○奥州市固定資産評価審査委員会の職員の標準的な職及び標準職務遂行能力を定める規程

平成28年3月31日

固評委訓令第1号

(趣旨)

第1条 この訓令は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第15条の2第2項の規定に基づき同条第1項第5号に規定する標準的な職(以下「標準的な職」という。)を定め、及び同法第15条の2第1項第5号の規定に基づき職制上の段階の標準的な職の職務を遂行する上で発揮することが求められる能力(以下「標準職務遂行能力」という。)を定めるものとする。

(標準的な職)

第2条 標準的な職は、書記とする。

(標準職務遂行能力)

第3条 前条に掲げる職の標準職務遂行能力は、別表のとおりとする。

1 規律・責任

全体の奉仕者として高い倫理観を有し、服務規律を遵守して公正に職務を遂行することができる。

2 知識・判断

豊富な知識や経験を生かし、第三者機関として機能するよう、中立的で専門的な判断を行うことができる。

3 コミュニケーション・交渉

組織方針の実現に向け、対外的な説明や関係者との折衝及び調整を通じて合意形成を行うことができる。

4 業務遂行

適切な進捗管理を行い、納税者から信頼される正確で迅速な業務を行うことができる。

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

奥州市固定資産評価審査委員会の職員の標準的な職及び標準職務遂行能力を定める規程

平成28年3月31日 固定資産評価審査委員会訓令第1号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章
沿革情報
平成28年3月31日 固定資産評価審査委員会訓令第1号