○市税に係る行政手続等における情報通信技術の利用に関する要綱

平成21年12月28日

告示第236号

(趣旨)

第1条 この告示は、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号。以下「情報通信技術活用法」という。)第6条第1項及び奥州市税規則(平成18年奥州市規則第68号。以下「規則」という。)第4条の2の規定に基づき、電子情報処理組織を使用して行わせることができる申告等及びその手続に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において使用する用語は、総務省関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則(平成15年総務省令第48号。以下「情報通信技術活用法施行規則」という。)において使用する用語の例による。

(対象とする申告等)

第3条 情報通信技術活用法第6条第1項及び規則第4条の2の規定に基づき電子情報処理組織を使用して行わせることができる申告等は、次のとおりとする。

(1) 地方税法(昭和25年法律第226号)第317条の6の規定による書類の提出

(2) 地方税法第321条の5第3項の規定による書類の提出

(3) 地方税法第321条の8第1項、第2項、第4項、第5項、第24項及び第26項から第28項までの規定による書類の提出

(4) 地方税法第321条の13第1項の規定による書類の提出

(5) 地方税法第328条の5第2項の規定による書類の提出

(6) 地方税法第328条の14の規定による書類の提出

(7) 地方税法第383条の規定による申告

(8) 税理士法(昭和26年法律第237号)第30条の規定による書面の提出

(9) 税理士法第33条の2第1項及び第2項の規定による書面の添付

(電子計算機の指定)

第4条 情報通信技術活用法施行規則第4条第1項及び規則第4条の2の規定により指定する電子計算機は、地方税ポータルシステム(電子情報処理組織を使用して申告等を行うために地方税共同機構が開発及び運営するシステムをいう。以下同じ。)とする。

(事前届出)

第5条 電子情報処理組織を使用して申告等を行おうとする者は、次に掲げる事項をあらかじめ市長に届け出なければならない。

(1) 氏名又は名称及び住所又は所在地

(2) 対象とする手続の範囲

(3) 前2号に定めるもののほか、市長が必要と認める事項

2 前項の規定による届出は、当該届出に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書と併せて地方税ポータルシステムに送信することにより行うこととする。ただし、次条第2項により、申告等を行おうとする者に係る届出は、電子署名及び当該電子署名に係る電子証明書の送信を省略できるものとする。

3 市長は、前項による届出を受理したときは、当該届出をした者に対し、識別符号(地方税ポータルシステム利用者を特定するため当該利用者に付与する符号をいう。以下同じ。)及び暗証符号(地方税ポータルシステム利用者を特定する際のセキュリティの確保を目的として当該利用者に付与する符号をいう。以下同じ。)を通知するとともに、第3条の申告等に利用することができる入出力用プログラム(以下「入出力用プログラム」という。以下同じ。)を提供するものとする。

4 識別符号及び暗証符号並びに入出力用プログラムは、地方税ポータルシステムで利用できる標準仕様に基づくものとする。

5 第2項の規定にかかわらず、本市以外の地方税共同機構会員から識別符号及び暗証符号の通知を受けている者(以下「本市外届出者」という。)が行う届出は、電子署名及び当該電子署名に係る電子証明書の送信を要しないものとする。

6 前項の場合においては、市長は、識別符号及び暗証符号を通知しないとともに、入出力用プログラムを提供しないものとする。

7 第1項の規定による届出をした者は、同項の届出事項に変更が生じることとなったときは、遅滞なく、その旨を市長に届け出るものとする。

(電子情報処理組織による申告等)

第6条 電子情報処理組織により申告等を行う者は、入出力用プログラム又はこれと同様の機能を有するものを用いて、地方税ポータルシステムと電気通信回線を通じて通信できる機能を備えた電子計算機から、当該申告等について規定した法令の規定において書面等に記載すべきこととされている事項並びに前条第3項の規定により通知された識別符号及び暗証符号(本市外届出者の場合においては、当該通知されている識別符号及び暗証符号)を入力して、当該申告等に係る情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書と併せてこれらを送信することにより、当該申告等を行わなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、税理士法第2条第1項第2号に規定する税務書類の作成を委嘱し、当該委嘱を受けた者が電子情報処理組織を使用して当該申告等を行う場合においては、当該書類の作成を委嘱した者に係る電子署名及び当該電子署名に係る電子証明書の送信を省略することができる。

3 前2項の申告等が行われる場合において、市長は、法令等の規定に基づき添付すべきこととされている書面等(以下「添付書面等」という。)に記載されている事項又は記載すべき事項を併せて入力して送信させることをもって、当該添付書面等の提出に代えさせることができる。

(申告等において氏名等を明らかにする措置)

第7条 電子情報処理組織により申告等を行う場合における税理士法第30条、第33条第1項及び第2項並びに第33条の2第3項の規定に基づく書面の提出、署名押印等については、電子署名(当該電子署名を行った者を確認するために、必要な事項を証する電子証明書が併せて送信されるものに限る。)を当該申告等に併せて送信することをもってこれに代えさせることができる。

(補則)

第8条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

平成22年1月18日から施行する。

市税に係る行政手続等における情報通信技術の利用に関する要綱

平成21年12月28日 告示第236号

(令和6年9月25日施行)

体系情報
第6編 務/第4章
沿革情報
平成21年12月28日 告示第236号
平成25年11月14日 告示第241号
令和2年1月6日 告示第2号
令和6年9月25日 告示第303号