○奥州市固定資産税等返還金取扱要綱
平成25年3月29日
告示第83号
(目的)
第1条 この要綱は、納税者の不利益を補填するため、固定資産税及び国民健康保険税(資産割額に係る部分に限る。)(以下「固定資産税等」という。)に係る過誤納金のうち地方税法(昭和25年法律第226号)第17条の5第5項の規定によって還付することができない税相当額(以下「還付不能額」という。)について、地方自治法(昭和22年法律第67号)第232条の2の規定に基づき支払うことができることとし、もって行政に対する信頼の確保を図ることを目的とする。
(1) 利息相当額 還付不能額について地方税法第17条の4の規定により求められる額
(2) 督促手数料相当額 還付不能額について奥州市税条例(平成18年奥州市条例第92号)第21条の督促手数料及び奥州市国民健康保険税条例(平成18年奥州市条例第93号)第28条の規定により徴収した督促手数料の額
(3) 延滞金相当額 還付不能額について奥州市税条例第19条の延滞金額及び奥州市国民健康保険税条例第28条の規定により徴収した延滞金の額
(4) 返還金 還付不能額及び前3号に掲げる額を合計した額
(返還対象者)
第3条 市長は、次の各号のいずれかに該当する還付不能額が生じたときは、当該納税者に返還金を支払うことができる。
(1) 納税義務者が、所有する固定資産の状況、納税通知書等の記載及び縦覧制度等の活用から錯誤の内容を知ることが困難であったとき。
(2) 行政に対する信頼の確保のため、市長が必要と認めたとき。
(返還金の額)
第4条 返還金の額は、還付不能額が生じている事実が判明した日の属する年度の前10年度を限度とする各年度分の額の合計額とする。
(返還金の支払)
第5条 市長は、返還金の支払を決定したときは、返還対象者にその額等を通知し、速やかに返還金を支払うものとする。
(補則)
第6条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
平成25年4月1日から施行する。