○奥州市固定資産評価審査委員会規程

平成18年2月20日

固評委訓令第1号

(趣旨)

第1条 この訓令は、奥州市固定資産評価審査委員会条例(平成18年奥州市条例第94号。以下「条例」という。)第14条の規定に基づき奥州市固定資産評価審査委員会(以下「委員会」という。)の審査の手続、記録の保存その他審査に関し必要な事項を定めるものとする。

(委員会の開催)

第2条 委員長は、委員会の会議の日時及び場所を指定して委員に通知するものとする。

2 前項の通知は、少なくとも会議の日の5日前までに行わなければならない。

(委員長の職務)

第3条 委員長は、前条に掲げる場合のほか、委員会の会議(条例第8条に規定する口頭審理を除く。)の議長となり、会務を総理する。

(資料提出要求書)

第4条 委員会は、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第433条第3項の規定により審査に関し必要な資料の提出を求める場合においては、次に掲げる事項を記載した資料提出要求書を当該資料を所持する者に送付するものとする。

(1) 資料の表示

(2) 資料を提出すべき日時及び場所

(通知等)

第5条 委員会は、法第433条第7項の規定により関係者の出席及び証言を求めようとする場合は、当該関係者に対し、次に掲げる事項を記載した通知書を送付しなければならない。

(1) 出席すべき日時及び場所

(2) 証言を求めようとする事項

2 前項の通知は、少なくとも出席すべき日の2日前までに行わなければならない。ただし、急施を要する場合においては、この限りでない。

(文書の様式)

第6条 委員会が作成する文書には、作成の年月日及び委員会の名称を記載し、その印章を押さなければならない。

2 委員長又は書記の作成する文書には、特別な定めがある場合を除き、作成の年月日、委員会の名称及び当該文書を作成した委員長又は書記の氏名を記載しなければならない。

(文書の送達方法)

第7条 文書の送達は、原則として郵便により行うものとする。

(資料及び記録の保存及び閲覧)

第8条 委員会は、法第433条第3項の規定により提出させた資料、審査の議事及び決定に関する記録を5年間保存し、必要に応じ関係者の閲覧に供するものとする。

(公印)

第9条 公印の刻印文字、寸法及び使用区分は、次に掲げるとおりとし、その取扱いについては、市長部局の公印規程の例による。

刻印文字

寸法

使用区分

奥州市固定資産評価審査委員会

方21

委員会名をもって発する文書

奥州市固定資産評価審査委員会委員長

方21

委員長名をもって発する文書

この訓令は、平成18年2月20日から施行する。

(令和5年3月30日固評委訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

奥州市固定資産評価審査委員会規程

平成18年2月20日 固定資産評価審査委員会訓令第1号

(令和5年3月30日施行)

体系情報
第6編 務/第4章
沿革情報
平成18年2月20日 固定資産評価審査委員会訓令第1号
令和5年3月30日 固定資産評価審査委員会訓令第1号