○奥州市国民健康保険税条例

平成18年2月20日

条例第93号

(納税義務者)

第1条 国民健康保険税は、国民健康保険の被保険者である世帯主に対して課する。

2 国民健康保険の被保険者である資格がない世帯主であって、当該世帯内に国民健康保険の被保険者である者がある場合においては、当該世帯主を国民健康保険の被保険者である世帯主とみなして国民健康保険税を課する。

(課税額)

第2条 前条の者に対して課する国民健康保険税の課税額は、世帯主及びその世帯に属する国民健康保険の被保険者につき算定した次に掲げる額の合算額とする。

(1) 基礎課税額(国民健康保険税のうち、国民健康保険に関する特別会計において負担する国民健康保険事業に要する費用(国民健康保険法(昭和33年法律第192号)の規定による国民健康保険事業費納付金(以下この条において「国民健康保険事業費納付金」という。)の納付に要する費用のうち、岩手県の国民健康保険に関する特別会計において負担する高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定による後期高齢者支援金等(以下この条において「後期高齢者支援金等」という。)及び介護保険法(平成9年法律第123号)の規定による納付金(以下この条において「介護納付金」という。)の納付に要する費用に充てる部分を除く。)に充てるための国民健康保険税の課税額をいう。以下同じ。)

(2) 後期高齢者支援金等課税額(国民健康保険税のうち、国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用(岩手県の国民健康保険に関する特別会計において負担する後期高齢者支援金等の納付に要する費用に充てる部分に限る。)に充てるための国民健康保険税の課税額をいう。以下同じ。)

(3) 介護納付金課税被保険者(国民健康保険の被保険者のうち、介護保険法第9条第2号に規定する第2号被保険者であるものをいう。以下同じ。)につき算定した介護納付金課税額(国民健康保険税のうち、国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用(岩手県の国民健康保険に関する特別会計において負担する介護納付金の納付に要する費用に充てる部分に限る。)に充てるための国民健康保険税の課税額をいう。以下同じ。)

2 前項第1号の基礎課税額は、世帯主(前条第2項の世帯主を除く。)及びその世帯に属する国民健康保険の被保険者につき算定した所得割額並びに被保険者均等割額及び世帯別平等割額の合算額とする。ただし、当該合算額が65万円を超える場合においては、基礎課税額は、65万円とする。

3 第1項第2号の後期高齢者支援金等課税額は、世帯主(前条第2項の世帯主を除く。)及びその世帯に属する被保険者につき算定した所得割額並びに被保険者均等割額及び世帯別平等割額の合算額とする。ただし、当該合算額が24万円を超える場合においては、後期高齢者支援金等課税額は、24万円とする。

4 第1項第3号の介護納付金課税額は、介護納付金課税被保険者である世帯主(前条第2項の世帯主を除く。)及びその世帯に属する介護納付金課税被保険者につき算定した所得割額並びに被保険者均等割額及び世帯別平等割額の合算額とする。ただし、当該合算額が17万円を超える場合においては、介護納付金課税額は、17万円とする。

(国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の所得割額)

第3条 前条第2項の所得割額は、賦課期日の属する年の前年の所得に係る地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第314条の2第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額の合計額から同条第2項の規定による控除をした後の総所得金額及び山林所得金額の合計額(以下「基礎控除後の総所得金額等」という。)に100分の6.5を乗じて算定する。

2 前項の場合における法第314条の2第1項に規定する総所得金額又は山林所得金額を算定する場合においては、法第313条第9項中雑損失の金額に係る部分の規定を適用しないものとする。

(国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の被保険者均等割額)

第4条 第2条第2項の被保険者均等割額は、被保険者1人について1万9,800円とする。

(国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の世帯別平等割額)

第5条 第2条第2項の世帯別平等割額は、次の各号に掲げる世帯の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 特定世帯(特定同一世帯所属者(国民健康保険法第6条第8号の規定により被保険者の資格を喪失した者であって、当該資格を喪失した日の前日以後継続して同一の世帯に属するものをいう。以下同じ。)と同一の世帯に属する被保険者が属する世帯であって同日の属する月(以下この号において「特定月」という。)以後5年を経過する月までの間にあるもの(当該世帯に他の被保険者がいない場合に限る。)をいう。次号第7条の2及び第23条第1項において同じ。)及び特定継続世帯(特定同一世帯所属者と同一の世帯に属する被保険者が属する世帯であって特定月以後5年を経過する月の翌月から特定月以後8年を経過する月までの間にあるもの(当該世帯に他の被保険者がいない場合に限る。)をいう。第3号第7条の2及び第23条第1項において同じ。)以外の世帯 1万9,800円

(2) 特定世帯 9,900円

(3) 特定継続世帯 1万4,850円

(国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の所得割額)

第6条 第2条第3項の所得割額は、基礎控除後の総所得金額等に100分の2.5を乗じて算定する。

(国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の被保険者均等割額)

第7条 第2条第3項の被保険者均等割額は、被保険者1人について7,800円とする。

(国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の世帯別平等割額)

第7条の2 第2条第3項の世帯別平等割額は、次の各号に掲げる世帯の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 7,800円

(2) 特定世帯 3,900円

(3) 特定継続世帯 5,850円

(介護納付金課税被保険者に係る所得割額)

第8条 第2条第4項の所得割額は、介護納付金課税被保険者に係る基礎控除後の総所得金額等に100分の1.78を乗じて算定する。

(介護納付金課税被保険者に係る被保険者均等割額)

第9条 第2条第4項の被保険者均等割額は、介護納付金課税被保険者1人について6,600円とする。

(介護納付金課税被保険者に係る世帯別平等割額)

第9条の2 第2条第4項の世帯別平等割額は、1世帯について6,000円とする。

(賦課期日)

第10条 国民健康保険税の賦課期日は、4月1日とする。

(徴収の方法)

第11条 国民健康保険税は、第14条第18条及び第19条の規定によって特別徴収の方法による場合を除くほか、普通徴収の方法によって徴収する。

(納期)

第12条 普通徴収によって徴収する国民健康保険税の納期は、次のとおりとする。

(1) 第1期 7月1日から同月31日まで

(2) 第2期 8月1日から同月31日まで

(3) 第3期 9月1日から同月30日まで

(4) 第4期 10月1日から同月31日まで

(5) 第5期 11月1日から同月30日まで

(6) 第6期 12月1日から同月31日まで

(7) 第7期 翌年の1月1日から同月31日まで

(8) 第8期 翌年の2月1日から同月28日(閏年の場合には、同月29日)まで

2 次条の規定によって課する国民健康保険税の納期は、納税通知書に定めるところによる。

3 第14条及び第19条に規定する特別徴収対象被保険者に対し、当該特別徴収を行う年度において特別徴収を開始する前に普通徴収を行う場合の納期は、納税通知書に定めるところによる。

(納税義務の発生、消滅等に伴う賦課)

第13条 国民健康保険税の賦課期日後に納税義務が発生した者には、その発生した日の属する月から、月割りをもって算定した第2条第1項の額(第23条の規定による減額が行われた場合には、その減額後の国民健康保険税の額とする。以下この条において同じ。)を課する。

2 前項の賦課期日後に納税義務が消滅した者には、その消滅した日(国民健康保険法第6条第1号から第8号までのいずれかに該当することにより納税義務が消滅した場合において、その消滅した日が月の初日であるときは、その前日)の属する月の前月まで、月割りをもって算定した第2条第1項の額を課する。

3 第1項の賦課期日後に第1条第2項の世帯主(以下次項までにおいて「2項世帯主」という。)である国民健康保険税の納税義務者が同条第1項の世帯主(以下次項までにおいて「1項世帯主」という。)となった場合には、当該1項世帯主となった日を第1項の賦課期日とみなして算定した当該納税義務者に係る第2条第1項の額から当該1項世帯主となった者を2項世帯主とみなして算定した当該納税義務者に係る同項の額を控除した残額を、当該1項世帯主となった日の属する月から、月割りをもって当該納税義務者に課する。

4 第1項の賦課期日後に1項世帯主である国民健康保険税の納税義務者が2項世帯主となった場合には、当該2項世帯主となった日を同項の賦課期日とみなして算定した当該納税義務者に係る第2条第1項の額を当該2項世帯主となった者を1項世帯主とみなして算定した当該納税義務者に係る同項の額から控除した残額を、当該2項世帯主となった日(国民健康保険法第6条第1号から第8号までのいずれかに該当することにより2項世帯主となった場合において、当該2項世帯主となった日が月の初日であるときは、その前日)の属する月から、月割りをもって当該納税義務者の国民健康保険税の額から減額する。

5 第1項の賦課期日後に国民健康保険税の納税義務者の世帯に属する被保険者(当該納税義務者を除く。以下この項及び次項において同じ。)となった者がある場合には、当該被保険者となった日を第1項の賦課期日とみなして算定した当該納税義務者に係る第2条第1項の額から当該被保険者となった者が当該世帯に属する被保険者でないものとみなして算定した当該納税義務者に係る同項の額を控除した残額を、当該被保険者となった日の属する月から、月割りをもって当該納税義務者に課する。

6 第1項の賦課期日後に国民健康保険税の納税義務者の世帯に属する被保険者でなくなった者がある場合には、当該被保険者でなくなった日を同項の賦課期日とみなして算定した当該納税義務者に係る第2条第1項の額を当該被保険者でなくなった者が当該世帯に属する被保険者であるものとみなして算定した当該納税義務者に係る同項の額から控除した残額を、当該被保険者でなくなった日(国民健康保険法第6条第1号から第8号までのいずれかに該当することにより被保険者でなくなった場合において、当該被保険者でなくなった日が月の初日であるときは、その前日)の属する月から、月割りをもって当該納税義務者の国民健康保険税の額から減額する。

7 第1項の賦課期日後に国民健康保険税の納税義務者の世帯に属する介護納付金課税被保険者となった者がある場合には、当該介護納付金課税被保険者となった日を同項の賦課期日とみなして算定した当該納税義務者に係る第2条第1項の額から当該介護納付金課税被保険者となった者が当該世帯に属する介護納付金課税被保険者でないものとみなして算定した当該納税義務者に係る同項の額を控除した残額を、当該介護納付金課税被保険者となった日の属する月から、月割りをもって当該納税義務者に課する。

8 第1項の賦課期日後に国民健康保険税の納税義務者の世帯に属する介護納付金課税被保険者でなくなった者がある場合には、当該介護納付金課税被保険者でなくなった日を同項の賦課期日とみなして算定した当該納税義務者に係る第2条第1項の額を当該介護納付金課税被保険者でなくなった者が当該世帯に属する介護納付金課税被保険者であるものとみなして算定した当該納税義務者に係る同項の額から控除した残額を、当該介護納付金課税被保険者でなくなった日の属する月から、月割りをもって当該納税義務者の国民健康保険税の額から減額する。

(特別徴収)

第14条 当該年度の初日において、国民健康保険税の納税義務者が老齢等年金給付(地方税法施行令(昭和25年政令第245号)第56条の89の2第1項及び第2項に規定する老齢等年金給付をいう。以下同じ。)の支払を受けている年齢65歳以上の国民健康保険の被保険者である世帯主(災害その他の特別の事情があることにより、特別徴収の方法によって国民健康保険税を徴収することが著しく困難であると認める者その他同条に規定する者を除く。以下「特別徴収対象被保険者」という。)である場合においては、当該世帯主に対して課する国民健康保険税を特別徴収の方法によって徴収する。

2 当該年度の初日の属する年の4月2日から8月1日までの間に、国民健康保険税の納税義務者が特別徴収対象被保険者となった場合においては、当該特別徴収対象被保険者に対して課する国民健康保険税を、特別徴収の方法によって徴収することができる。

(特別徴収義務者の指定等)

第15条 前条の規定による特別徴収に係る国民健康保険税の特別徴収義務者は、当該特別徴収対象被保険者に係る老齢等年金給付の支払をする者(以下「年金保険者」という。)とする。

(特別徴収税額の納入の義務等)

第16条 年金保険者は、支払回数割保険税額を徴収した日の属する月の翌月の10日までに、その徴収した支払回数割保険税額を納入しなければならない。

(被保険者資格喪失等の場合の通知等)

第17条 年金保険者が市長から法第718条の5第1項の規定による通知を受けた場合においては、当該通知を受けた日以降、支払回数割保険税額を徴収して納入する義務を負わない。この場合において、年金保険者は、直ちに当該通知に係る特別徴収対象被保険者に係る国民健康保険税徴収の実績その他必要な事項を当該通知をした市長に通知しなければならない。

(既に特別徴収対象被保険者であった者に係る仮徴収)

第18条 当該年度の初日の属する年の前年の10月1日からその翌年の3月31日までの間における特別徴収対象年金給付の支払の際、支払回数割保険税額を徴収されていた特別徴収対象被保険者について、当該支払回数割保険税額の徴収に係る特別徴収対象年金給付が当該年度の初日から9月30日までの間において支払われる場合においては、その支払に係る国民健康保険税額として、地方税法施行規則(昭和29年総理府令第23号)第24条の36に規定する額を、特別徴収の方法によって徴収する。

2 前項に規定する特別徴収対象被保険者について、当該年度の初日の属する年の6月1日から9月30日までの間において、支払回数割保険税額に相当する額を徴収することが適当でない特別な事情がある場合においては、同項の規定にかかわらず、それぞれの支払に係る国民健康保険税額として、所得の状況その他の事情を勘案して市長が定める額を、特別徴収の方法によって徴収することができる。

(新たに特別徴収対象被保険者となった者に係る仮徴収)

第19条 次の各号に掲げる者について、当該各号に定める期間において特別徴収対象年金給付が支払われる場合においては、その支払に係る国民健康保険税額として、法第718条の8第2項に規定する支払回数割保険税額の見込額(当該額によることが適当でないと認められる特別な事情がある場合においては、所得の状況その他の事情を勘案して市長が定める額とする。)を、特別徴収の方法によって徴収するものとする。

(1) 第14条第2項に規定する特別徴収対象被保険者の国民健康保険税について同項の規定による特別徴収の方法によって徴収が行われなかった場合の当該特別徴収対象被保険者又は当該年度の初日の属する年の前年の8月2日から10月1日までの間に特別徴収対象被保険者となった者 当該年度の初日から9月30日までの間

(2) 当該年度の初日の属する年の前年の10月2日から12月1日までの間に特別徴収対象被保険者となった者 当該年度の初日の属する年の6月1日から9月30日までの間

(3) 当該年度の初日の属する年の前年の12月2日からその翌年の2月1日までの間に特別徴収対象被保険者となった者 当該年度の初日の属する年の8月1日から9月30日までの間

(普通徴収税額への繰入)

第20条 特別徴収対象被保険者が特別徴収対象年金給付の支払を受けなくなったこと等により国民健康保険税を特別徴収の方法によって徴収されないこととなった場合においては、特別徴収の方法によって徴収されないこととなった額に相当する国民健康保険税額を、その特別徴収の方法によって徴収されないこととなった日以後において到来する第12条第1項各号の納期がある場合においては当該各号の納期において、その日以後に到来する同項の納期がない場合においては、普通徴収の方法によって徴収するものとする。

2 特別徴収対象被保険者について、既に年金保険者から納入された特別徴収対象保険税額が当該特別徴収対象被保険者から徴収すべき特別徴収対象保険税額を超える場合(徴収すべき特別徴収対象保険税額がない場合を含む。)において当該特別徴収対象被保険者の未納に係る徴収金があるときは、当該過納又は誤納に係る税額は、法第17条の2の規定によって当該特別徴収対象被保険者の未納に係る徴収金に充当する。

第21条 削除

第22条 削除

(国民健康保険税の減額)

第23条 次の各号のいずれかに掲げる国民健康保険税の納税義務者に対して課する国民健康保険税の額は、第2条第2項本文の基礎課税額からア及びイに掲げる額を減額して得た額(当該減額して得た額が65万円を超える場合には、65万円)同条第3項本文の後期高齢者支援金等課税額からウ及びエに掲げる額を減額して得た額(当該減額して得た額が24万円を超える場合には、24万円)並びに同条第4項本文の介護納付金課税額からオ及びカに掲げる額を減額して得た額(当該減額して得た額が17万円を超える場合には、17万円)の合算額とする。

(1) 法第703条の5第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額の合算額が、43万円(納税義務者並びにその世帯に属する国民健康保険の被保険者及び特定同一世帯所属者のうち給与所得を有する者(前年中に法第703条の5第1項に規定する総所得金額に係る所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与所得について同条第3項に規定する給与所得控除額の控除を受けた者(同条第1項に規定する給与等の収入金額が55万円を超える者に限る。)をいう。以下この号において同じ。)の数及び公的年金等に係る所得を有する者(前年中に法第703条の5第1項に規定する総所得金額に係る所得税法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得について同条第4項に規定する公的年金等控除額の控除を受けた者(年齢65歳未満の者にあっては当該公的年金等の収入金額が60万円を超える者に限り、年齢65歳以上の者にあっては当該公的年金等の収入金額が110万円を超える者に限る。)をいい、給与所得を有する者を除く。)の数の合計数(以下この条において「給与所得者等の数」という。)が2以上の場合にあっては、43万円に当該給与所得者等の数から1を減じた数に10万円を乗じて得た金額を加算した金額)を超えない世帯に係る納税義務者

 国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の被保険者均等割額 被保険者(第1条第2項に規定する世帯主を除く。)1人について1万3,860円

 国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の世帯別平等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれに定める額

(ア) 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 1万3,860円

(イ) 特定世帯 6,930円

(ウ) 特定継続世帯 1万395円

 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の被保険者均等割額 被保険者(第1条第2項に規定する世帯主を除く。)1人について5,460円

 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の世帯別平等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれに定める額

(ア) 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 5,460円

(イ) 特定世帯 2,730円

(ウ) 特定継続世帯 4,095円

 介護納付金課税被保険者に係る被保険者均等割額 介護納付金課税被保険者(第1条第2項に規定する世帯主を除く。)1人について4,620円

 介護納付金課税被保険者に係る世帯別平等割額 1世帯について4,200円

(2) 法第703条の5第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額の合算額が、43万円(納税義務者並びにその世帯に属する国民健康保険の被保険者及び特定同一世帯所属者のうち給与所得者等の数が2以上の場合にあっては、43万円に当該給与所得者等の数から1を減じた数に10万円を乗じて得た金額を加算した金額)に被保険者及び特定同一世帯所属者1人につき29万5,000円を加算した金額を超えない世帯に係る納税義務者(前号に該当する者を除く。)

 国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の被保険者均等割額 被保険者(第1条第2項に規定する世帯主を除く。)1人について9,900円

 国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の世帯別平等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれに定める額

(ア) 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 9,900円

(イ) 特定世帯 4,950円

(ウ) 特定継続世帯 7,425円

 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の被保険者均等割額 被保険者(第1条第2項に規定する世帯主を除く。)1人について3,900円

 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の世帯別平等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれに定める額

(ア) 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 3,900円

(イ) 特定世帯 1,950円

(ウ) 特定継続世帯 2,925円

 介護納付金課税被保険者に係る被保険者均等割額 介護納付金課税被保険者(第1条第2項に規定する世帯主を除く。)1人について3,300円

 介護納付金課税被保険者に係る世帯別平等割額 1世帯について3,000円

(3) 法第703条の5第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額の合算額が、43万円(納税義務者並びにその世帯に属する国民健康保険の被保険者及び特定同一世帯所属者のうち給与所得者等の数が2以上の場合にあっては、43万円に当該給与所得者等の数から1を減じた数に10万円を乗じて得た金額を加算した金額)に被保険者及び特定同一世帯所属者1人につき54万5,000円を加算した金額を超えない世帯に係る納税義務者(前2号に該当する者を除く。)

 国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の被保険者均等割額 被保険者(第1条第2項に規定する世帯主を除く。)1人について3,960円

 国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の世帯別平等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれに定める額

(ア) 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 3,960円

(イ) 特定世帯 1,980円

(ウ) 特定継続世帯 2,970円

 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の被保険者均等割額 被保険者(第1条第2項に規定する世帯主を除く。)1人について1,560円

 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の世帯別平等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれに定める額

(ア) 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 1,560円

(イ) 特定世帯 780円

(ウ) 特定継続世帯 1,170円

 介護納付金課税被保険者に係る被保険者均等割額 介護納付金課税被保険者(第1条第2項に規定する世帯主を除く。)1人について1,320円

 介護納付金課税被保険者に係る世帯別平等割額 1世帯について1,200円

2 国民健康保険税の納税義務者の属する世帯内に6歳に達する日以後の最初の3月31日以前である被保険者(以下「未就学児」という。)がある場合における当該納税義務者に対して課する被保険者均等割額(当該納税義務者の世帯に属する未就学児につき算定した被保険者均等割額(前項に規定する金額を減額するものとした場合にあっては、その減額後の被保険者均等割額)に限る。)は、当該被保険者均等割額から、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額を減額して得た額とする。

(1) 国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の被保険者均等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれ未就学児1人について次に定める額

 前項第1号アに規定する金額を減額した世帯 1万6,830円

 前項第2号アに規定する金額を減額した世帯 1万4,850円

 前項第3号アに規定する金額を減額した世帯 1万1,880円

 からまでに掲げる世帯以外の世帯 9,900円

(2) 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の被保険者均等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれ未就学児1人について次に定める額

 前項第1号ウに規定する金額を減額した世帯 6,630円

 前項第2号ウに規定する金額を減額した世帯 5,850円

 前項第3号ウに規定する金額を減額した世帯 4,680円

 からまでに掲げる世帯以外の世帯 3,900円

3 国民健康保険税の納税義務者の世帯に地方税法施行令第56条の89第4項に規定する出産被保険者(以下「出産被保険者」という。)が属する場合における当該納税義務者に対して課する所得割額及び被保険者均等割額(第1項に規定する金額を減額するものとした場合にあっては、その減額後の被保険者均等割額)は、当該所得割額及び被保険者均等割額から、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額を減額して得た額とする。

(1) 国民健康保険の出産被保険者に係る基礎課税額の所得割額 当該出産被保険者につき第3条の規定により算定した所得割額の12分の1の額に、当該出産被保険者の出産の予定日(地方税法施行規則第24条の30の5に定める場合には、出産の日。以下同じ。)の属する月(以下「出産予定月」という。)の前月(多胎妊娠の場合には、3月前)から出産予定月の翌々月までの期間(以下「産前産後期間」という。)のうち当該年度に属する月数を乗じて得た額

(2) 国民健康保険の出産被保険者に係る基礎課税額の被保険者均等割額 当該出産被保険者につき第5条の規定により算定した被保険者均等割額(第1項に規定する金額を減額するものとした場合にあっては、その減額後の被保険者均等割額)の12分の1の額に、当該出産被保険者の産前産後期間のうち当該年度に属する月数を乗じて得た額

(3) 国民健康保険の出産被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の所得割額 当該出産被保険者につき第6条の規定により算定した所得割額の12分の1の額に、当該出産被保険者の産前産後期間のうち当該年度に属する月数を乗じて得た額

(4) 国民健康保険の出産被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の被保険者均等割額 当該出産被保険者につき第7条の2の規定により算定した被保険者均等割額(第1項に規定する金額を減額するものとした場合にあっては、その減額後の被保険者均等割額)の12分の1の額に、当該出産被保険者の産前産後期間のうち当該年度に属する月数を乗じて得た額

(5) 国民健康保険の出産被保険者に係る介護納付金課税額の所得割額 当該出産被保険者につき第8条の規定により算定した所得割額の12分の1の額に、当該出産被保険者の産前産後期間のうち当該年度に属する月数を乗じて得た額

(6) 国民健康保険の出産被保険者に係る介護納付金課税額の被保険者均等割額 当該出産被保険者につき第9条の2の規定により算定した被保険者均等割額(第1項に規定する金額を減額するものとした場合にあっては、その減額後の被保険者均等割額)の12分の1の額に、当該出産被保険者の産前産後期間のうち当該年度に属する月数を乗じて得た額

(特例対象被保険者等に係る国民健康保険税の課税の特例)

第23条の2 国民健康保険税の納税義務者である世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が特例対象被保険者等(法第703条の5の2第2項に規定する特例対象被保険者等をいう。第24条の2第1項において同じ。)である場合における第3条及び前条第1項の規定の適用については、第3条第1項中「規定する総所得金額」とあるのは「規定する総所得金額(第23条の2に規定する特例対象被保険者等の総所得金額に給与所得が含まれている場合においては、当該給与所得については、所得税法第28条第2項の規定によって計算した金額の100分の30に相当する金額によるものとする。次項において同じ。)」と、「同条第2項」とあるのは「法第314条の2第2項」と、前条第1項第1号中「総所得金額及び」とあるのは「総所得金額(次条に規定する特例対象被保険者等の総所得金額に給与所得が含まれている場合においては、当該給与所得については、所得税法第28条第2項の規定によって計算した金額の100分の30に相当する金額によるものとする。次号及び第3号において同じ。)及び」とする。

(国民健康保険税に関する申告)

第24条 国民健康保険税の納税義務者は、4月15日まで(国民健康保険税の賦課期日後に納税義務が発生した者は、当該納税義務が発生した日から15日以内)に、当該納税義務者及びその世帯に属する被保険者の所得その他市長が必要と認める事項を記載した申告書を市長に提出しなければならない。ただし、当該納税義務者及びその世帯に属する被保険者の前年中の所得につき法第317条の2第1項の申告書が市長に提出されている場合又は当該納税義務者及びその世帯に属する被保険者が同項ただし書に規定する者(同項ただし書の条例で定める者を除く。)である場合においては、この限りでない。

(特例対象被保険者等に係る申告)

第24条の2 国民健康保険税の納税義務者である世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が特例対象被保険者等である場合には、当該納税義務者は、離職理由その他の事項で市長が必要と認める事項を記載した申告書を市長に提出しなければならない。

2 前項の申告書の提出に当たり、当該納税義務者は、雇用保険受給資格者証(雇用保険法施行規則(昭和50年労働省令第3号)第17条の2第1項第1号に規定するものをいう。)又は雇用保険受給資格通知(同令第19条第3項に規定するものをいう。)の提示を求められた場合には、これらを提示しなければならない。

(出産被保険者に係る届出)

第24条の3 国民健康保険税の納税義務者は、出産被保険者が世帯に属する場合には、次に掲げる事項を記載した届書を市長に提出しなければならない。

(1) 納税義務者の氏名、住所、生年月日及び個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第2条第5項に規定する個人番号をいう。以下同じ。)

(2) 出産被保険者の氏名、住所、生年月日及び個人番号

(3) 出産の予定日

(4) 単胎妊娠又は多胎妊娠の別

(5) その他市長が必要と認める事項

2 前項の届書の提出に当たり、当該納税義務者は、次に掲げる書類を添えなければならない。

(1) 出産の予定日を明らかにすることができる書類

(2) 多胎妊娠の場合には、その旨を明らかにすることができる書類

(3) 出産後に前項に規定する届出を行う場合には、出産した被保険者と当該出産に係る子との身分関係を明らかにすることができる書類

3 第1項の規定による届出は、出産被保険者の出産の予定日の6月前から行うことができる。

4 第1項の規定にかかわらず、市長が、当該出産被保険者について同項各号に掲げる事項及び第2項各号に掲げる書類において明らかにすべき事項を確認することができる場合は、第1項の規定による届出を省略させることができる。

(国民健康保険税の納税通知書)

第25条 国民健康保険税の納税通知書の様式は、市長が別に規則で定める。

(国民健康保険税の減免)

第26条 市長は、国民健康保険税の納税義務者で、災害等により生活が著しく困難となったもの又は特別の事由があると認められるものについては、国民健康保険税を減額し、又は免除することができる。

2 前項の規定によって国民健康保険税の減免を受けようとする者は、納期限までに次に掲げる事項を記載した申請書に減免を受けようとする理由を証明する書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 氏名及び住所

(2) 納期限及び税額

(3) 減免を受けようとする理由

3 第1項の規定によって国民健康保険税の減免を受けた者は、その理由が消滅した場合においては、直ちにその旨を市長に申告しなければならない。

(奥州市行政手続条例の適用除外)

第27条 奥州市行政手続条例(平成18年奥州市条例第13号)第3条又は第4条に定めるもののほか、この条例の規定による処分その他公権力の行使に当たる行為については、同条例第2章及び第3章の規定は、適用しない。

2 奥州市行政手続条例第3条第4条又は第33条第4項に定めるもののほか、市の徴収金を納入し、又は納入する義務の適正な実現を図るために行われる行政指導(同条例第2条第7号に規定する行政指導をいう。)については、同条例第33条第3項及び第34条の規定は、適用しない。

(国民健康保険税の賦課徴収に関する準用規定)

第28条 この条例に定めるもののほか、国民健康保険税の賦課徴収については、奥州市税条例(平成18年奥州市条例第92号)の定めるところによる。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年2月20日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の規定は、平成18年度以後の年度分の国民健康保険税について適用する。

3 平成17年度分までの年度分の国民健康保険税については、なお合併前の水沢市市税条例(昭和29年水沢市条例第27号)、江刺市税条例(昭和30年江刺市条例第32号)、町税条例(昭和30年前沢町条例第25号)、町税条例(昭和30年胆沢町条例第14号)又は衣川村村税条例(昭和29年衣川村条例第9号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の例による。

4 この条例の施行の日の前日までに、合併前の条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(国民健康保険税の賦課に関する特例)

5 この条例の施行の日以後、市の区域内において合併前の水沢市、江刺市、前沢町、胆沢町及び衣川村(以下「旧市町村」という。)間の住所変更をした世帯主等の国民健康保険税の額は、当分の間、第3条から第7条の3までの規定によって決定される税率により計算された税額を第10条の規定により月割りして算定した額とする。

(病院等に入院又は入所中の被保険者に係る国民健康保険税の課税の特例)

6 この条例の施行の日の前日までに旧市町村との間で住所を移動したことにより、国民健康保険法第116条の2に定められた病院等に入院又は入所中の者の住所地の特例(以下「住所地特例」という。)を受けた被保険者で、この条例の施行の日以降も引き続き当該入院又は入所中の被保険者に係る住所地特例の取扱いについては、平成18年度から税率の統一年度前までの間に限り、なおその効力を有する。ただし、国民健康保険法第116条の2第1項ただし書に該当したときは、この限りでない。

(公的年金等に係る所得に係る国民健康保険税の課税の特例)

7 当分の間、世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が、前年中に所得税法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得について同条第4項に規定する公的年金等控除額(年齢65歳以上の者に係るものに限る。)の控除を受けた場合における第23条の規定の適用については、同条第1項中「法第703条の5第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額」とあるのは「法第703条の5第1項に規定する総所得金額(所得税法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得については、同条第2項第1号の規定によって計算した金額から15万円を控除した金額によるものとする。)及び山林所得金額」と、「110万円」とあるのは「125万円」とする。

(上場株式等に係る配当所得等に係る国民健康保険税の課税の特例)

8 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が法附則第33条の2第5項の配当所得等を有する場合における第3条第6条第8条及び第23条の規定の適用については、第3条第1項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第33条の2第5項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額」と、「同条第2項」とあるのは「法第314条の2第2項」と、同条第2項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は法附則第33条の2第5項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額」と、第23条第1項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第33条の2第5項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額」とする。

(長期譲渡所得に係る国民健康保険税の課税の特例)

9 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が法附則第34条第4項の譲渡所得を有する場合における第3条第6条第8条及び第23条の規定の適用については、第3条第1項中「及び山林所得金額の合計額から同条第2項」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第34条第4項に規定する長期譲渡所得の金額(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項、第35条の2第1項、第35条の3第1項又は第36条の規定に該当する場合には、これらの規定の適用により同法第31条第1項に規定する長期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額。以下この項において「控除後の長期譲渡所得の金額」という。)の合計額から法第314条の2第2項」と、「及び山林所得金額の合計額(」とあるのは「及び山林所得金額並びに控除後の長期譲渡所得の金額の合計額(」と、同条第2項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は法附則第34条第4項に規定する長期譲渡所得の金額」と、第23条第1項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第34条第4項に規定する長期譲渡所得の金額」とする。

(短期譲渡所得に係る国民健康保険税の課税の特例)

10 前項の規定は、世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が法附則第35条第5項の譲渡所得を有する場合について準用する。この場合において、前項中「法附則第34条第4項」とあるのは「法附則第35条第5項」と、「長期譲渡所得の金額」とあるのは「短期譲渡所得の金額」と、「、第35条の2第1項、第35条の3第1項又は第36条」とあるのは「又は第36条」と、「第31条第1項」とあるのは「第32条第1項」と読み替えるものとする。

(一般株式等に係る譲渡所得等に係る国民健康保険税の課税の特例)

11 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が法附則第35条の2第5項の一般株式等に係る譲渡所得等を有する場合における第3条第6条第8条及び第23条の規定の適用については、第3条第1項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第35条の2第5項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額」と、「同条第2項」とあるのは「法第314条の2第2項」と、同条第2項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は法附則第35条の2第5項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額」と、第23条第1項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第35条の2第5項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額」とする。

(上場株式等に係る譲渡所得等に係る国民健康保険税の課税の特例)

12 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が法附則第35条の2の2第5項の上場株式等に係る譲渡所得等を有する場合における第3条第6条第8条及び第23条の規定の適用については、第3条第1項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第35条の2の2第5項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額」と、「同条第2項」とあるのは「法第314条の2第2項」と、同条第2項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は法附則第35条の2の2第5項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額」と、第23条第1項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第35条の2の2第5項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額」とする。

(先物取引に係る雑所得等に係る国民健康保険税の課税の特例)

13 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が法附則第35条の4第4項の事業所得、譲渡所得又は雑所得を有する場合における第3条第6条第8条及び第23条の規定の適用については、第3条第1項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第35条の4第4項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額」と、「同条第2項」とあるのは「法第314条の2第2項」と、同条第2項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は法附則第35条の4第4項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額」と、第23条第1項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第35条の4第4項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額」とする。

(土地の譲渡等に係る事業所得等に係る国民健康保険税の課税の特例)

14 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が法附則第33条の3第5項の事業所得又は雑所得を有する場合における第3条第6条第8条及び第23条の規定の適用については、第3条第1項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第33条の3第5項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」と、「同条第2項」とあるのは「法第314条の2第2項」と、同条第2項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は法附則第33条の3第5項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」と、第23条第1項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第33条の3第5項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」とする。

(特例適用利子等に係る国民健康保険税の課税の特例)

15 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和37年法律第144号)第8条第2項に規定する特例適用利子等、同法第12条第5項に規定する特例適用利子等又は同法第16条第2項に規定する特例適用利子等に係る利子所得、配当所得、譲渡所得、一時所得及び雑所得を有する場合における第3条第6条第8条及び第23条第1項の規定の適用については、第3条第1項中「山林所得金額の合計額から同条第2項」とあるのは「山林所得金額並びに外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和37年法律第144号)第8条第2項(同法第12条第5項及び第16条第2項において準用する場合を含む。)に規定する特例適用利子等の額(以下この条及び第23条第1項において「特例適用利子等の額」という。)の合計額から法第314条の2第2項」と、「山林所得金額の合計額(」とあるのは「山林所得金額並びに特例適用利子等の額の合計額(」と、同条第2項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は特例適用利子等の額」と、第23条第1項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに特例適用利子等の額」とする。

(特例適用配当等に係る国民健康保険税の課税の特例)

16 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第8条第4項に規定する特例適用配当等、同法第12条第6項に規定する特例適用配当等又は同法第16条第3項に規定する特例適用配当等に係る利子所得、配当所得及び雑所得を有する場合における第3条第6条第8条及び第23条第1項の規定の適用については、第3条第1項中「山林所得金額の合計額から同条第2項」とあるのは「山林所得金額並びに外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第8条第4項(同法第12条第6項及び第16条第3項において準用する場合を含む。)に規定する特例適用配当等の額(以下この条及び第23条第1項において「特例適用配当等の額」という。)の合計額から法第314条の2第2項」と、「山林所得金額の合計額(」とあるのは「山林所得金額並びに特例適用配当等の額の合計額(」と、同条第2項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は特例適用配当等の額」と、第23条第1項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに特例適用配当等の額」とする。

(条約適用利子等に係る国民健康保険税の課税の特例)

17 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和44年法律第46号。以下「租税条約等実施特例法」という。)第3条の2の2第10項に規定する条約適用利子等に係る利子所得、配当所得、譲渡所得、一時所得及び雑所得を有する場合における第3条第6条第8条及び第23条の規定の適用については、第3条第1項中「及び山林所得金額の合計額から同条第2項」とあるのは「及び山林所得金額並びに租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和44年法律第46号。以下「租税条約等実施特例法」という。)第3条の2の2第10項に規定する条約適用利子等の額の合計額から法第314条の2第2項」と、「及び山林所得金額の合計額(」とあるのは「及び山林所得金額並びに租税条約等実施特例法第3条の2の2第10項に規定する条約適用利子等の額の合計額(」と、同条第2項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は租税条約等実施特例法第3条の2の2第10項に規定する条約適用利子等の額」と、第23条第1項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに租税条約等実施特例法第3条の2の2第10項に規定する条約適用利子等の額」とする。

(条約適用配当等に係る国民健康保険税の課税の特例)

18 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が租税条約等実施特例法第3条の2の2第12項に規定する条約適用配当等に係る利子所得、配当所得及び雑所得を有する場合における第3条第6条第8条及び第23条の規定の適用については、第3条第1項中「及び山林所得金額の合計額から同条第2項」とあるのは「及び山林所得金額並びに租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和44年法律第46号。以下「租税条約等実施特例法」という。)第3条の2の2第12項に規定する条約適用配当等の額の合計額から法第314条の2第2項」と、「及び山林所得金額の合計額(」とあるのは「及び山林所得金額並びに租税条約等実施特例法第3条の2の2第12項に規定する条約適用配当等の額の合計額(」と、同条第2項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は租税条約等実施特例法第3条の2の2第12項に規定する条約適用配当等の額」と、第23条第1項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに租税条約等実施特例法第3条の2の2第12項に規定する条約適用配当等の額」とする。

(平成18年3月31日条例第342号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の奥州市国民健康保険税条例の規定は、平成18年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成17年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成18年6月16日条例第348号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の奥州市国民健康保険税条例の規定は、平成18年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成17年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成19年3月31日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の奥州市国民健康保険税条例の規定は、平成19年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成18年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成20年3月25日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。ただし、第2条、第3条、第6条から第12条まで(第11条を除く。)及び第13条第1項の改正規定並びに附則第12項、第14項、第17項、第19項、第20項及び第21項の改正規定中「第3条及び第13条第1項」を「第3条、第6条、第8条及び第23条第1項」に改める部分(「第13条第1項」を「第23条第1項」に改める部分を除く。)並びに別表第1の改正規定(条名の表示中「第13条関係」を「第23条関係」に改める部分及び同表の低所得者軽減の部を改める部分を除く。)並びに別表第2の改正規定中「第6条、第7条、第7条の2、第7条の3、第13条関係」を「第8条、第9条、第9条の2、第9条の3、第23条関係」に改める部分(「第13条」を「第23条」に改める部分を除く。)及び「

第6条

第7条

第7条の2

第7条の3

第13条第1項第1号ウ

第13条第1項第1号エ

第13条第1項第2号

第13条第1項第2号ウ

第13条第1項第2号エ

第13条第1項第3号

第13条第1項第3号ウ

第13条第1項第3号エ

」を「

第8条

第9条

第9条の2

第9条の3

第23条第1項第1号オ

第23条第1項第1号カ

第23条第1項第2号

第23条第1項第2号オ

第23条第1項第2号カ

第23条第1項第3号

第23条第1項第3号オ

第23条第1項第3号カ

」に改める部分(「

第6条

第7条

第7条の2

第7条の3

」を「

第8条

第9条

第9条の2

第9条の3

」に改める部分に限る。)は、地方税法等の一部を改正する法律(平成20年法律第21号)の施行の日から施行する。

(適用区分)

2 次項に定めるものを除き、この条例による改正後の奥州市国民健康保険税条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成20年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成19年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

3 新条例第19条の規定は、平成21年度以後の年度分の国民健康保険税について適用する。

(経過措置)

4 新条例第14条第1項に規定する特別徴収対象被保険者に対して課する国民健康保険税の一部を平成20年4月1日から同年9月30日までの間に普通徴収の方法により徴収する場合における当該普通徴収に係る納期は、新条例第12条第1項の規定にかかわらず、納税通知書に定めるところによる。

(地方税法等の一部を改正する法律が施行されるまでの技術的読替え)

5 地方税法等の一部を改正する法律の施行の日前においては、前項中「第12条第1項」とあるのは、「第9条第1項」と読み替えるものとする。

(平成20年4月30日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の奥州市国民健康保険税条例の規定は、平成20年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成19年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成20年12月12日条例第45号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の奥州市国民健康保険税条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成21年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成20年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成21年度における国民健康保険税の特例)

3 平成21年度において前沢区、胆沢区及び衣川区における新条例第2条第2項の所得割額の算定に当たり基礎控除後の総所得金額等(新条例第3条第1項に規定する基礎控除後の総所得金額等をいう。以下同じ。)に乗じる割合については、新条例第3条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる自治区の区分に応じ、当該各号に定める割合とする。

(1) 前沢区 100分の4.19

(2) 胆沢区 100分の4.52

(3) 衣川区 100分の3.52

4 平成21年度において江刺区、前沢区、胆沢区及び衣川区における被保険者1人当たりの新条例第2条第2項の被保険者均等割額については、新条例第5条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる自治区の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 江刺区 1万4,200円

(2) 前沢区 1万2,400円

(3) 胆沢区 1万2,200円

(4) 衣川区 1万2,900円

5 平成21年度において江刺区、胆沢区及び衣川区における新条例第2条第2項の世帯別平等割額については、新条例第5条の2の規定にかかわらず、次の各号に掲げる自治区の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 江刺区

 特定世帯(新条例第5条の2第1号に規定する特定世帯をいう。以下同じ。)以外の世帯 1万7,800円

 特定世帯 8,900円

(2) 胆沢区

 特定世帯以外の世帯 1万5,100円

 特定世帯 7,550円

(3) 衣川区

 特定世帯以外の世帯 1万6,500円

 特定世帯 8,250円

6 平成21年度において江刺区、前沢区、胆沢区及び衣川区における新条例第2条第4項の所得割額の算定に当たり基礎控除後の総所得金額等に乗じる割合については、新条例第8条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる自治区の区分に応じ、当該各号に定める割合とする。

(1) 江刺区 100分の0.98

(2) 前沢区 100分の1.08

(3) 胆沢区 100分の1.14

(4) 衣川区 100分の1

7 平成21年度において胆沢区における介護納付金課税被保険者1人当たりの新条例第2条第4項の被保険者均等割額については、新条例第9条の2の規定にかかわらず、3,000円とする。

8 平成21年度において江刺区、前沢区、胆沢区及び衣川区における新条例第2条第4項の世帯別平等割額については、新条例第9条の3の規定にかかわらず、次の各号に掲げる自治区の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 江刺区 3,600円

(2) 前沢区 4,200円

(3) 胆沢区 3,500円

(4) 衣川区 3,900円

9 平成21年度において次の表の中欄に掲げる自治区における地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第703条の5第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額の合算額が法第314条の2第2項に規定する金額を超えない世帯に係る納税義務者に対して課税するときの減じる額は、新条例第23条第1項第1号の規定にかかわらず、同表の左欄に規定する同号の額の適用については、同表の中欄に掲げる自治区の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる額とする。

国民健康保険の被保険者に係る被保険者均等割額

江刺区

被保険者(新条例第1条第2項に規定する世帯主を除く。以下この表において同じ。)1人について9,940円

前沢区

被保険者1人について8,680円

胆沢区

被保険者1人について8,540円

衣川区

被保険者1人について9,030円

国民健康保険の被保険者に係る世帯別平等割額

江刺区

特定世帯以外の世帯 12,460円

特定世帯 6,230円

胆沢区

特定世帯以外の世帯 10,570円

特定世帯 5,285円

衣川区

特定世帯以外の世帯 11,550円

特定世帯 5,775円

介護納付金課税被保険者に係る被保険者均等割額

胆沢区

介護納付金課税被保険者(新条例第1条第2項に規定する世帯主を除く。)1人について2,100円

介護納付金課税被保険者に係る世帯別平等割額

江刺区

1世帯について2,520円

前沢区

1世帯について2,940円

胆沢区

1世帯について2,450円

衣川区

1世帯について2,730円

10 平成21年度において次の表の中欄に掲げる自治区における法第703条の5第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額の合算額が法第314条の2第2項に規定する金額に被保険者(当該納税義務者を除く。)及び特定同一世帯所属者(当該納税義務者を除く。)1人につき24万5,000円を加算した金額を超えない世帯に係る納税義務者(前項に該当する者を除く。)に対して課税するときの減じる額は、新条例第23条第1項第2号の規定にかかわらず、同表の左欄に規定する同号の額の適用については、同表の中欄に掲げる自治区の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる額とする。

国民健康保険の被保険者に係る被保険者均等割額

江刺区

被保険者(新条例第1条第2項に規定する世帯主を除く。以下この表において同じ。)1人について7,100円

前沢区

被保険者1人について6,200円

胆沢区

被保険者1人について6,100円

衣川区

被保険者1人について6,450円

国民健康保険の被保険者に係る世帯別平等割額

江刺区

特定世帯以外の世帯 8,900円

特定世帯 4,450円

胆沢区

特定世帯以外の世帯 7,550円

特定世帯 3,775円

衣川区

特定世帯以外の世帯 8,250円

特定世帯 4,125円

介護納付金課税被保険者に係る被保険者均等割額

胆沢区

介護納付金課税被保険者(新条例第1条第2項に規定する世帯主を除く。)1人について1,500円

介護納付金課税被保険者に係る世帯別平等割額

江刺区

1世帯について1,800円

前沢区

1世帯について2,100円

胆沢区

1世帯について1,750円

衣川区

1世帯について1,950円

11 平成21年度において次の表の中欄に掲げる自治区における法第703条の5第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額の合算額が法第314条の2第2項に規定する金額に被保険者及び特定同一世帯所属者1人につき35万円を加算した金額を超えない世帯に係る納税義務者(前2項に該当する者を除く。)に対して課税するときの減じる額は、新条例第23条第1項第3号の規定にかかわらず、同表の左欄に規定する同号の額の適用については、同表の中欄に掲げる自治区の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる額とする。

国民健康保険の被保険者に係る被保険者均等割額

江刺区

被保険者(新条例第1条第2項に規定する世帯主を除く。以下この表において同じ。)1人について2,840円

前沢区

被保険者1人について2,480円

胆沢区

被保険者1人について2,440円

衣川区

被保険者1人について2,580円

国民健康保険の被保険者に係る世帯別平等割額

江刺区

特定世帯以外の世帯 3,560円

特定世帯 1,780円

胆沢区

特定世帯以外の世帯 3,020円

特定世帯 1,510円

衣川区

特定世帯以外の世帯 3,300円

特定世帯 1,650円

介護納付金課税被保険者に係る被保険者均等割額

胆沢区

介護納付金課税被保険者(新条例第1条第2項に規定する世帯主を除く。)1人について600円

介護納付金課税被保険者に係る世帯別平等割額

江刺区

1世帯について720円

前沢区

1世帯について840円

胆沢区

1世帯について700円

衣川区

1世帯について780円

(平成22年度における国民健康保険税の特例)

12 平成22年度において前沢区、胆沢区及び衣川区における新条例第2条第2項の所得割額の算定に当たり基礎控除後の総所得金額等に乗じる割合については、新条例第3条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる自治区の区分に応じ、当該各号に定める割合とする。

(1) 前沢区 100分の4.49

(2) 胆沢区 100分の4.65

(3) 衣川区 100分の4.15

13 平成22年度において江刺区、前沢区、胆沢区及び衣川区における被保険者1人当たりの新条例第2条第2項の被保険者均等割額については、新条例第5条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる自治区の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 江刺区 1万4,200円

(2) 前沢区 1万3,300円

(3) 胆沢区 1万3,200円

(4) 衣川区 1万3,600円

14 平成22年度において江刺区、胆沢区及び衣川区における新条例第2条第2項の世帯別平等割額については、新条例第5条の2の規定にかかわらず、次の各号に掲げる自治区の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 江刺区

 特定世帯以外の世帯 1万7,800円

 特定世帯 8,900円

(2) 胆沢区

 特定世帯以外の世帯 1万6,400円

 特定世帯 8,200円

(3) 衣川区

 特定世帯以外の世帯 1万7,200円

 特定世帯 8,600円

15 平成22年度において江刺区、前沢区、胆沢区及び衣川区における新条例第2条第4項の所得割額の算定に当たり基礎控除後の総所得金額等に乗じる割合については、新条例第8条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる自治区の区分に応じ、当該各号に定める割合とする。

(1) 江刺区 100分の1.21

(2) 前沢区 100分の1.26

(3) 胆沢区 100分の1.28

(4) 衣川区 100分の1.22

16 平成22年度において胆沢区における介護納付金課税被保険者1人当たりの新条例第2条第4項の被保険者均等割額については、新条例第9条の2の規定にかかわらず、4,200円とする。

17 平成22年度において江刺区、前沢区、胆沢区及び衣川区における新条例第2条第4項の世帯別平等割額については、新条例第9条の3の規定にかかわらず、次の各号に掲げる自治区の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 江刺区 4,200円

(2) 前沢区 4,400円

(3) 胆沢区 4,100円

(4) 衣川区 4,300円

18 平成22年度において次の表の中欄に掲げる自治区における法第703条の5第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額の合算額が法第314条の2第2項に規定する金額を超えない世帯に係る納税義務者に対して課税するときの減じる額は、新条例第23条第1項第1号の規定にかかわらず、同表の左欄に規定する同号の額の適用については、同表の中欄に掲げる自治区の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる額とする。

国民健康保険の被保険者に係る被保険者均等割額

江刺区

被保険者(新条例第1条第2項に規定する世帯主を除く。以下この表において同じ。)1人について9,940円

前沢区

被保険者1人について9,310円

胆沢区

被保険者1人について9,240円

衣川区

被保険者1人について9,520円

国民健康保険の被保険者に係る世帯別平等割額

江刺区

特定世帯以外の世帯 12,460円

特定世帯 6,230円

胆沢区

特定世帯以外の世帯 11,480円

特定世帯 5,740円

衣川区

特定世帯以外の世帯 12,040円

特定世帯 6,020円

介護納付金課税被保険者に係る被保険者均等割額

胆沢区

介護納付金課税被保険者(新条例第1条第2項に規定する世帯主を除く。)1人について2,940円

介護納付金課税被保険者に係る世帯別平等割額

江刺区

1世帯について2,940円

前沢区

1世帯について3,080円

胆沢区

1世帯について2,870円

衣川区

1世帯について3,010円

19 平成22年度において次の表の中欄に掲げる自治区における法第703条の5第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額の合算額が法第314条の2第2項に規定する金額に被保険者(当該納税義務者を除く。)及び特定同一世帯所属者(当該納税義務者を除く。)1人につき24万5,000円を加算した金額を超えない世帯に係る納税義務者(前項に該当する者を除く。)に対して課税するときの減じる額は、新条例第23条第1項第2号の規定にかかわらず、同表の左欄に規定する同号の額の適用については、同表の中欄に掲げる自治区の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる額とする。

国民健康保険の被保険者に係る被保険者均等割額

江刺区

被保険者(新条例第1条第2項に規定する世帯主を除く。以下この表において同じ。)1人について7,100円

前沢区

被保険者1人について6,650円

胆沢区

被保険者1人について6,600円

衣川区

被保険者1人について6,800円

国民健康保険の被保険者に係る世帯別平等割額

江刺区

特定世帯以外の世帯 8,900円

特定世帯 4,450円

胆沢区

特定世帯以外の世帯 8,200円

特定世帯 4,100円

衣川区

特定世帯以外の世帯 8,600円

特定世帯 4,300円

介護納付金課税被保険者に係る被保険者均等割額

胆沢区

介護納付金課税被保険者(新条例第1条第2項に規定する世帯主を除く。)1人について2,100円

介護納付金課税被保険者に係る世帯別平等割額

江刺区

1世帯について2,100円

前沢区

1世帯について2,200円

胆沢区

1世帯について2,050円

衣川区

1世帯について2,150円

20 平成22年度において次の表の中欄に掲げる自治区における法第703条の5第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額の合算額が法第314条の2第2項に規定する金額に被保険者及び特定同一世帯所属者1人につき35万円を加算した金額を超えない世帯に係る納税義務者(前2項に該当する者を除く。)に対して課税するときの減じる額は、新条例第23条第1項第3号の規定にかかわらず、同表の左欄に規定する同号の額の適用については、同表の中欄に掲げる自治区の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる額とする。

国民健康保険の被保険者に係る被保険者均等割額

江刺区

被保険者(新条例第1条第2項に規定する世帯主を除く。以下この表において同じ。)1人について2,840円

前沢区

被保険者1人について2,660円

胆沢区

被保険者1人について2,640円

衣川区

被保険者1人について2,720円

国民健康保険の被保険者に係る世帯別平等割額

江刺区

特定世帯以外の世帯 3,560円

特定世帯 1,780円

胆沢区

特定世帯以外の世帯 3,280円

特定世帯 1,640円

衣川区

特定世帯以外の世帯 3,440円

特定世帯 1,720円

介護納付金課税被保険者に係る被保険者均等割額

胆沢区

介護納付金課税被保険者(新条例第1条第2項に規定する世帯主を除く。)1人について840円

介護納付金課税被保険者に係る世帯別平等割額

江刺区

1世帯について840円

前沢区

1世帯について880円

胆沢区

1世帯について820円

衣川区

1世帯について860円

(平成21年3月31日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の第2条第4項及び第23条の規定は、平成21年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成20年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成21年6月17日条例第30号)

この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。

(1) 附則第7項の次に1項を加える改正規定、附則第8項の改正規定(同項を附則第9項とする部分に限る。)、附則第9項の改正規定(同項を附則第10項とする部分に限る。)、附則第10項を附則第11項とし、同項の次に1項を加える改正規定、附則第11項及び第12項の改正規定、附則第13項の改正規定(同項を附則第15項とする部分に限る。)並びに附則中第17項を第19項とし、第14項から第16項までを2項ずつ繰り下げる改正規定 平成22年1月1日

(2) 附則第8項の改正規定(同項を附則第9項とする部分を除く。)及び附則第9項の改正規定(同項を附則第10項とする部分を除く。) 平成22年4月1日

(3) 附則第13項の改正規定(同項を附則第15項とする部分を除く。) 平成23年1月1日

(平成22年3月31日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。ただし、附則第18項及び第19項の改正規定は、同年6月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の奥州市国民健康保険税条例の規定は、平成22年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成21年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成23年2月23日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の奥州市国民健康保険税条例の規定は、平成23年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成22年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成23年3月31日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の奥州市国民健康保険税条例の規定は、平成23年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成22年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成24年3月31日条例第21号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月31日条例第29号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(適用区分)

第2条 改正後の奥州市国民健康保険税条例の規定は、平成25年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成24年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成25年6月25日条例第31号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成26年1月1日から施行する。ただし、第1条中奥州市税条例附則第7条の3の2及び第23条の改正規定並びに附則第3条第3項の規定は、平成27年1月1日から施行する。

(延滞金に関する経過措置)

第2条 第1条の規定による改正後の奥州市税条例(以下「新条例」という。)附則第3条の2の規定は、延滞金のうち平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(市民税に関する経過措置)

第3条 新条例附則第4条の2の規定は、平成26年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成25年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

2 新条例附則第22条の2第2項の規定は、市民税の所得割の納税義務者が平成25年1月1日以後に行う同項に規定する土地等の譲渡について適用する。

3 新条例附則第23条の規定は、平成27年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成26年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

(国民健康保険税に関する経過措置)

第4条 第2条の規定による改正後の奥州市国民健康保険税条例の規定は、平成26年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成25年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成26年3月31日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の奥州市国民健康保険税条例の規定は、平成26年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成25年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成27年3月12日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(奥州市税条例及び奥州市国民健康保険税条例の一部改正)

2 次に掲げる条例の規定中「第33条第3項」を「第33条第4項」に、「第33条第2項」を「第33条第3項」に改める。

(1) 奥州市税条例(平成18年奥州市条例第92号)第4条第2項

(2) 奥州市国民健康保険税条例(平成18年奥州市条例第93号)第27条第2項

(平成27年3月31日条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の奥州市国民健康保険税条例の規定は、平成27年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成26年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成25年9月12日条例第37号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成28年1月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条中奥州市税条例第47条の2第1項及び第47条の5第1項の改正規定並びに次条第2項の規定 平成28年10月1日

(2) 第1条中奥州市税条例附則第7条の4第1項、第16条の3及び第19条から第20条の5までの改正規定並びに第2条、次条第3項及び附則第3条の規定 平成29年1月1日

(経過措置)

第2条 所得税法等の一部を改正する法律(平成25年法律第5号)第8条の規定による改正前の租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第41条の12第7項に規定する割引債(同条第9項に規定する特定短期公社債を除く。)であって、平成28年1月1日前に発行されたものについて支払を受けるべき同条第7項に規定する償還差益に対して課する個人の市民税については、なお従前の例による。

2 第1条の規定による改正後の奥州市税条例(以下「新市税条例」という。)第47条の2及び第47条の5の規定は、平成28年10月1日以後の地方税法(昭和25年法律第226号)第317条の2第1項に規定する公的年金等(以下この項において「公的年金等」という。)に係る所得に係る個人の市民税の特別徴収について適用し、同日前の公的年金等に係る所得に係る個人の市民税の特別徴収については、なお従前の例による。

3 新市税条例附則第7条の4、第16条の3及び第19条から第20条の2までの規定中個人の市民税に関する部分は、平成29年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成28年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

(適用区分)

第3条 第2条の規定による改正後の奥州市国民健康保険税条例の規定は、平成29年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成28年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成27年12月18日条例第54号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の奥州市国民健康保険税条例の規定は、平成28年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成27年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成28年3月31日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の奥州市国民健康保険税条例の規定は、平成28年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成27年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成28年12月13日条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の附則第15項及び第16項の規定は、この条例の施行の日以後に支払を受けるべき外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和37年法律第144号)第8条第2項に規定する特例適用利子等、同法第12条第5項に規定する特例適用利子等若しくは同法第16条第2項に規定する特例適用利子等又は同法第8条第4項に規定する特例適用配当等、同法第12条第6項に規定する特例適用配当等若しくは同法第16条第3項に規定する特例適用配当等に係る国民健康保険税について適用する。

(平成29年3月31日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の奥州市国民健康保険税条例の規定は、平成29年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成28年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成30年3月30日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の奥州市国民健康保険税条例の規定は、平成30年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成29年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成31年3月31日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の奥州市国民健康保険税条例の規定は、平成31年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成30年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(令和2年3月31日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の奥州市国民健康保険税条例の規定は、令和2年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、令和元年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(令和2年6月16日条例第22号)

この条例は、令和3年1月1日から施行する。

(令和2年12月9日条例第39号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の奥州市国民健康保険税条例の規定は、令和3年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、令和2年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(令和3年2月25日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の奥州市国民健康保険税条例の規定は、令和3年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、令和2年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(令和3年6月28日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の奥州市国民健康保険税条例(以下「新条例」という。)の規定は、令和3年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 新条例の施行前に地方税法(昭和25年法律第226号)第703条の4第10項第2号及び第3号並びに同法第703条の5の規定によりなされた令和3年度分の国民健康保険税の算定は、新条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和4年2月2日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第5条第1号の改正規定、第13条第1項の改正規定、第23条の改正規定(同条第1項第1号イ(ウ)中「10,395円」を「1万395円」に改める部分を除く。)及び第23条の2の改正規定(「前条の」を「前条第1項の」に、「前条第1号」を「前条第1項第1号」に改める部分に限る。)並びに附則第7項から第9項までの改正規定、附則第11項から第16項までの改正規定、附則第17項の改正規定(「第23条」を「第23条第1項」に改める部分に限る。)及び附則第18項の改正規定は、令和4年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定に限る。)による改正後の奥州市国民健康保険税条例の規定は、令和4年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、令和3年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(令和4年3月31日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の奥州市国民健康保険税条例の規定は、令和4年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、令和3年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(令和5年3月31日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の奥州市国民健康保険税条例の規定は、令和5年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、令和4年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(令和5年12月11日条例第43号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年1月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の奥州市国民健康保険税条例の規定は、令和5年度分の国民健康保険税のうち令和6年1月以後の期間に係るもの及び令和6年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、令和5年度分の国民健康保険税のうち令和5年12月以前の期間に係るもの及び令和4年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(令和6年3月31日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の奥州市国民健康保険税条例の規定は、令和6年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、令和5年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

奥州市国民健康保険税条例

平成18年2月20日 条例第93号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章
沿革情報
平成18年2月20日 条例第93号
平成18年3月31日 条例第342号
平成18年6月16日 条例第348号
平成19年3月31日 条例第26号
平成20年3月25日 条例第22号
平成20年4月30日 条例第28号
平成20年12月12日 条例第45号
平成21年3月31日 条例第26号
平成21年6月17日 条例第30号
平成22年3月31日 条例第12号
平成23年2月23日 条例第2号
平成23年3月31日 条例第18号
平成24年3月31日 条例第21号
平成25年3月31日 条例第29号
平成25年6月25日 条例第31号
平成25年9月12日 条例第37号
平成26年3月31日 条例第13号
平成27年3月12日 条例第22号
平成27年3月31日 条例第34号
平成27年12月18日 条例第54号
平成28年3月31日 条例第22号
平成28年12月13日 条例第36号
平成29年3月31日 条例第10号
平成30年3月30日 条例第20号
平成31年3月31日 条例第17号
令和2年3月31日 条例第17号
令和2年6月16日 条例第22号
令和2年12月9日 条例第39号
令和3年2月25日 条例第4号
令和3年6月28日 条例第16号
令和4年2月2日 条例第3号
令和4年3月31日 条例第13号
令和5年3月31日 条例第22号
令和5年12月11日 条例第43号
令和6年3月31日 条例第16号