○奥州市行政財産使用料条例

平成18年2月20日

条例第95号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項の規定により、別に定めるものを除くほか、行政財産の使用を許可した場合において、使用者から徴収する使用料及びその徴収の方法等に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用料の額)

第2条 使用料の年額は、別表左欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる算出方法により算出した額の合計額とする。

2 行政財産の使用期間が1年に満たない場合の使用料の額は、当該財産の使用料の年額を使用期間に応じて月割又は日割等で計算した額とする。ただし、時間を単価として使用させる場合には、前項の算出方法に準じて市長が定める額とする。

(使用料の減免)

第3条 市長は、前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用料を減額し、又は免除することができる。

(1) 国、他の地方公共団体その他公共団体又は公共的団体において公用若しくは公共用又は公益事業の用に供するとき。

(2) 主として市の職員を構成員とする法人その他の団体がその事務所のため又はその構成員の研修若しくは福利厚生の事業を行うために使用するとき。

(3) 災害その他緊急やむを得ない事態の発生により応急用の施設として使用するとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、市の行政遂行上特に必要と認められるとき。

(使用料の徴収方法)

第4条 使用料は、前納しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、当該使用期間内において分割して納付することができる。

2 前項に定めるもののほか、使用料の徴収方法に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年2月20日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の水沢市行政財産使用料条例(昭和57年水沢市条例第18号)、江刺市行政財産使用料条例(昭和59年江刺市条例第4号)、行政財産使用料条例(平成2年前沢町条例第10号)、行政財産使用料条例(平成12年胆沢町条例第1号)又は行政財産使用料条例(昭和56年衣川村条例第16号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月30日条例第21号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年9月10日条例第36号)

この条例は、平成20年12月1日から施行する。

別表(第2条関係)

区分

算出方法

基本使用料

適正な時価による財産価格に100分の5を乗じて得た額により算出するものとする。

共済基金分担金相当額

地方自治法第263条の2の規定により公益的法人に災害共済を委託する場合の共済分担金又は火災保険、災害保険その他の損害保険の掛金により算出するものとする。

諸経費按分額

電気、ガス若しくは水の供給又は公衆電気通信の役務の提供に係る料金及び清掃費その他の経費の年額により算出するものとする。

備考 行政財産の使用が当該行政財産の一部に限られる場合の使用料の額の算出方法は、市長が別に定める。

奥州市行政財産使用料条例

平成18年2月20日 条例第95号

(平成20年12月1日施行)

体系情報
第6編 務/第5章 税外収入
沿革情報
平成18年2月20日 条例第95号
平成19年3月30日 条例第21号
平成20年9月10日 条例第36号