○奥州市固定資産税の減免に関する要綱
平成26年3月28日
告示第56号
(趣旨)
第1条 この告示は、奥州市税条例(平成18年奥州市条例第92号。以下「条例」という。)第71条に規定する固定資産税の減額又は免除(以下「減免」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(公私の扶助を受ける者の所有する固定資産に係る固定資産税の免除)
第2条 条例第71条第1項第1号に規定する固定資産のうち、減免を行うものは、次に掲げるものとし、当該固定資産に係る固定資産税は、免除する。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活扶助を受けている者が所有する固定資産
(2) 生活保護法の規定に準じる私的扶助を受けている者が所有する固定資産で市長が必要と認めるもの
(公益のために直接専用する固定資産に係る固定資産税の免除)
第3条 条例第71条第1項第2号に規定する固定資産のうち、減免を行うものは、次に掲げるものとし、当該固定資産に係る固定資産税は、免除する。
(1) 地域住民の福祉の向上及び自治振興を図ることを目的として、集会等の用に供する固定資産
(2) 前号に定めるもののほか、公共性及び公益性が極めて高いと認められる施設の用に供する固定資産
(公衆浴場の事業の用に供する固定資産に係る固定資産税の減額)
第4条 条例第71条第1項第3号に規定する固定資産のうち、減免を行うものは、公衆浴場法(昭和23年法律第139号)第1条第2項に規定する浴場業を営む者(温泉浴場及び蒸風呂に係る浴場業並びに風俗営業等取締法(昭和23年法律第122号)第4条に規定する個室付浴場業を営む者を除く。)が直接その用に供する固定資産とし、当該固定資産に係る固定資産税は、その税額の3分の2に相当する額を減額する。
(天災その他特別の事情により減免を受けようとする者が所有する固定資産に係る固定資産税の減免)
第5条 条例第71条第1項第4号に規定する固定資産のうち、減免を行うものは、次の各号に掲げるものとし、当該固定資産に係る減免は、当該各号に定めるところによる。
(2) 地方税法(昭和25年法律第226号)第15条の規定により固定資産税の徴収の猶予を受けた者であって、その猶予を受けた期間を経てもなお当該固定資産税の納付が困難であると認められる者が所有する固定資産 当該固定資産税を免除する。
(補則)
第7条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
別表(第5条関係)
(1) 土地
損害の程度 | 減免の割合 |
当該土地の面積の10分の8以上であるとき。 | 全額 |
当該土地の面積の10分の6以上10分の8未満であるとき。 | 10分の8 |
当該土地の面積の10分の4以上10分の6未満であるとき。 | 10分の6 |
当該土地の面積の10分の2以上10分の4未満であるとき。 | 10分の4 |
(2) 家屋
損害の程度 | 減免の割合 |
全焼、全壊、流失、埋没等により当該家屋の原形をとどめないとき又は復旧が不能であるとき。 | 全額 |
主要構造部分が著しく損傷し、大規模な修理を必要とする場合で、当該家屋の価格の10分の6以上の価値を減じたとき。 | 10分の8 |
屋根、内壁、外壁、建具等に損傷を受け、居住又は使用の目的を著しく損なった場合で、当該家屋の価格の10分の4以上10分の6未満の価値を減じたとき。 | 10分の6 |
下壁、畳等に損傷を受け、居住又は使用の目的を損ない、修理又は取替えを必要とする場合で、当該家屋の価格の10分の2以上10分の4未満の価値を減じたとき。 | 10分の4 |
備考 家屋の損害の程度の判定は、損害を受けた部分の部分別評価点数の合計点数を損害を受ける前の家屋全体の評価総点数で除して求めた割合をもって判定するものとし、これらの点数は、固定資産の評価基準並びに評価の実施の方法及び手続(昭和38年自治省告示第158号)に定めるところによる。
(3) 償却資産
前号の規定を準用する。