市町村の徴税吏員及び徴収の嘱託に係る徴収金を納付又は納入すべき者に通知しなければならない。
4 市長は、前項の徴収の嘱託を受けた徴収金を徴収したときは、受託徴収金送金通知書により、当該徴収金の徴収が不能であることが判明したときは、受託徴収金徴収不能通知書により当該他の市町村の徴税吏員に通知しなければならない。
(第三者の代位の手続)
第20条 徴収金を納付し、又は納入した第三者は、法第20条の6第2項の規定により市に代位しようとする場合には、第三者納付(納入)に係る同意書又は第三者納付(納入)に係る理由書をその徴収金の納付又は納入の日の翌日までに市長に提出しなければならない。
(納税証明書交付の請求及び枚数計算)
第21条 法第20条の10の証明書の交付を受けようとする者は、税証明交付申請書を市長に提出しなければならない。
2 条例第18条の4第2項に規定する納税証明書は、税目それぞれについて令第6条の21第1項第1号及び第2号に掲げる事項並びに同項第3号及び第4号に掲げる事項ごとに1枚の証明書であるものとし、その証明書が2以上の年度に係る徴収金に関するものであるときは、証明を受けようとする事項が未納の税額に係る場合を除き、その年度の数に相当する枚数の証明書であるものとして計算するものとする。
(徴収金等の取扱い)
第22条 徴収金及び過料に関する取扱手続で条例又はこの規則に定めのないものは、奥州市財務規則(平成18年奥州市規則第57号)の定めるところによる。
(賦課徴収に関する文書の様式)
第23条 法第1章総則、令等の規定により行う市税の賦課徴収の事務のため必要な文書の様式は、次に掲げるものとする。
文書の名称 | 様式番号 |
相続人代表者指定(変更)届出書 | |
相続人代表者指定通知書 | |
第二次納税義務者の納付(納入)通知書 | |
第二次納税義務者の納付(納入)催告書 | |
繰上徴収(納期限変更)告知書 | |
災害等による期限延長申請書 | |
災害等による期限延長(不承認)通知書 | |
担保権付財産の譲渡に係る徴収通知書 | |
担保権付財産の譲渡に係る交付要求書 | |
担保の目的で設定された仮登記(仮登録)財産差押通知書 | |
譲渡担保財産からの徴収告知書 | |
譲渡担保財産からの徴収通知書 | |
徴収/換価/猶予(期間延長)申請書 | |
徴収/換価/猶予(期間延長)承認通知書 | |
徴収/換価/猶予(期間延長)不承認通知書 | |
徴収猶予に係る差押財産解除申請書 | |
徴収猶予取消に対し弁明を求める通知書 | |
徴収/換価/猶予取消通知書 | |
滞納処分の停止通知書 | |
滞納処分の停止取消通知書 | |
納税義務消滅通知書 | |
個人市県民税減免申請書 | |
法人市民税減免申請書 | |
固定資産税減免申請書 | |
軽自動車税減免申請書(一般用) | |
軽自動車税減免申請書(身体障がい者等用) | |
特別土地保有税減免申請書 | |
個人市県民税減免承認(不承認)通知書 | |
法人市民税減免承認(不承認)通知書 | |
固定資産税減免承認(不承認)通知書 | |
軽自動車税減免承認通知書 | |
軽自動車税減免不承認通知書 | |
特別土地土保有税減免承認(不承認)通知書 | |
市税減免事由消滅届出書 | |
延滞金免除申請書 | |
延滞金免除承認(不承認)通知書 | |
延滞金減免申請書 | |
延滞金減免承認(不承認)通知書 | |
担保提供書 | |
保証書 | |
保全担保提供命令書 | |
保全担保不提供による抵当権設定通知書 | |
保全担保解除通知書 | |
保全差押金額決定通知書 | |
保全差押金額の担保に係る金銭充当申請書 | |
保全差押に係る交付要求書 | |
保全差押に係る交付要求通知書(一般用) | |
保全差押に係る交付要求通知書(権利者等用) | |
保全差押財産の解除請求書 | |
過誤納金還付(充当)通知書 | |
第二次納税義務者の納付(納入)金に係る過誤納金還付(充当)通知書 | |
予納金納付(納入)申出書 | |
公示送達書 | |
徴収嘱託書 | |
徴収嘱託取消通知書 | |
徴収受託通知書(嘱託市町村用) | |
徴収受託通知書(納税者用) | |
受託徴収金送金通知書 | |
受託徴収金徴収不能通知書 | |
第三者納付(納入)に係る同意書 | |
第三者納付(納入)に係る理由書 | |
税証明交付申請書 | |
納税証明書 | |
軽自動車税納税証明書 | |
督促状 | |
納税管理人(変更・異動)申告書 | |
納税管理人(変更・異動)承認申請書 | |
納税管理人(変更・異動)承認(不承認)通知書 | |
納税管理人不設定認定申請書 | |
納税管理人不設定認定(不承認)通知書 | |
納税管理人不設定異動届出書 |
(犯則事件の調査及び処分に関する文書の様式)
第25条 法第22条の15、第22条の16第1項、第22条の28第1項及び第22条の31の規定による文書の様式は、次に掲げるものとする。
(市民税に関する文書の様式)
第26条 市民税に係る文書の様式は、次に掲げるものとする。
(固定資産税に関する文書の様式)
第27条 固定資産税に関する文書の様式は、次に掲げるものとする。
(固定資産に関する地籍図等の様式等)
第28条 条例第73条の規定による地籍図、土地使用図、土地分類図及び家屋見取図の記載事項は、次のとおりとする。
(1) 地籍図
ア 縮尺1,000分の1程度の実測図とし、大字界、字界を付したうえ、名簿ごとの所在地番を明示し、一筆の区画の中には地番、地目、地籍を表示すること。
イ 紙質は、上質の製図用紙を用い、一枚一枚を標準とし、道路、堤、河川等を図示すること。
ウ 従来、市において作成している字図又は土地の評価に用いる図面等のあるときは、これをもって地籍図に代えることができる。
(2) 土地使用図
ア 縮尺600分の1程度の実測図とし、一筆の土地のうち区域を分けて使用者課税をすべき部分があるときは、その関係部分及び面積を明示すること。
イ 一筆の土地のうち区域を分けて非課税規定の適用をすべき部分があるときは、その関係部分及び面積を明示すること。
ウ 条例第54条の規定により使用者課税をすべき土地があるときは、その土地を明示すること。
エ 関係人の氏名を明示すること。
(3) 土地分類図
地籍図に準じた図面に、田、畑、宅地、山林、原野及び雑種地を各地目ごとに色別し、その分布状況を明示すること。ただし、地籍図と併用して作成することができる。
(4) 家屋見取図
縮尺200分の1程度の実測平面図又は見取平面図を所有者を同じくする一構内地ごとに作成するものとし、本屋、附属屋、倉庫及び土蔵等に区分したうえ、次の事項を記載すること。
ア 構造の概要、間取り、基礎部分、柱の位置、入口、土間、畳数及び附帯設備等を表示し、屋内区分ごとの床面積及び延床面積を記載すること。
イ 図面1葉ごとに所有者氏名、建築年月日及び家屋番号を記載すること。
ウ 共有物である場合は、所有者ごとの区分を明示すること。
エ 課税対象分のみについて作成し、木造、非木造に区分して整理し、必要がある場合は、住宅、銀行、事務所及び病院等その用途ごとに区分すること。
(固定資産課税台帳の閲覧の回数の計算)
第28条の2 条例第73条の2第2項に規定する固定資産課税台帳の閲覧の回数の計算は、課税年度ごとに、同一世帯の納税義務者に係る課税台帳について1件とする。
(軽自動車税に関する文書の様式)
第29条 軽自動車税に関する文書の様式は、次に掲げるものとする。
第30条 削除
(特別土地保有税に関する文書の様式)
第31条 特別土地保有税に関する文書の様式は、次に掲げるものとする。
(入湯税に関する文書の様式)
第32条 入湯税に関する文書の様式は、次に掲げるものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年2月20日から施行する。
(経過措置)
2 この規則に規定する様式は、平成18年度分の市税から適用し、平成17年度分までの市税に係る様式は、合併前の水沢市市税条例施行規則(昭和50年水沢市規則第4号)、江刺市税条例施行規則(平成10年江刺市規則第3号)、町税条例施行規則(昭和47年前沢町規則第15号)、町税条例施行規則(昭和55年胆沢町規則第4号)又は衣川村村税条例施行規則(平成9年衣川村規則第1号)(以下これらを「合併前の規則」という。)の例による。
3 この規則の施行の日の前日までに、合併前の規則の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。
4 合併前の規則に規定する様式で賦課又は徴収に差し支えないものは、当分の間、そのままこれを使用し、又は様式を改めて使用することができる。
(様式の特例)
5 この規則に規定する文書のうち、市長に提出するもので、市長が特別な理由があると認めるものについては、この規則の規定にかかわらず、別の様式によることができる。
附則(平成18年4月1日規則第332号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月28日規則第21号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月28日規則第16号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年12月28日規則第56号)
この規則は、平成22年1月18日から施行する。
附則(平成22年3月31日規則第15号)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
2 経過措置
3 この規則の施行の際現にある第8条の規定による改正後の奥州市財務規則様式第1号、様式第6号から様式第8号まで、様式第10号、様式第11号、様式第13号から様式第16号まで、様式第20号、様式第24号から様式第26号まで、様式第29号から様式第31号まで、様式第33号、様式第34号、様式第38号から様式第47号まで及び様式第50号から様式第54号まで、第10条の規定による改正後の奥州市税規則様式第69号、様式第85号、様式第96号及び様式第101号、第11条の規定による改正後の奥州市収入証紙条例施行規則様式第6号、第12条の規定による改正後の奥州市介護保険規則様式第38号及び様式第40号、第13条の規定による改正後の奥州市公共下水道事業受益者負担に関する条例施行規則様式第6号、様式第7号及び様式第26号、第14条の規定による改正後の奥州市公共下水道事業受益者分担金条例施行規則様式第6号、様式第7号及び様式第26号、第15条の規定による改正後の奥州市農業集落排水事業分担金条例施行規則様式第2号並びに第19条の規定による改正後の奥州市後期高齢者医療に関する条例施行規則様式第2号及び様式第4号による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成23年9月8日規則第40号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月30日規則第12号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年5月2日規則第28号)
(施行期日)
1 この規則は、平成25年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に改正前の奥州市税規則の規定により交付されている原動機付自転車及び小型特殊自動車の標識は、この規則の施行後においても、なおその効力を有する。
附則(平成27年10月1日規則第32号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年12月1日規則第34号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年3月18日規則第10号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月23日規則第15号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年6月27日規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、令和元年7月1日から施行する。ただし、第2条中様式第10号及び様式第11号の改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現にある改正前の奥州市税規則様式第10号及び様式第11号による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和2年1月23日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、様式第85号及び様式第86号の改正規定は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年6月16日規則第22号)
この規則は、令和2年10月1日から施行する。
附則(令和3年5月17日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年6月22日規則第18号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にある改正前の様式第17号及び様式第20号による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和5年1月23日規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第1条中奥州市税規則の様式第101号の改正規定は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にある第1条の規定による改正前の奥州市税規則様式第5号、様式第17号、様式第20号、様式第26号から様式第31号まで、様式第38号、様式第39号、様式第41号、様式第43号、様式第44号、様式第49号、様式第53号、様式第56号、様式第64号から様式第66号まで、様式第70号、様式第71号、様式第73号、様式第75号、様式第81号、様式第83号、様式第87号から様式第89号まで、様式第91号、様式第92号、様式第94号、様式第96号から様式第97号まで、様式第105号及び様式第107号並びに第2条の規定による改正前の奥州市国民健康保険税条例施行規則様式第4号、様式第5号及び様式第7号による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和5年6月22日規則第31号)
この規則は、令和5年7月1日から施行する。
附則(令和6年6月21日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。