○奥州市市税徴収員設置規則

平成18年2月20日

規則第70号

(設置)

第1条 市民税、国民健康保険税その他の市税の徴収事務の効率的な運営を図るため、奥州市市税徴収員(以下「徴収員」という。)を置く。

(職務)

第2条 徴収員の職務は、次のとおりとする。

(1) 市税の徴収に関すること。

(2) 滞納整理に関すること。

(3) 前2号に定めるもののほか、所属課の長が指示する事項

(任命)

第3条 徴収員は、心身ともに健全であり、市税の徴収事務に関し意欲を有する者のうちから市長が任命する。

(身分)

第4条 徴収員は、会計年度任用職員とする。

(勤務時間)

第5条 徴収員の勤務時間は、1週間当たり30時間とする。

(身分証明書)

第6条 徴収員は、職務に従事するときは、身分証明書(様式第1号)を常に携帯し、関係人から請求があったときは、これを提示しなければならない。

2 徴収員は、退職し、失職し、又は免職されたときは、前項の身分証明書を直ちに返還しなければならない。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成18年2月20日から施行する。

(平成19年3月28日規則第21号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成26年1月21日規則第2号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(令和2年2月4日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

画像

奥州市市税徴収員設置規則

平成18年2月20日 規則第70号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章
沿革情報
平成18年2月20日 規則第70号
平成19年3月28日 規則第21号
平成26年1月21日 規則第2号
令和2年2月4日 規則第5号