○奥州市市民税の減免に関する要綱

平成21年7月30日

告示第181号

(趣旨)

第1条 この告示は、奥州市税条例(平成18年奥州市条例第92号。以下「条例」という。)第51条に規定する市民税の減免(以下「減免」という。)の基準等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(生活保護者の免除)

第2条 条例第51条第1項第1号に規定する者は、その者の均等割額及び所得割額を免除するものとする。

(所得皆無者等の減免)

第3条 条例第51条第1項第2号に該当する者のうち、市長が減免の必要があると認めるものは、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第15条に規定する徴収猶予を行っても納付が困難であると認められる担税力が薄弱な者(以下「担税力薄弱者」という。)であって、次の各号のいずれかに該当するものとし、その者が、第1号に該当する場合は別表第1に定めるところにより所得割額を減免し、第2号に該当する場合は所得割額の3分の2に相当する額を減額するものとする。

(1) 失業、退職、休職、廃業、休業その他これらに準じる事由により、当該減免申請に係る年の所得が皆無となり、又は当該減免申請に係る年の所得(雇用保険法(昭和49年法律第116号)に基づく給付その他これに類する給付等については、給与収入とみなす。)の見積額が前年の法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(法附則第33条の3第1項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、法附則第34条第1項に規定する課税長期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額)、法附則第35条第1項に規定する課税短期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額)又は法附則第35条の2第1項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額がある場合には、当該金額を含む。以下「合計所得金額」という。)の10分の6以下に減少した者で、前年の合計所得金額が1,000万円以下であるもの

(2) 本人又は生計を一にする親族の負傷又は疾病により、多額の医療費(保険金等により補てんされるべき金額を除く。)を要すると認められる者

(学生及び生徒の免除)

第4条 条例第51条第1項第3号に該当する者のうち、市長が減免の必要があると認めるものは、所得税法(昭和40年法律第33号)第2条第1項第32号に規定する勤労学生であって、かつ、均等割額のみを課される者とし、その者の均等割額を免除するものとする。

(法人等の免除)

第5条 条例第51条第1項第4号から第6号までに該当するもののうち、市長が減免の必要があると認めるものは、それぞれ均等割額のみを課されるものとし、そのものの均等割額を免除するものとする。

(特別の事情による減免)

第6条 条例第51条第1項第7号に該当する者のうち、市長が減免の必要があると認めるものは、担税力薄弱者であって、次の各号のいずれかに該当する者とし、その者が、第1号に該当する場合は均等割額及び所得割額を免除し、第2号に該当する場合は別表第2に定めるところにより均等割額及び所得割額を減免し、第3号に該当する場合は別表第3に定めるところにより均等割額及び所得割額を減免するものとする。

(1) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付を受けている者又は貧困のため私的扶助を受けており、かつ、条例第51条第1項第1号に規定する者に準じると認められる者

(2) 震災、風水害、火災その他のこれらに類する災害により、死亡した者又は障がい者(法第292条第1項第10号に規定する障害者をいう。以下同じ。)となった者

(3) 震災、風水害、火災その他のこれらに類する災害により、納税義務者(納税義務者の法第292条第1項第8号に規定する控除対象配偶者又は同項第9号に規定する扶養親族を含む。)の所有する家屋又は家財に受けた損害の金額(保険金、損害賠償金等により補填されるべき金額を除く。)がその家屋又は家財の価格の10分の3以上である者で、前年の合計所得金額が1,000万円以下であるもの

2 前項の規定にかかわらず、冷害、凍霜害、干害等による農作物の損害においては、農作物の減収による損失額の合計額(農業保険法(昭和22年法律第185号)に基づく農作物共済金により補てんされるべき金額を除く。)が、平年における当該農作物による収入額の合計額の10分の3以上である者で、前年の合計所得金額が1,000万円以下であるもの(当該合計所得金額のうち農業所得以外の所得が400万円を超えるもの者を除く。)は、別表第4に定めるところにより農業所得に係る所得割の額(当該年度分の所得割の額を前年における農業所得の金額と農業所得以外の金額とにあん分して得た額をいう。)を減免するものとする。

(減免の適用)

第7条 減免は、条例第51条第2項に規定する減免申請書が提出された日から7日以後に到来する期限内に納付すべき当該年度の税額について適用する。ただし、災害に係る規定については、災害を受けた日以後に到来する期限内に納付すべき当該年度の税額について適用する。

2 第2条から前条までの規定において、減免の事由が2以上にわたる場合にあっては、より減免額の大きい事由をもって減免を適用する。

(補則)

第8条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

平成21年8月1日から施行する。

(平成26年9月30日告示第171号)

平成26年10月1日から施行する。

(平成30年1月22日告示第12号)

平成30年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

前年の合計所得金額に対する当該年の所得の見積金額との減少割合

前年の合計所得金額

減免割合

10分の8以上

600万円以下

全額

600万円を超え750万円以下

10分の9

750万円を超え1,000万円以下

10分の8

10分の6以上10分の8未満

200万円以下

10分の9

200万円を超え400万円以下

10分の8

400万円を超え600万円以下

10分の7

600万円を超え750万円以下

10分の5

750万円を超え1,000万円以下

10分の3

10分の4以上10分の6未満

200万円以下

10分の8

200万円を超え400万円以下

10分の7

400万円を超え600万円以下

10分の5

600万円を超え750万円以下

10分の3

750万円を超え1,000万円以下

10分の2

別表第2(第6条関係)

事由

減免割合

死亡した者

全額

障がい者となった者

10分の9

別表第3(第6条関係)

損害の程度

前年の合計所得金額

減免割合

10分の5以上

500万円以下

全額

500万円を超え750万円以下

2分の1

750万円を超え1,000万円以下

4分の1

10分の3以上10分の5未満

500万円以下

2分の1

500万円を超え750万円以下

4分の1

750万円を超え1,000万円以下

8分の1

別表第4(第6条関係)

前年の合計所得金額

減免割合

300万円以下

全額

300万円を超え400万円以下

10分の8

400万円を超え550万円以下

10分の6

550万円を超え750万円以下

10分の4

750万円を超え1,000万円以下

10分の2

奥州市市民税の減免に関する要綱

平成21年7月30日 告示第181号

(令和3年7月21日施行)