○奥州市軽自動車税の減免に関する要綱
平成22年4月30日
告示第106号
(趣旨)
第1条 この告示は、奥州市税条例(平成18年奥州市条例第92号。以下「条例」という。)第89条及び第90条に基づく軽自動車税の減免(以下「減免」という。)の基準等に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条第2項第2号から第5号まで及び同条第3項第2号から第7号までに掲げる事業(以下「社会福祉事業」という。)を経営する社会福祉法人が所有又は使用(当該社会福祉法人が軽自動車税を納付する契約を所有者と締結している場合に限る。)する軽自動車等のうち、直接その本来の事業の用に供するもの(当該事業のうち、入所者又は通所者の援護、育成、更生等の用に供している割合が10分の5以上であるものに限る。)
(2) 社会福祉協議会が所有又は使用(当該社会福祉協議会が軽自動車税を納付する契約を所有者と締結している場合に限る。)する軽自動車等のうち、援護又は更正を要する者の援助の用に供するもの(当該援助のうち、在宅の障がい者、老人等の援護又は更正の用に供している割合が10分の5以上であるものに限る。)
(3) 特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人(以下「特定非営利活動法人」という。)が所有又は使用(特定非営利活動法人が軽自動車税を納付する契約を所有者と締結している場合に限る。)する軽自動車等のうち、特定非営利活動の用に供するもの(当該活動のうち、援護又は更正を要する者の援助の用に供している割合が10分の5以上であるものに限る。)
(減免に係る身体障がい者等の範囲)
第3条 条例第90条第1項第1号に規定する身体障がい者等は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に規定する精神障害者保健福祉手帳(以下「精神障害者保健福祉手帳」という。)の交付を受けている者で、当該精神障害者保健福祉手帳の障害等級が1級であるもの
(4) 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)に規定する療育手帳(以下「療育手帳」という。)の交付を受けている者で、当該療育手帳の障害の程度がAであるもの
2 条例第90条第1項第2号に規定する年齢を判定する基準日は、当該年度の4月1日とする。
3 条例第90条第1項第2号に規定する身体障がい者等のために当該身体障がい者等と生計を一にする者が運転するものは、身体障がい者等の通学、通院等のために使用している軽自動車等とする。
4 条例第90条第1項第3号に規定する身体障がい者等のために当該身体障がい者等を常時介護する者が運転するものは、身体障がい者等の通院等のために使用している軽自動車等とする。
5 条例第90条第1項第4号に規定する構造が専ら身体障がい者等の利用に供するためのものは、車椅子の昇降装置若しくは固定装置を装着する等特別の仕様により製造され、又は構造変更が加えられた軽自動車等で、身体障がい者等以外の者の利用に供されることがないと認められるものとする。
(申請に係る添付書類)
第4条 条例第89条第2項に規定する減免を必要とする事由を証明する書類は、次に掲げる書類とする。
(1) 運転記録管理簿等その使用状況(原則として賦課期日前3箇月間とする。)が確認できるもの
(2) 第2条に規定する減免の範囲に該当する使用実態が確認できるもの
(3) 自動車検査証の写し
2 条例第90条第1項第2号及び第3号に規定する生計を一にする者及び常時介護する者が申請書に添付する同条第2項に規定する減免を必要とする理由を証明する書類は、次に掲げる書類とする。
(1) 通学、通所又は通勤に使用していることが確認できるもの
(2) 通院に使用していることが確認できるもの
(3) 生業に使用していることが確認できるもの
3 前2項各号に掲げる書類のほか、市長が特に必要と認めるときは、それ以外の書類の添付を求めることができる。
(提示物)
第5条 条例第90条第2項の規定による申請書を受理した場合において、その提示を受けたものが身体障害者手帳若しくは戦傷病者手帳にあってはその備考欄に、精神障害者保健福祉手帳にあってはその余白に、療育手帳にあってはその予備欄に、それぞれ軽自動車税の減免申請済みであることを明示するものとする。
2 条例第90条第2項第6号に掲げる事項の確認は、自動車検査証(写しを含む。)の提示によるものとする。
3 条例第90条第3項に規定する軽自動車等の提示に代わると認める書類は、軽自動車等が身体障がい者等の利用に供するための構造となっていることが確認できる自動車検査証の写し、仕様書等とする。
(減免割合)
第6条 減免割合は、軽自動車税の全部とする。
(補則)
第7条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
平成22年5月1日から施行する。
附則(平成29年3月17日告示第51号)
平成29年3月17日から施行する。
附則(令和2年3月6日告示第89号)
令和2年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
障がいの種類 | 身体障害者手帳 | 戦傷病者手帳 | |||
(1) 本人が運転する場合 | (2) 生計を一にする者又は常時介護する者が運転する場合 | (1) 本人が運転する場合 | (2) 生計を一にする者又は常時介護する者が運転する場合 | ||
視覚障害 | 1級から4級まで | 1級から4級まで | 特別項症から第4項症まで | 特別項症から第4項症まで | |
聴覚障害 | 2級及び3級 | 2級及び3級 | 特別項症から第4項症まで | 特別項症から第4項症まで | |
平衡機能障害 | 3級 | 3級 | 特別項症から第4項症まで | 特別項症から第4項症まで | |
音声機能障害 | 3級(喉頭摘出による音声機能障害がある場合に限る。) | 特別項症から第2項症まで(喉頭摘出による音声機能障害がある場合に限る。) | |||
上肢不自由 | 1級及び2級 | 1級及び2級 | 特別項症から第3項症まで | 特別項症から第3項症まで | |
下肢不自由 | 1級から6級まで | 1級から3級まで | 特別項症から第6項症まで及び第1款症から第3款症まで | 特別項症から第3項症まで | |
体幹不自由 | 1級から3級まで及び5級 | 1級から3級まで | 特別項症から第6項症まで及び第1款症から第3款症まで | 特別項症から第4項症まで | |
乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害 | 上肢機能 | 1級及び2級 | 1級及び2級 | ||
移動機能 | 1級から6級まで | 1級から3級まで | |||
心臓機能障害 | 1級、3級及び4級 | 1級、3級及び4級 | 特別項症から第3項症まで | 特別項症から第3項症まで | |
じん臓機能障害 | 1級、3級及び4級 | 1級、3級及び4級 | 特別項症から第3項症まで | 特別項症から第3項症まで | |
呼吸器機能障害 | 1級、3級及び4級 | 1級、3級及び4級 | 特別項症から第3項症まで | 特別項症から第3項症まで | |
ぼうこう又は直腸の機能障害 | 1級、3級及び4級 | 1級、3級及び4級 | 特別項症から第3項症まで | 特別項症から第3項症まで | |
小腸の機能障害 | 1級、3級及び4級 | 1級、3級及び4級 | 特別項症から第3項症まで | 特別項症から第3項症まで | |
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害 | 1級から4級まで | 1級から4級まで | |||
肝臓機能障害 | 1級から4級まで | 1級から4級まで | 特別項症から第3項症まで | 特別項症から第3項症まで |
備考 身体に複数の障がいを有する身体障がい者にあっては、それぞれの障がいが、身体障害者手帳の「身体障害者手帳の身体障害者等級表による級別」欄に記載された障がいの級別に該当するものとみなす。