○奥州市手数料条例

平成18年2月20日

条例第96号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定に基づき、特定の者のためにする事務について徴収する手数料は、別に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。

(手数料)

第2条 手数料を徴収する事務(以下「事務」という。)及びその金額は、別表第1から別表第4までのとおりとする。

(手数料の徴収)

第3条 市長は、事務を処理する場合は、当該事務に係る申請者から手数料を徴収する。

2 手数料は、申請の際又は当該申請に係る書類の交付の際に徴収する。

3 既納の手数料は、還付しない。ただし、申請事項の不明、法令の定めその他の事由により申請を受理できない場合は、手数料を還付する。

(手数料の減免等)

第4条 市長は、前条の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する場合は、手数料を減額し、又は免除することができる。

(1) 現に生活保護を受けている者から申請があったとき。

(2) 生活保護を受けるために必要なとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特別の事由があると認めたとき。

2 市長は、前条の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する場合は、手数料を徴収しない。

(1) 国又は地方公共団体において、公文書をもって照会又は請求があったとき。

(2) 法令の規定により戸籍事項に関し、無料で証明することができるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が公益上特に必要があると認めたとき。

(郵便料の負担)

第5条 郵便により証明書、謄本、抄本等の書類の交付を請求する者は、第2条に規定する手数料のほか、その郵送に要する実費を負担しなければならない。

(証明、閲覧等の範囲)

第6条 事務は、市長において公衆に示しても差し支えない事項に限る。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(過料)

第8条 詐欺その他不正の行為により手数料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円)以下の過料を科する。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年2月20日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の申請に係る手数料から適用し、施行日前の申請に係る手数料については、なお合併前の水沢市手数料条例(平成12年水沢市条例第3号)、江刺市手数料条例(平成12年江刺市条例第2号)、手数料条例(平成12年前沢町条例第1号)、手数料条例(平成12年胆沢町条例第6号)、衣川村手数料条例(平成12年衣川村条例第16号)、水沢市廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成6年水沢市条例第1号)、江刺市廃棄物の処理及び清掃に関する手数料条例(昭和47年江刺市条例第2号)、廃棄物の処理及び清掃に関する手数料及び使用料条例(昭和52年前沢町条例第9号)、廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成4年胆沢町条例第17号)又は浄化槽清掃業の許可に関する手数料条例(昭和61年胆沢町条例第13号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の例による。

3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(納税に関する証明に係る特例措置)

4 施行日以後の申請に係る手数料のうち、平成17年度以前の納税に関する証明については、別表第1の33の項中「1枚につき 300円」とあるのは、「1件につき 300円」とする。

(平成19年3月30日条例第23号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。ただし、別表第1の改正規定は、同年6月20日から施行する。

(平成19年6月21日条例第30号)

この条例は、平成19年7月1日から施行する。

(平成20年3月7日条例第11号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年4月24日条例第26号)

この条例は、平成20年5月1日から施行する。

(平成20年12月12日条例第46号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に申請がなされた事務に係る手数料については、なお従前の例による。

(平成21年3月13日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に収集、運搬及び処分されたし尿に係るし尿収集、運搬及び処分手数料については、なお従前の例による。

(平成21年5月29日条例第28号)

この条例は、平成21年6月4日から施行する。

(平成22年9月16日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年1月1日から施行する。ただし、第2条及び第3条の規定は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(奥州市印鑑条例の一部改正)

2 奥州市印鑑条例(平成18年奥州市条例第20号)の一部を次のように改正する。

(次のよう 略)

(平成24年3月30日条例第16号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年6月18日条例第24号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(奥州市印鑑条例の一部改正に伴う経過措置)

第2条 この条例の施行の際現に第2条の規定による改正前の奥州市印鑑条例第2条第1項の規定に基づき印鑑の登録を受けている者(同項第2号に規定する外国人に限る。以下「被登録外国人」という。)であって、第2条の規定による改正後の奥州市印鑑条例(以下「改正後の印鑑条例」という。)の規定により印鑑の登録を受けることができなくなるものに係る印鑑の登録は、市長が職権で抹消する。この場合において、市長は、印鑑の登録の抹消について当該印鑑を登録した被登録外国人に通知するものとする。

2 被登録外国人であって、改正後の印鑑条例の規定によりなお印鑑の登録を受けることができるものに係る改正後の印鑑条例第4条第4項各号に規定する事項については、市長は、住民票に基づき職権で修正する。

(奥州市住民投票条例の一部改正に伴う経過措置)

第3条 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において本市の外国人登録原票に登録されていた者であって、施行日から引き続き本市の住民基本台帳に記録されているものに対する第3条による改正後の奥州市住民投票条例第3条第1項第2号及び第3号の規定の適用については、施行日の前日まで引き続き本市の外国人登録原票に登録されていた期間を本市の住民基本台帳に記録されている期間に通算する。

(奥州市手数料条例の一部改正)

第4条 奥州市手数料条例(平成18年奥州市条例第96号)の一部を次のように改正する。

(次のよう 略)

(平成25年3月7日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行し、改正後の別表第1の規定は、同日以後申請がなされた事務に係る手数料について適用する。

(奥州市収入証紙条例の一部改正)

2 奥州市収入証紙条例(平成18年奥州市条例第98号)の一部を次のように改正する。

(次のよう 略)

(平成26年6月17日条例第16号)

この条例は、平成26年7月1日から施行し、改正後の別表第1の規定は、同日以後申請がなされた事務に係る手数料について適用する。

(平成27年3月12日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年6月1日から施行する。ただし、別表第1の18の2の項の改正規定(「、7,000円」を「7,000円、当該住宅に係る住宅性能評価書(住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第5条第1項に規定する住宅性能評価書をいう。)の写しを添付した場合(以下「住宅性能評価書を添付した場合」という。)にあっては1万7,000円」に、「、1万3,000円」を「1万3,000円、住宅性能評価書を添付した場合にあっては6万1,000円」に改める部分に限る。)は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表第1の規定は、前項に掲げる施行の日以後に申請がなされた事務に係る手数料について適用し、同日前に申請がなされた事務に係る手数料については、なお従前の例による。

(平成27年9月10日条例第45号)

(施行期日)

1 この条例中第1条の規定は平成27年10月5日から、第2条の規定は平成28年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成27年12月31日までに交付の申請のあった第2条の規定による改正前の奥州市手数料条例別表第1の30の項に規定する住民基本台帳カードの交付手数料については、なお従前の例による。

(平成28年3月18日条例第4号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年3月18日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表第1の規定は、この条例の施行の日以後に申請がなされた事務に係る手数料について適用し、同日前に申請がなされた事務に係る手数料については、なお従前の例による。

(平成30年2月20日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表第4の規定は、この条例の施行の日以後申請がなされた事務に係る手数料について適用し、同日前に申請がなされた事務に係る手数料については、なお従前の例による。

(平成30年9月28日条例第39号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年9月11日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表第1及び別表第4の規定は、この条例の施行の日以後申請がなされた事務に係る手数料について適用し、同日前に申請がなされた事務に係る手数料については、なお従前の例による。

(令和2年2月28日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第2条の規定による改正後の奥州市手数料条例別表第1及び別表第4の規定は、この条例の施行の日以後申請がなされた事務に係る手数料について適用し、同日前に申請がなされた事務に係る手数料については、なお従前の例による。

(令和2年9月8日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年2月25日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の別表第1の規定は、この条例の施行の日以後申請がなされた事務に係る手数料について適用し、同日前に申請がなされた事務に係る手数料については、なお従前の例による。

(令和3年9月1日条例第18号)

この条例は、令和3年9月1日から施行する。

(令和3年12月6日条例第26号)

この条例は、令和4年2月20日から施行する。ただし、別表第1の17の項の改正規定及び別表第4の改正規定は、公布の日から施行する。

(令和4年3月29日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。ただし、別表第4の12の項から14の項まで、25の項から28の項まで、34の項及び35の項の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表第4の規定は、この条例の施行の日以後申請がなされた事務に係る手数料について適用し、同日前に申請がなされた事務に係る手数料については、なお従前の例による。

(令和4年9月6日条例第18号)

この条例は、令和4年10月1日から施行する。

(令和5年2月21日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の別表第1の規定は、令和4年10月1日以後にされる都市の低炭素化の促進に関する法律(平成24年法律第84号)第55条第1項の規定による変更の認定の申請(同日以後に同法第53条第1項の規定による認定の申請がされたものに係るものに限る。)に係る手数料について適用し、同日前に同法第53条第1項の規定による認定の申請がされたものに係る同法第55条第1項の規定による変更の認定の申請に係る手数料については、なお従前の例による。

(令和5年3月10日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年12月11日条例第44号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 別表第4の51の項の改正規定 令和5年12月21日

(2) 別表第1の18の6の項、18の8の項及び18の10の項の改正規定 令和6年4月1日

(令和6年2月29日条例第4号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。ただし、別表第1の改正規定は、同年3月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

事務

名称

金額

1 戸籍法(昭和22年法律第224号)第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで若しくは第126条の規定に基づく戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は同法第120条第1項、第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく戸籍証明書の交付

戸籍の謄本、抄本又は戸籍証明書の交付手数料

1通につき

450円

2 戸籍法第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで又は第126条の規定に基づく戸籍に記載した事項に関する証明書の交付

戸籍に記載した事項に関する証明手数料

証明事項1件につき

350円

3 戸籍法第120条の3第2項の規定に基づく戸籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法(総務省令で定めるものに限る。以下この項において同じ。)により戸籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る戸籍電子証明書の請求が同条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び戸籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る戸籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該戸籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。)

戸籍電子証明書提供用識別符号発行手数料

戸籍電子証明書提供用識別符号1件につき

400円

4 戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定若しくは同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は同法第120条第1項、第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく除籍証明書の交付

除かれた戸籍の謄本、抄本又は除籍証明書の交付手数料

1通につき

750円

5 戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定又は同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書の交付

除かれた戸籍に記載した事項に関する証明手数料

証明事項1件につき

450円

5の2 戸籍法第120条の3第2項の規定に基づく除籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により除籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る除籍電子証明書の請求が同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び除籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る除籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該除籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は除籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。)

除籍電子証明書提供用識別符号発行手数料

除籍電子証明書提供用識別符号1件につき

700円

5の3 戸籍法第48条第1項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届出若しくは申請の受理若しくは不受理の証明書の交付、同法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)若しくは第126条の規定に基づく届書その他市長の受理した書類に記載した事項の証明書の交付又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容の証明書の交付

届出若しくは申請の受理若しくは不受理の証明書若しくは届書その他市長の受理した書類に記載した事項の証明書又は届書等情報の内容の証明書の交付手数料

1通につき

350円

法務省令で定める様式による上質紙を用いた婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理証明手数料

1通につき

1,400円

5の4 戸籍法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届書その他市長の受理した書類を閲覧に供する事務又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容を表示したものを閲覧に供する事務

届書その他の書類又は届書等情報の内容の閲覧手数料

書類又は届書等情報の内容を表示したもの1件につき

350円

6 建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項(同法第6条第1項第4号に掲げる建築物に限る。)の規定に基づく確認の申請又は同法第18条第2項の規定に基づく計画の通知に対する審査

建築物に関する確認申請等手数料

1件につき 床面積の合計が30平方メートル以内のものにあっては8,000円、30平方メートルを超え100平方メートル以内のものにあっては1万4,000円、100平方メートルを超え200平方メートル以内のものにあっては2万1,000円、200平方メートルを超え500平方メートル以内のものにあっては2万7,000円、500平方メートルを超えるものにあっては4万8,000円

7 建築基準法第88条第1項において準用する同法第6条第1項(建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第138条第1項第1号若しくは第3号又は第5号に掲げる工作物)の規定に基づく確認の申請又は同法第18条第2項の規定に基づく計画の通知に対する審査

工作物に関する確認申請等手数料

1件につき 工作物を築造する場合にあっては1万1,000円、確認を受けた工作物の計画の変更をして工作物を築造する場合にあっては6,000円

8 建築基準法第7条第1項(同法第6条第1項第4号に掲げる建築物に限る。)の規定に基づく完了検査の申請又は同法第18条第16項の規定に基づく完了の通知に対する審査

建築物に関する完了検査申請等手数料

1件につき 床面積(建築物を移転した場合にあっては、当該移転に係る部分の床面積の2分の1として算定する。)の合計が30平方メートル以内のものにあっては1万4,000円、30平方メートルを超え100平方メートル以内のものにあっては1万8,000円、100平方メートルを超え200平方メートル以内のものにあっては2万3,000円、200平方メートルを超え500平方メートル以内のものにあっては3万2,000円、500平方メートルを超えるものにあっては5万3,000円

9 建築基準法第88条第1項において準用する同法第7条第1項(建築基準法施行令第138条第1項第1号若しくは第3号又は第5号に掲げる工作物)の規定に基づく完了検査の申請又は同法第18条第16項の規定に基づく完了の通知に対する審査

工作物に関する完了検査申請等手数料

1件につき

1万2,000円

9の2 建築基準法第43条第2項第1号の規定に基づく建築物の接道規制に係る特例の認定の申請に対する審査

建築物の接道規制に係る特例認定申請手数料

1件につき

2万7,000円

10 建築基準法第85条第6項の規定に基づく仮設建築物(同法第6条第1項第4号に掲げる建築物に限る。)の建築の許可の申請に対する審査

仮設建築物に関する建築許可申請手数料

1件につき 延べ面積が100平方メートル以内のものにあっては6万円、100平方メートルを超え500平方メートル以内のものにあっては8万円

11 建築基準法第86条第1項の規定に基づく複数建築物(同法第6条第1項第4号に掲げる建築物に限る。)に関する特例の認定の申請に対する審査

総合的設計による一団地の複数建築物の特例認定申請手数料

1件につき 建築物の数が2である場合にあっては7万8,000円、建築物の数が3以上である場合にあっては7万8,000円に2を超える建築物の数に2万8,000円を乗じて得た額を加算した額

12 建築基準法第86条第2項の規定に基づく複数建築物(同法第6条第1項第4号に掲げる建築物に限る。)に関する特例の認定の申請に対する審査

既存建築物を前提とした総合設計による複数建築物の特例認定申請手数料

1件につき 建築物(既存建築物を除く。以下この欄において同じ。)の数が1である場合にあっては7万8,000円、建築物の数が2以上である場合にあっては7万8,000円に1を超える建築物の数に2万8,000円を乗じて得た額を加算した額

13 建築基準法第86条の2第1項の規定に基づく同一敷地内建築物以外の建築物の建築(同法第6条第1項第4号に掲げる建築物に限る。)の認定の申請に対する審査

同一敷地内建築物以外の建築物の建築認定申請手数料

1件につき 建築物(同一敷地内建築物を除く。以下この欄において同じ。)の数が1である場合にあっては7万8,000円、建築物の数が2以上である場合にあっては7万8,000円に1を超える建築物の数に2万8,000円を乗じて得た額を加算した額

14 建築基準法第86条の5第1項の規定に基づく複数建築物(同法第6条第1項第4号に掲げる建築物に限る。)の認定の取消しの申請に対する審査

複数建築物の認定の取消申請手数料

1件につき 6,400円に現に存する建築物の数に1万2,000円を乗じて得た額を加算した額

15 建築基準法第86条の6第2項の規定に基づく建築物(同法第6条第1項第4号に掲げる建築物に限る。)の延べ面積の敷地面積に対する割合、建築面積の敷地面積に対する割合、外壁の後退距離又は高さに関する制限の適用除外に係る認定の申請に対する審査

総合的設計による一団地の建築物の適用除外認定申請手数料

1件につき

2万7,000円

15の2 建築基準法第86条の8第1項又は第3項の規定に基づく既存の一の建築物について2以上の工事に分けて行う工事の全体計画の認定の申請に対する審査

既存の一の建築物について、2以上の工事に分けて行う工事の全体計画の認定申請手数料

1件につき床面積の合計が30平方メートル以内のものにあっては8,000円、30平方メートルを超え100平方メートル以内のものにあっては1万4,000円、100平方メートルを超え200平方メートル以内のものにあっては2万1,000円、200平方メートルを超え500平方メートル以内のものにあっては2万7,000円、500平方メートルを超えるものにあっては4万8,000円

15の3 建築基準法第87条の3第3項又は第6項の規定に基づく建築物の用途を変更して一時的に他の用途の建築物として使用する場合の許可の申請に対する審査

建築物を一時的に他の用途として使用する場合の許可申請手数料

1件につき床面積の合計が100平方メートル以内のものにあっては6万円、100平方メートルを超え500平方メートル以内のものにあっては8万円

16 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第28条の4第3項第7号イ若しくは第63条第3項第7号イに規定する宅地の造成が優良な宅地の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査又は租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号。以下この項及び18の項において「平成10年改正措置法」という。)附則第20条第3項の規定によりなお従前の例によることとされる平成10年改正措置法第1条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この項及び18の項において「旧租税特別措置法」という。)第63条の2第3項第3号イに規定する宅地の造成が優良な宅地の供給に寄与するものであることについての認定若しくは平成10年改正措置法附則第20条第4項の規定によりなおその効力を有することとされる旧租税特別措置法第63条の2第3項第3号イに規定する宅地の造成が優良な宅地の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査

優良宅地造成認定申請手数料

1件につき

8万6,000円

17 租税特別措置法第28条の4第3項第7号ロ若しくは第63条第3項第7号ロ又は第31条の2第2項第15号ニ若しくは第62条の3第4項第15号ニに規定する住宅の新築が優良な住宅の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査

優良住宅新築認定申請手数料

1件につき 新築住宅の床面積の合計が100平方メートル以下のときは6,200円、100平方メートルを超え500平方メートル以下のときは8,600円、500平方メートルを超え2,000平方メートル以下のときは1万3,000円、2,000平方メートルを超え1万平方メートル以下のときは3万5,000円、1万平方メートルを超えるときは4万3,000円

18 平成10年改正措置法附則第20条第3項の規定によりなお従前の例によることとされる旧租税特別措置法第63条の2第3項第3号ロに規定する住宅の新築が良質な住宅の供給に寄与するものであることについての認定又は平成10年改正措置法附則第20条第4項の規定によりなおその効力を有することとされる旧租税特別措置法第63条の2第3項第3号ロに規定する住宅の新築が良質な住宅の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査

良質住宅新築認定申請手数料

1件につき 新築住宅の床面積の合計が100平方メートル以下のときは6,200円、100平方メートルを超え500平方メートル以下のときは8,600円、500平方メートルを超え2,000平方メートル以下のときは1万3,000円、2,000平方メートルを超え1万平方メートル以下のときは3万5,000円、1万平方メートルを超えるときは4万3,000円

18の2 長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号)第5条第1項から第7項までの規定に基づく長期優良住宅建築等計画又は長期優良住宅維持保全計画の認定の申請に対する審査

長期優良住宅建築等計画又は長期優良住宅維持保全計画の認定申請手数料

認定申請1件につき、(1)に定める額(長期優良住宅の普及の促進に関する法律第6条第2項の規定による申出を行う場合においては、(2)に定める額を加算した額)

(1) 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める額

ア 一戸建ての住宅(人の居住の用以外の用に供する部分を有しないものに限る。以下この項及び次項において同じ。)の場合(新築に係るものに限る。) 4万8,000円(住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第6条の2第3項又は第4項の規定により当該住宅の構造及び設備が長期使用構造等(長期優良住宅の普及の促進に関する法律第2条第4項に規定する長期使用構造等をいう。以下この項において同じ。)である旨が記載された確認書(住宅の品質確保の促進等に関する法律第6条の2第3項に規定する確認書をいう。以下この項において同じ。)若しくは住宅性能評価書(同法第5条第1項に規定する住宅性能評価書をいう。)又はこれらの写しを添付した場合(以下この項において「確認書又は住宅性能評価書を添付した場合」という。)にあっては、7,000円)

イ 一戸建ての住宅の場合(新築に係るものを除く。) 7万2,000円(住宅の品質確保の促進等に関する法律第6条の2第3項の規定により当該住宅の構造及び設備が長期使用構造等である旨が記載された確認書又はその写しを添付した場合(以下この項において「確認書を添付した場合」という。)にあっては、1万円)

ウ 共同住宅等(共同住宅、長屋その他一戸建ての住宅以外の住宅をいい、床面積の合計が500平方メートル以内のものに限る。以下この項及び次項において同じ。)の場合(新築に係るものに限る。) 11万2,000円(確認書又は住宅性能評価書を添付した場合にあっては、1万3,000円)

エ 共同住宅等の場合(新築に係るものを除く。) 16万8,000円(確認書を添付した場合にあっては、1万9,000円)

(2) 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める額

ア 建築物に係る部分 6の項に定める額

イ 建築設備(建築基準法第87条の4の建築設備をいう。次項において同じ。)及び工作物(同法第88条の工作物をいう。次項において同じ。)に係る部分 7の項に定める額

18の3 長期優良住宅の普及の促進に関する法律第8条第2項において準用する同法第5条第1項から第7項までの規定に基づく認定を受けた長期優良住宅建築等計画又は長期優良住宅維持保全計画の変更認定の申請に対する審査

長期優良住宅建築等計画又は長期優良住宅維持保全計画の変更認定申請手数料

変更認定申請1件につき、(1)に定める額(長期優良住宅の普及の促進に関する法律第8条第2項において準用する同法第6条第2項の規定による申出を行う場合においては、(2)に定める額を加算した額)

(1) 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める額

ア 一戸建て住宅の場合(新築に係るものとして長期優良住宅の普及の促進に関する法律第6条第1項の規定に基づく長期優良住宅建築等計画等の認定(以下この項において「認定」という。)を受けたものに限る。) 前項(1)アに定める額

イ 一戸建て住宅の場合(新築に係るものとして認定を受けたものを除く。) 前項(1)イに定める額

ウ 共同住宅等の場合(当該計画の変更に係る部分の床面積の2分の1の面積(床面積の増加する部分にあっては、これに当該増加する部分の床面積を加算した面積)が500平方メートル以内のもので新築に係るものとして認定を受けたものに限る。) 前項(1)ウに定める額

エ 共同住宅等の場合(当該計画の変更に係る部分の床面積の2分の1の面積(床面積の増加する部分にあっては、これに当該増加する部分の床面積を加算した面積)が500平方メートル以内のものに限り、新築に係るものとして認定を受けたものを除く。) 前項(1)エに定める額

(2) 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める額

ア 建築物に係る部分 6の項に定める額

イ 建築設備及び工作物に係る部分 7の項に定める額

18の4 都市の低炭素化の促進に関する法律(平成24年法律第84号。次項から18の7の項までにおいて「低炭素化法」という。)第10条第3項の規定に基づく集約都市開発事業計画が建築基準関係規定に適合するかどうかの審査

集約都市開発事業計画に係る建築基準関係規定適合性審査手数料

次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める額(いずれの区分にも該当するときは、それぞれの額を合算した額)

(1) 建築物に係る部分 6の項に定める額

(2) 建築設備(建築基準法第87条の4の建築設備をいう。次項において同じ。)及び工作物(同法第88条の工作物をいう。次項から18の7の項までにおいて同じ。)に係る部分 7の項に定める額

18の5 低炭素化法第11条第2項において準用する低炭素化法第10条第3項の規定に基づく集約都市開発事業計画の変更が建築基準関係規定に適合するかどうかの審査

集約都市開発事業計画の変更に係る建築基準関係規定適合性審査手数料

次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める額(いずれの区分にも該当するときは、それぞれの額を合算した額)

(1) 建築物に係る部分 6の項に定める額

(2) 建築設備及び工作物に係る部分 7の項に定める額

18の6 低炭素化法第53条第1項の規定に基づく低炭素建築物新築等計画の認定の申請に対する審査

低炭素建築物新築等計画認定申請手数料

認定申請1件につき、(1)に定める額(低炭素化法第54条第2項の規定により建築基準関係規定に適合するかどうかの審査を受けるよう申し出る場合にあっては、(2)に定める額を加算した額)

(1) 次に掲げる建築物の区分に応じ、それぞれ次に定める額

ア 一戸建ての住宅(人の居住の用以外の用に供する部分を有しないものに限る。以下この項及び次項において同じ。)又は人の居住の用に供する部分を有する建築物(一戸建ての住宅及び共同住宅等(共同住宅、長屋その他一戸建ての住宅以外の住宅をいう。以下この項及び次項において同じ。)を除く。以下この項及び次項において「住宅・非住宅複合建築物」という。)(一戸建てであるものに限る。)の住戸(当該住宅又は住戸のエネルギー消費性能(建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(平成27年法律第53号。以下この項、18の8の項、18の9の項及び18の11の項から18の13の項までにおいて「建築物省エネ法」という。)第2条第1項第2号に規定するエネルギー消費性能をいう。以下この項から18の13の項までにおいて同じ。)が建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令(平成28年経済産業省・国土交通省令第1号。以下この項から18の13の項までにおいて「省令」という。)第10条第2号イ(1)及びロ(1)に定める基準に適合するものとしてされた認定申請に係るものに限る。)

(ア) 床面積の合計が200平方メートル以内の場合 3万5,000円(市長が別に定める者があらかじめ低炭素化法第54条第1項各号に掲げる基準に適合すると認める場合(以下この項において「認定基準に適合する場合」という。)にあっては、5,000円)

(イ) 床面積の合計が200平方メートルを超え400平方メートル以内の場合 7万円(認定基準に適合する場合にあっては、1万円)

(ウ) 床面積の合計が400平方メートルを超え800平方メートル以内の場合 9万7,000円(認定基準に適合する場合にあっては、1万6,000円)

イ 一戸建ての住宅又は住宅・非住宅複合建築物(一戸建てであるものに限る。)の住戸(当該住宅又は住戸のエネルギー消費性能が省令第10条第2号イ(2)及びロ(2)に定める基準に適合するものとしてされた認定申請に係るものに限る。)

(ア) 床面積の合計が200平方メートル以内の場合 1万8,000円(認定基準に適合する場合にあっては、5,000円)

(イ) 床面積の合計が200平方メートルを超える場合 1万9,000円(認定基準に適合する場合にあっては、5,000円)

ウ 共同住宅等又は住宅・非住宅複合建築物(一戸建てであるものを除く。)の住宅部分(住宅・非住宅複合建築物の住戸及び共用部分(建物の区分所有等に関する法律(昭和37年法律第69号)第2条第4項に規定する共用部分をいう。以下この項及び次項において同じ。)をいう。以下この項及び次項において同じ。)(当該共同住宅等又は住宅部分のエネルギー消費性能が省令第10条第2号イ(1)及びロ(1)に定める基準に適合するものとしてされた認定申請に係るものに限る。) 共同住宅等又は住宅・非住宅複合建築物(一戸建てであるものを除く。)の住戸の床面積の合計の区分に応じ(1)(ア)から(ウ)までに定める額に次に掲げる共用部分の床面積((ア)及び(イ)において「共用部分床面積」という。)の合計の区分に応じそれぞれ次に定める額を加算した額

(ア) 共用部分床面積の合計が300平方メートル以内の場合 10万9,000円(認定基準に適合する場合にあっては、1万円)

(イ) 共用部分床面積の合計が300平方メートルを超え2,000平方メートル以内の場合 17万9,000円(認定基準に適合する場合にあっては、2万7,000円)

エ 共同住宅等又は住宅・非住宅複合建築物(一戸建てであるものを除く。)の住宅部分(当該共同住宅等又は住宅部分のエネルギー消費性能が省令第10条第2号イ(2)及びロ(2)に定める基準に適合するものとしてされた認定申請に係るものに限る。) 共同住宅等又は住宅・非住宅複合建築物(一戸建てであるものを除く。)の住戸の床面積の合計の区分に応じ(1)(ア)又は(イ)に定める額に、次に掲げる共用部分の床面積((1)(ア)及び(イ)において「共用部分床面積」という。)の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める額を加算した額

(ア) 共用部分床面積の合計が300平方メートル以内の場合 3万3,000円(認定基準に適合する場合にあっては、1万円)

(イ) 共用部分床面積の合計が300平方メートルを超え2,000平方メートル以内の場合 5万7,000円(認定基準に適合する場合にあっては、2万円)

オ 人の居住の用に供する部分を有しない建築物(工場等専用建築物(専ら工場、畜舎、自動車車庫、自転車駐車場、倉庫、卸売市場その他これらに類する用途に供する建築物として市長が認める建築物をいう。以下この項及び次項において同じ。)を除く。)又は住宅・非住宅複合建築物の非住宅部分(住宅・非住宅複合建築物の住宅部分を除いた部分をいう。以下この項及び次項において同じ。)(非住宅部分が専ら工場、畜舎、自動車車庫、自転車駐車場、倉庫、卸売市場その他これらに類する用途に供する部分として市長が認める部分(以下この項及び次項において「工場等専用部分」という。)である場合を除く。)

(ア) 床面積の合計が300平方メートル以内の場合 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める額(認定基準に適合する場合にあっては、1万円)

a 建築物のエネルギー消費性能が省令第10条第1号イ(1)及びロ(1)に定める基準に適合するものとしてされた認定申請 23万9,000円

b 建築物のエネルギー消費性能が省令第10条第1号イ(2)及びロ(2)に定める基準に適合するものとしてされた認定申請 9万6,000円

(イ) 床面積の合計が300平方メートルを超え1,000平方メートル以内の場合 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める額(認定基準に適合する場合にあっては、1万7,000円)

a 建築物のエネルギー消費性能が省令第10条第1号イ(1)及びロ(1)に定める基準に適合するものとしてされた認定申請 29万7,000円

b 建築物のエネルギー消費性能が省令第10条第1号イ(2)及びロ(2)に定める基準に適合するものとしてされた認定申請 12万円

(ウ) 床面積の合計が1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内の場合 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める額(認定基準に適合する場合にあっては、2万7,000円)

a 建築物のエネルギー消費性能が省令第10条第1号イ(1)及びロ(1)に定める基準に適合するものとしてされた認定申請 38万円

b 建築物のエネルギー消費性能が省令第10条第1号イ(2)及びロ(2)に定める基準に適合するものとしてされた認定申請 15万6,000円

カ 人の居住の用に供する部分を有しない建築物のうち工場等専用建築物又は住宅・非住宅複合建築物の非住宅部分(非住宅部分が工場等専用部分である場合に限る。)

(ア) 床面積の合計が300平方メートル以内の場合 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める額(認定基準に適合する場合にあっては、1万円)

a 建築物のエネルギー消費性能が省令第10条第1号ロ(1)に定める基準に適合するものとしてされた認定申請 10万9,000円

b 建築物のエネルギー消費性能が省令第10条第1号ロ(2)に定める基準に適合するものとしてされた認定申請 4万8,000円

(イ) 床面積の合計が300平方メートルを超え1,000平方メートル以内の場合 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める額(認定基準に適合する場合にあっては、1万7,000円)

a 建築物のエネルギー消費性能が省令第10条第1号ロ(1)に定める基準に適合するものとしてされた認定申請 13万8,000円

b 建築物のエネルギー消費性能が省令第10条第1号ロ(2)に定める基準に適合するものとしてされた認定申請 6万3,000円

(ウ) 床面積の合計が1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内の場合 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める額(認定基準に適合する場合にあっては、2万7,000円)

a 建築物のエネルギー消費性能が省令第10条第1号ロ(1)に定める基準に適合するものとしてされた認定申請 17万9,000円

b 建築物のエネルギー消費性能が省令第10条第1号ロ(2)に定める基準に適合するものとしてされた認定申請 8万4,000円

キ 住宅・非住宅複合建築物の建築物全体(認定申請が住戸及び建築物全体に係るものを含む。) 住宅・非住宅複合建築物の住戸及び共用部分の床面積の合計の区分に応じ、(1)(ア)から(ウ)まで並びに(1)(ア)及び(イ)に定める額(当該住戸及び共用部分のエネルギー消費性能が省令第10条第2号イ(2)及びロ(2)に定める基準に適合するものとしてされた認定申請に係るものにあっては、住戸及び共用部分の床面積の合計の区分に応じ、(1)(ア)又は(イ)及び(1)(ア)から(エ)までに定める額)を合算した額に、(1)(ア)から(ウ)まで(住宅・非住宅複合建築物の非住宅部分が工場等専用部分である場合にあっては、(1)(ア)から(ウ)まで)に定める額を加算した額

(2) 次に掲げる部分の区分に応じ、それぞれ次に定める額

ア 建築物に係る部分 6の項に定める額

イ 建築設備(建築基準法第87条の4の建築設備をいう。次項において同じ。)及び工作物(同法第88条の工作物をいう。次項において同じ。)に係る部分 7の項に定める額

18の7 低炭素化法第55条第1項の規定に基づく低炭素建築物新築等計画の変更の認定の申請に対する審査

低炭素建築物新築等計画変更認定申請手数料

変更認定申請1件につき、(1)に定める額(低炭素化法第55条第2項において準用する低炭素化法第54条第2項の規定により建築基準関係規定に適合するかどうかの審査を受けるよう申し出る場合においては、(2)に定める額を加算した額)

(1) 次に掲げる建築物の区分に応じ、それぞれ次に定める額

ア 一戸建ての住宅又は住宅・非住宅複合建築物(一戸建てであるものに限る。)の住戸 備考1第2号の規定により算定した面積の前項(1)(ア)から(ウ)までに定める床面積の合計の区分に応じ、それぞれ同項(1)(ア)から(ウ)までに定める額(当該住宅又は住戸のエネルギー消費性能が省令第10条第2号イ(2)及びロ(2)に定める基準に適合するものとしてされた変更の認定申請に係るものにあっては、同項(1)(ア)又は(イ)に定める床面積の合計の区分に応じ、それぞれ同項(1)(ア)又は(イ)に定める額)

イ 共同住宅等又は住宅・非住宅複合建築物(一戸建てであるものを除く。)の住宅部分 備考1第2号の規定により算定した面積の前項(1)(ア)から(ウ)までに定める床面積並びに同項(1)(ア)及び(イ)に定める共用部分床面積の合計の区分に応じ、それぞれ同項(1)(ア)から(ウ)まで並びにウ(ア)及び(イ)に定める額(当該共同住宅等又は住宅部分のエネルギー消費性能が省令第10条第2号イ(2)及びロ(2)に定める基準に適合するものとしてされた変更の認定申請に係るものにあっては、備考1第2号の規定により算定した面積の18の6の項(1)(ア)又は(イ)及び同項(1)(ア)又は(イ)に定める床面積の合計の区分に応じ、それぞれ同項(1)(ア)又は(イ)及び同項(1)(ア)又は(イ)に定める額を合算した額)

ウ 人の居住の用に供する部分を有しない建築物(工場等専用建築物を除く。)又は住宅・非住宅複合建築物の非住宅部分(非住宅部分が工場等専用部分である場合を除く。) 備考1第2号の規定により算定した面積の前項(1)(ア)から(ウ)までに定める床面積の合計の区分に応じ、それぞれ同項(1)(ア)から(ウ)までに定める額

エ 人の居住の用に供する部分を有しない建築物のうち工場等専用建築物又は住宅・非住宅複合建築物の非住宅部分(非住宅部分が工場等専用部分である場合に限る。) 備考1第2号の規定により算定した面積の前項(1)(ア)から(ウ)までに定める床面積の合計の区分に応じ、それぞれ同項(1)(ア)から(ウ)までに定める額

オ 住宅・非住宅複合建築物の建築物全体 備考1第2号の規定により算定した面積の前項(1)(ア)から(ウ)までに定める床面積、同項(1)(ア)及び(イ)に定める共用部分床面積並びに同項(1)(ア)から(ウ)まで(住宅・非住宅複合建築物の住宅部分のエネルギー消費性能が省令第10条第2号イ(2)及びロ(2)に定める基準に適合するものとしてされた変更の認定申請に係るものにあっては、同項(1)(ア)又は(イ)及び同項(1)(ア)及び(イ))並びに同項(1)(ア)から(ウ)まで(住宅・非住宅複合建築物の非住宅部分が工場等専用部分である場合にあっては、同項(1)(ア)から(ウ)まで)に定める床面積の合計(同項(1)(ア)から(ウ)までに定める床面積の合計を算定する場合にあっては、住宅・非住宅複合建築物の非住宅部分の床面積の合計)の区分に応じ、それぞれ同項(1)(ア)から(ウ)まで及び同項(1)(ア)又は(イ)(住宅・非住宅複合建築物の住宅部分のエネルギー消費性能が同号イ(2)及びロ(2)に定める基準に適合するものとしてされた変更の認定申請に係るものにあっては、同項(1)(ア)又は(イ)及び同項(1)(ア)及び(イ))並びに同項(1)(ア)から(ウ)まで(住宅・非住宅複合建築物の非住宅部分が工場等専用部分である場合にあっては、同項(1)(ア)から(ウ)まで)に定める額を合算した額

(2) 次に掲げる部分の区分に応じ、それぞれ次に定める額

ア 建築物に係る部分 6の項に定める額

イ 建築設備及び工作物に係る部分 7の項に定める額

18の8 建築物省エネ法第12条第1項又は第13条第2項の規定による建築物エネルギー消費性能確保計画(建築物省エネ法第12条第1項に規定する建築物エネルギー消費性能確保計画をいう。以下この項から18の10の項までにおいて同じ。)に係る建築物エネルギー消費性能適合性判定

建築物エネルギー消費性能確保計画に係る建築物エネルギー消費性能適合性判定手数料

(1) 特定建築物(建築物省エネ法第11条第1項に規定する特定建築物をいう。以下この項から18の10の項までにおいて同じ。)の非住宅部分(同条第1項に規定する非住宅部分をいう。以下この項から18の13の項までにおいて同じ。)のエネルギー消費性能が省令第1条第1項第1号イに定める基準に適合するものとして提出され、又は通知された建築物エネルギー消費性能確保計画

ア 特定建築物の非住宅部分の床面積(建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行令(平成28年政令第8号)第4条第1項に規定する床面積をいう。以下この項から18の10の項までにおいて同じ。)(増築又は改築の場合にあっては、当該増築又は改築に係る非住宅部分の床面積に限る。以下この項から18の10の項までにおいて同じ。)の合計が1,000平方メートル以内の場合 31万5,000円

イ 特定建築物の非住宅部分の床面積の合計が1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内の場合 40万6,000円

(2) 特定建築物の非住宅部分のエネルギー消費性能が省令第1条第1項第1号ロに定める基準に適合するものとして提出され、又は通知された建築物エネルギー消費性能確保計画

ア 特定建築物の非住宅部分の床面積の合計が1,000平方メートル以内の場合 12万3,000円

イ 特定建築物の非住宅部分の床面積の合計が1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内の場合 16万1,000円

18の9 建築物省エネ法第12条第2項又は第13条第3項の規定による建築物エネルギー消費性能確保計画の変更に係る建築物エネルギー消費性能適合性判定

建築物エネルギー消費性能確保計画の変更に係る建築物エネルギー消費性能適合性判定手数料

(1) 特定建築物の非住宅部分のエネルギー消費性能が省令第1条第1項第1号イに定める基準に適合するものとして提出され、又は通知された建築物エネルギー消費性能確保計画の変更 備考1第2号の規定により算定した面積の前項(1)に定める床面積の合計の区分に応じ、同項(1)に定める額

(2) 特定建築物の非住宅部分のエネルギー消費性能が省令第1条第1項第1号ロに定める基準に適合するものとして提出され、又は通知された建築物エネルギー消費性能確保計画の変更 備考1第2号の規定により算定した面積の前項(2)に定める床面積の合計の区分に応じ、同項(2)に定める額

18の10 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則(平成28年国土交通省令第5号)第11条の規定に基づく建築物エネルギー消費性能確保計画の軽微な変更に関する証明書の交付

建築物エネルギー消費性能確保計画軽微変更証明書交付手数料

(1) 特定建築物の非住宅部分のエネルギー消費性能が省令第1条第1項第1号イに定める基準に適合するものとして提出され、又は通知された建築物エネルギー消費性能確保計画の軽微な変更 備考1第2号の規定により算定した面積の18の8の項(1)に定める床面積の合計の区分に応じ、同項(1)に定める額

(2) 特定建築物の非住宅部分のエネルギー消費性能が省令第1条第1項第1号ロに定める基準に適合するものとして提出され、又は通知された建築物エネルギー消費性能確保計画の軽微な変更 備考1第2号の規定により算定した面積の18の8の項(2)に定める床面積の合計の区分に応じ、同項(2)に定める額

18の11 建築物省エネ法第34条第1項の規定に基づく建築物エネルギー消費性能向上計画の認定の申請に対する審査

建築物エネルギー消費性能向上計画認定申請手数料

認定申請1件につき、(1)に定める額(建築物省エネ法第35条第2項の規定により建築基準関係規定に適合するかどうかの審査を受けるよう申し出る場合においては、(2)に定める額を加算した額)

(1) 建築物1棟ごとに、次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める額を合算した額

ア 一戸建ての住宅(人の居住の用以外の用に供する部分を有しないものに限る。以下この項から18の13の項までにおいて同じ。)又は住宅・非住宅複合建築物(住宅部分(建築物省エネ法第11条第1項に規定する住宅部分をいう。以下この項から18の13の項までにおいて同じ。)を有する建築物(一戸建ての住宅及び共同住宅等(共同住宅、長屋その他一戸建ての住宅以外の住宅をいう。以下この項から18の13の項までにおいて同じ。)を除く。)をいう。以下この項から18の13の項までにおいて同じ。)の住宅部分(当該住宅又は住宅部分のエネルギー消費性能が省令第10条第2号イ(1)及びロ(1)に定める基準に適合するものとしてされた認定申請に係るものに限る。)

(ア) 床面積の合計が200平方メートル以内の場合 3万8,000円(市長が別に定める者があらかじめ建築物省エネ法第35条第1項各号に掲げる基準に適合すると認める場合(以下この項において「認定基準に適合する場合」という。)にあっては、6,000円)

(イ) 床面積の合計が200平方メートルを超える場合 4万3,000円(認定基準に適合する場合にあっては、6,000円)

イ 一戸建ての住宅又は住宅・非住宅複合建築物の住宅部分(当該住宅又は住宅部分のエネルギー消費性能が省令第10条第2号イ(2)及びロ(2)に定める基準に適合するものとしてされた認定申請に係るものに限る。)

(ア) 床面積の合計が200平方メートル以内の場合 2万円(認定基準に適合する場合にあっては、6,000円)

(イ) 床面積の合計が200平方メートルを超える場合 2万1,000円(認定基準に適合する場合にあっては、6,000円)

ウ 共同住宅等又は住宅・非住宅複合建築物(一戸建てであるものを除く。)の住宅部分(当該共同住宅等又は住宅部分のエネルギー消費性能が省令第10条第2号イ(1)及びロ(1)に定める基準に適合するものとしてされた認定申請に係るものに限る。)

(ア) 床面積(住宅部分の設計一次エネルギー消費量を、省令第14条第2項第2号の数値とする場合は、共用部分(省令第4条第3項第1号に規定する共用部分をいう。以下この項及び18の13の項(4)において同じ。)の床面積を除く。(イ)において同じ。)の合計が300平方メートル以内の場合 7万7,000円(認定基準に適合する場合にあっては、1万1,000円)

(イ) 床面積の合計が300平方メートルを超え2,000平方メートル以内の場合 12万7,000円(認定基準に適合する場合にあっては、2万3,000円)

エ 共同住宅等又は住宅・非住宅複合建築物(一戸建てであるものを除く。)の住宅部分(当該共同住宅等又は住宅部分のエネルギー消費性能が省令第10条第2号イ(2)及びロ(2)に定める基準に適合するものとしてされた認定申請に係るものに限る。)

(ア) 床面積の合計が300平方メートル以内の場合 3万7,000円(認定基準に適合する場合にあっては、1万1,000円)

(イ) 床面積の合計が300平方メートルを超え2,000平方メートル以内の場合 6万3,000円(認定基準に適合する場合にあっては、2万3,000円)

オ 住宅部分を有しない建築物又は住宅・非住宅複合建築物の非住宅部分(当該建築物又は非住宅部分のエネルギー消費性能が省令第10条第1号イ(1)及びロ(1)に定める基準に適合するものとしてされた認定申請に係るものに限る。)

(ア) 床面積(住宅部分の設計一次エネルギー消費量を省令第12条第2項第2号の数値とする場合は、共用部分の床面積を除く。(イ)及び(ウ)において同じ。)の合計が300平方メートル以内の場合 25万1,000円(認定基準に適合する場合にあっては、1万1,000円)

(イ) 床面積の合計が300平方メートルを超え1,000平方メートル以内の場合 31万5,000円(認定基準に適合する場合にあっては、1万9,000円)

(ウ) 床面積の合計が1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内の場合 40万6,000円(認定基準に適合する場合にあっては、3万円)

カ 住宅部分を有しない建築物又は住宅・非住宅複合建築物の非住宅部分(当該建築物又は非住宅部分のエネルギー消費性能が省令第10条第1号イ(2)及びロ(2)に定める基準に適合するものとしてされた認定申請に係るものに限る。)

(ア) 床面積の合計が300平方メートル以内の場合 9万6,000円(認定基準に適合する場合にあっては、1万1,000円)

(イ) 床面積の合計が300平方メートルを超え1,000平方メートル以内の場合 12万3,000円(認定基準に適合する場合にあっては、1万9,000円)

(ウ) 床面積の合計が1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内の場合 16万1,000円(認定基準に適合する場合にあっては、3万円)

キ 住宅・非住宅複合建築物(アからカまでに係るものを除く。) 次に掲げる部分の区分に応じ、(ア)及び(イ)に定める額を合算した額

(ア) 住宅部分 (1)(ア)又は(イ)(当該住宅部分のエネルギー消費性能が省令第10条第2号イ(2)及びロ(2)に定める基準に適合するものとしてされた認定申請に係るものにあっては、(1)(ア)又は(イ))に定める床面積の合計の区分に応じ、それぞれ(1)(ア)又は(イ)(当該住宅部分のエネルギー消費性能が同号イ(2)及びロ(2)に定める基準に適合するものとしてされた認定申請に係るものにあっては、(1)(ア)又は(イ))に定める額(一戸建てであるものにあっては、(1)(ア)又は(イ)(当該住宅部分のエネルギー消費性能が同号イ(2)及びロ(2)に定める基準に適合するものとしてされた認定申請に係るものにあっては、(1)(ア)又は(イ))に定める床面積の合計の区分に応じ、それぞれ(1)(ア)又は(イ)(当該住宅部分のエネルギー消費性能が同号イ(2)及びロ(2)に定める基準に適合するものとしてされた認定申請に係るものにあっては、(1)(ア)又は(イ))に定める額)

(イ) 非住宅部分 (1)(ア)から(ウ)までに定める床面積の合計の区分に応じ、それぞれ(1)(ア)から(ウ)までに定める額(当該非住宅部分のエネルギー消費性能が省令第10条第1号イ(2)及びロ(2)に定める基準に適合するものとしてされた認定申請に係るものにあっては、(1)(ア)から(ウ)までに定める床面積の合計の区分に応じ、それぞれ(1)(ア)から(ウ)までに定める額)

(2) 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める額

ア 建築物に係る部分 6の項に定める額

イ 建築設備(建築基準法第87条の4の建築設備をいう。次項において同じ。)及び工作物(同法第88条の工作物をいう。次項において同じ。)に係る部分 7の項に定める額

18の12 建築物省エネ法第36条第1項の規定に基づく建築物エネルギー消費性能向上計画の変更の認定の申請に対する審査

建築物エネルギー消費性能向上計画変更認定申請手数料

変更認定申請1件につき、(1)に定める額(建築物省エネ法第36条第2項において準用する建築物省エネ法第35条第2項の規定により建築基準関係規定に適合するかどうかの審査を受けるよう申し出る場合においては、(2)に定める額を加算した額)

(1) 建築物1棟ごとに、次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める額を合算した額

ア 一戸建ての住宅又は住宅・非住宅複合建築物の住宅部分 備考1第2号の規定により算定した面積の前項(1)(ア)又は(イ)に定める床面積の合計の区分に応じ、それぞれ同項(1)(ア)又は(イ)に定める額(当該住宅又は住宅部分のエネルギー消費性能が省令第10条第2号イ(2)及びロ(2)に定める基準に適合するものとしてされた変更の認定申請に係るものにあっては、備考1第2号の規定により算定した面積の同項(1)(ア)又は(イ)に定める床面積の合計の区分に応じ、それぞれ同項(1)(ア)又は(イ)に定める額)

イ 共同住宅等又は住宅・非住宅複合建築物(一戸建てであるものを除く。)の住宅部分 備考1第2号の規定により算定した面積の前項(1)(ア)又は(イ)に定める床面積の合計の区分に応じ、それぞれ同項(1)(ア)又は(イ)に定める額(当該共同住宅等又は住宅部分のエネルギー消費性能が省令第10条第2号イ(2)及びロ(2)に定める基準に適合するものとしてされた変更の認定申請に係るものにあっては、備考1第2号の規定により算定した面積の同項(1)(ア)又は(イ)に定める床面積の合計の区分に応じ、それぞれ同項(1)(ア)又は(イ)に定める額)

ウ 住宅部分を有しない建築物又は住宅・非住宅複合建築物の非住宅部分(当該建築物又は非住宅部分のエネルギー消費性能が省令第10条第1号イ(1)及びロ(1)に定める基準に適合するものとしてされた変更認定申請に係るものに限る。) 備考1第2号の規定により算定した面積の前項(1)(ア)から(ウ)までに定める床面積の合計の区分に応じ、それぞれ同項(1)(ア)から(ウ)までに定める額

エ 住宅部分を有しない建築物又は住宅・非住宅複合建築物の非住宅部分(当該建築物又は非住宅部分のエネルギー消費性能が省令第10条第1号イ(2)及びロ(2)に定める基準に適合するものとしてされた変更認定申請に係るものに限る。) 備考1第2号の規定により算定した面積の前項(1)(ア)から(ウ)までに定める床面積の合計の区分に応じ、それぞれ同項(1)(ア)から(ウ)までに定める額

オ 住宅・非住宅複合建築物(アからエまでに係るものを除く。) 次に掲げる部分の区分に応じ、(ア)及び(イ)に定める額を合算した額

(ア) 住宅部分 備考1第2号の規定により算定した面積の前項(1)(ア)又は(イ)(当該住宅部分のエネルギー消費性能が省令第10条第2号イ(2)及びロ(2)に定める基準に適合するものとしてされた変更の認定申請に係るものにあっては、同項(1)(ア)又は(イ))に定める床面積の合計の区分に応じ、それぞれ同項(1)(ア)又は(イ)(当該住宅部分のエネルギー消費性能が同号イ(2)及びロ(2)に定める基準に適合するものとしてされた変更の認定申請に係るものにあっては、同項(1)(ア)又は(イ))に定める額(一戸建てであるものにあっては、備考1第2号の規定により算定した面積の同項(1)(ア)又は(イ)(当該住宅部分のエネルギー消費性能が省令第10条第2号イ(2)及びロ(2)に定める基準に適合するものとしてされた変更の認定申請に係るものにあっては、同項(1)(ア)又は(イ))に定める床面積の合計の区分に応じ、それぞれ同項(1)(ア)又は(イ)(当該住宅部分のエネルギー消費性能が同号イ(2)及びロ(2)に定める基準に適合するものとしてされた変更の認定申請に係るものにあっては、同項(1)(ア)又は(イ))に定める額)

(イ) 非住宅部分 備考1第2号の規定により算定した面積の前項(1)(ア)から(ウ)までに定める床面積の合計の区分に応じ、それぞれ同項(1)(ア)から(ウ)までに定める額(当該非住宅部分のエネルギー消費性能が省令第10条第1号イ(2)及びロ(2)に定める基準に適合するものとしてされた変更認定申請に係るものにあっては、備考1第2号の規定により算定した面積の前項(1)(ア)から(ウ)までに定める床面積の合計の区分に応じ、それぞれ同項(1)(ア)から(ウ)までに定める額)

(2) 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める額

ア 建築物に係る部分 6の項に定める額

イ 建築設備及び工作物に係る部分 7の項に定める額

18の13 建築物省エネ法第41条第1項の規定に基づく建築物が建築物エネルギー消費性能基準に適合している旨の認定の申請に対する審査

建築物エネルギー消費性能基準適合認定申請手数料

認定申請1件につき、次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める額

(1) 一戸建ての住宅(当該住宅のエネルギー消費性能が省令第1条第1項第2号イ(1)及びロ(1)に定める基準に適合するものとしてされた認定申請に係るものに限る。)

ア 床面積の合計が200平方メートル以内の場合 3万8,000円(市長が別に定める者があらかじめ建築物エネルギー消費性能基準(建築物省エネ法第2条第1項第3号に規定する建築物エネルギー消費性能基準をいう。)に適合すると認めた場合(以下この項において「認定基準に適合する場合」という。)にあっては、6,000円)

イ 床面積の合計が200平方メートルを超える場合 4万3,000円(認定基準に適合する場合にあっては、6,000円)

(2) 一戸建ての住宅(当該住宅のエネルギー消費性能が省令第1条第1項第2号イ(2)及びロ(2)に定める基準に適合するものとしてされた認定申請に係るものに限る。)

ア 床面積の合計が200平方メートル以内の場合 2万円(認定基準に適合する場合にあっては、6,000円)

イ 床面積の合計が200平方メートルを超える場合 2万1,000円(認定基準に適合する場合にあっては、6,000円)

(3) 一戸建ての住宅(当該住宅のエネルギー消費性能が省令第1条第1項第2号イ(3)及びロ(3)に定める基準に適合するものとしてされた認定申請に係るものに限る。)

ア 床面積の合計が200平方メートル以内の場合 2万円(認定基準に適合する場合にあっては、6,000円)

イ 床面積の合計が200平方メートルを超える場合 2万1,000円(認定基準に適合する場合にあっては、6,000円)

(4) 共同住宅等(当該共同住宅等のエネルギー消費性能が省令第1条第1項第2号イ(1)及びロ(1)に定める基準に適合するものとしてされた認定申請に係るものに限る。)

ア 床面積(住宅部分の設計一次エネルギー消費量を省令第4条第3項第2号に掲げる数値とする場合は、共用部分を除いた床面積。イにおいて同じ。)の合計が300平方メートル以内の場合 7万7,000円(認定基準に適合する場合にあっては、1万1,000円)

イ 床面積の合計が300平方メートルを超え2,000平方メートル以内の場合 12万7,000円(認定基準に適合する場合にあっては、2万3,000円)

(5) 共同住宅等(当該共同住宅等のエネルギー消費性能が省令第1条第1項第2号イ(2)及びロ(2)に適合するものとしてされた認定申請に係るものに限る。)

ア 床面積(住宅部分の設計一次エネルギー消費量を省令第4条第3項第2号に掲げる数値とする場合は、共用部分を除いた床面積。イにおいて同じ。)の合計が300平方メートル以内の場合 3万7,000円(認定基準に適合する場合にあっては、1万1,000円)

イ 床面積の合計が300平方メートルを超え2,000平方メートル以内の場合 6万3,000円(認定基準に適合する場合にあっては、2万3,000円)

(6) 共同住宅等(当該共同住宅等のエネルギー消費性能が省令第1条第1項第2号イ(3)及びロ(3)に定める基準に適合するものとしてされた認定申請に係るものに限る。)

ア 床面積(住宅部分の設計一次エネルギー消費量を省令第4条第3項第2号の数値とする場合は、共用部分を除いた床面積。イにおいて同じ。)の合計が300平方メートル以内の場合 3万7,000円(認定基準に適合する場合にあっては、1万1,000円)

イ 床面積の合計が300平方メートルを超え2,000平方メートル以内の場合 6万3,000円(認定基準に適合する場合にあっては、2万3,000円)

(7) 住宅部分を有しない建築物(当該建築物のエネルギー消費性能が省令第1条第1項第1号イに定める基準に適合するものとしてされた認定申請に係るものに限る。)

ア 床面積の合計が300平方メートル以内の場合 25万1,000円(認定基準に適合する場合にあっては、1万1,000円)

イ 床面積の合計が300平方メートルを超え1,000平方メートル以内の場合 31万5,000円(認定基準に適合する場合にあっては、1万9,000円)

ウ 床面積の合計が1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内の場合 40万6,000円(認定基準に適合する場合にあっては、3万円)

(8) 住宅部分を有しない建築物(当該建築物のエネルギー消費性能が省令第1条第1項第1号ロに定める基準に適合するものとしてされた認定申請に係るものに限る。)

ア 床面積の合計が300平方メートル以内の場合 9万6,000円(認定基準に適合する場合にあっては、1万1,000円)

イ 床面積の合計が300平方メートルを超え1,000平方メートル以内の場合 12万3,000円(認定基準に適合する場合にあっては、1万9,000円)

ウ 床面積の合計が1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内の場合 16万1,000円(認定基準に適合する場合にあっては、3万円)

(9) 住宅・非住宅複合建築物(一戸建てであるものに限る。) 次に掲げる部分の区分に応じ、ア及びイに定める額を合算した額

ア 住宅部分 (1)ア又はイに定める床面積の合計の区分に応じ、それぞれ(1)ア又はイに定める額(当該住宅部分のエネルギー消費性能が省令第1条第1項第2号イ(2)(i)及びロ(2)に定める基準に適合するものとしてされた認定申請に係るものにあっては(2)ア又はイに定める床面積の合計の区分に応じ、それぞれ(2)ア又はイに定める額、省令第1条第1項第2号イ(3)及びロ(3)に定める基準に適合するものとしてされた認定申請に係るものにあっては(3)ア又はイに定める床面積の合計の区分に応じそれぞれ(3)ア又はイに定める額)

イ 非住宅部分 (7)アからウまでに定める床面積の合計の区分に応じ、それぞれ(7)アからウまでに定める額(当該非住宅部分のエネルギー消費性能が省令第1条第1項第1号ロに定める基準に適合するものとしてされた認定申請に係るものにあっては、(8)アからウまでに定める床面積の合計の区分に応じ、それぞれ(8)アからウまでに定める額)

(10) 住宅・非住宅複合建築物(一戸建てであるものを除く。) 次に掲げる部分の区分に応じ、ア及びイに定める額を合算した額

ア 住宅部分 (4)ア又はイに定める床面積の合計の区分に応じ、それぞれ(4)ア又はイに定める額(当該住宅部分のエネルギー消費性能が省令第1条第1項第2号イ(2)(ii)及びロ(2)に定める基準に適合するものとしてされた認定申請に係るものにあっては、(5)ア又はイに定める床面積の合計の区分に応じ、それぞれ(5)ア又はイに定める額)

イ 非住宅部分 (9)イに定める額

19 租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第41条各号又は第42条第1項に規定する個人の新築又は取得をした家屋がこれらの規定に規定する家屋に該当するものであることについての証明の申請に対する審査

住宅用家屋証明申請手数料

1件につき

1,300円

20 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第34条第2項の規定(同法第73条第2項において準用する場合を含む。)に基づく自動車の臨時運行の許可の申請に対する審査

臨時運行許可申請手数料

1件につき

750円

21 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第11条の2第1項の規定に基づく住民基本台帳の一部の写しの閲覧の請求の許可

住民基本台帳の閲覧手数料

1件につき

300円

22 住民基本台帳法第12条第1項、第12条の2第1項又は第12条の3第1項若しくは第2項の規定に基づく住民票の写し又は住民票記載事項証明書の交付

住民票等の交付手数料

個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カードであって電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第22条第1項に規定する個人番号カード用利用者証明用電子証明書が記録されているものに限る。)又は移動端末設備(電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第12条の2第4項第2号ロに規定する移動端末設備であって電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第35条の2第1項に規定する移動端末設備用利用者証明用電子証明書が記録されているものに限る。)を利用した自動交付機(本市の電子計算機と電気通信回線で接続された本市以外の者が設置する端末機で、利用者が必要な操作を行うことにより自動的に証明書等を交付する機能を有するものをいう。)による交付(26の項及び33の項において「自動交付機による交付」という。)

1通につき

200円

上記以外による交付

1通につき

300円

22の2 住民基本台帳法第15条の4第1項から第4項までの規定に基づく除票の写し又は除票記載事項証明書の交付

住民票の除票等の交付手数料

1通につき

300円

23 住民基本台帳法第12条の4第1項の規定に基づく住民票の一部の写しの交付

住民票の写しの広域交付手数料

1通につき

300円

24 住民基本台帳法第20条第1項から第4項までの規定に基づく戸籍の附票の写し又は戸籍の附票に記録されている記載事項証明書の交付

戸籍の附票等の交付手数料

1通につき

300円

24の2 住民基本台帳法第21条の3第1項から第4項までの規定に基づく戸籍の附票の除票の写しの交付

戸籍の附票の除票の写しの交付手数料

1通につき

300円

25 身分に関する証明

身分に関する証明手数料

1件につき

300円

26 印鑑に関する証明

印鑑に関する証明手数料

自動交付機による交付

1通につき

200円

上記以外による交付

1通につき

300円

27 住所に関する証明

住所に関する証明手数料

1件につき

300円

28 介護保険に関する証明

介護保険料の納付に関する証明手数料

1件につき

300円

28の2 後期高齢者医療に関する証明

後期高齢者医療保険料の納付に関する証明手数料

1件につき

300円

29 その他諸証明

その他の証明手数料

1件につき

300円

30 削除



31 印鑑登録に関する交付

印鑑登録証の交付手数料

1件につき

300円

32 営業に関する証明

営業に関する証明手数料

1枚につき

300円

33 市税その他公課金に関する証明

市税その他公課金に関する証明手数料

自動交付機による交付

1枚につき

200円

上記以外による交付

1枚につき

300円

34 土地、建物等に関する証明

土地、建物等に関する証明手数料

1枚につき

300円

35 公簿、公文書等の閲覧

公簿、公文書、図面の閲覧手数料

1件につき

300円

36 公簿、公文書等の謄本又は抄本の交付

公簿、公文書、図面の謄本又は抄本の交付手数料

1枚につき

300円

37 地籍調査成果の写しの交付

地籍調査成果の写しの交付手数料

集成図A列3番以下

1枚につき

500円

集成図A列3番を超えるもの

1枚につき

1,000円

一筆図(座標値を含む。)

1枚につき

500円

その他(閲覧を含む。)

1枚につき

500円

38 行政不服審査法(平成26年法律第68号)第38条第1項(同法及び他の法律において準用する場合を含む。)又は第81条第3項において準用する同法第78条第1項の規定に基づく書類その他の物件の写し(電磁的記録にあっては、その記録された事項に係る書面)の交付

審理手続等における提出書類等交付手数料

複写又は出力をした用紙1枚(両面に複写又は出力をした用紙にあっては、片面を1枚とする。)につき、白黒による場合にあっては10円、カラーによる場合にあっては20円

備考

1 6の項の床面積の合計は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める面積について算定する。

(1) 建築物を建築する場合(次号に掲げる場合及び移転する場合を除く。) 当該建築に係る部分の床面積

(2) 確認を受けた建築物の計画の変更をして建築物を建築する場合(移転する場合を除く。) 当該計画の変更に係る部分の床面積の2分の1(床面積の増加する部分にあっては、当該増加する部分の床面積)

(3) 建築物を移転する場合(次号に掲げる場合を除く。) 当該移転に係る部分の床面積の2分の1

(4) 確認を受けた建築物の計画の変更をして建築物を移転する場合 当該計画の変更に係る部分の床面積の2分の1

2 15の2の項の認定を受けて建築物の増築若しくは改築をしようとする場合又は建築基準法第87条の2第1項若しくは同条第2項において準用する同法第86条の8第3項の認定を受けて建築物の用途を変更しようとする場合における6の項に規定する建築物に関する確認申請手数料は、当該額の2分の1の額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを1,000円とする。)とし、15の2の項の床面積の合計は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める面積について算出する。

(1) 建築物を増築し、又は改築する場合(次号に掲げる場合を除く。) 当該増築又は改築に係る部分の床面積

(2) 建築基準法第86条の8第1項の認定を受けた全体計画を変更して建築物を増築し、又は改築する場合 当該全体計画の変更に係る部分の床面積の2分の1(床面積が増加する部分にあっては、当該増加する部分の床面積)

(3) 建築基準法第87条の2第1項又は同条第2項において準用する同法第86条の8第3項の認定を受けて建築物の用途を変更しようとする場合 当該用途の変更に係る部分の床面積の2分の1

別表第2(第2条関係)

事務

名称

金額

1 狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)第4条第2項の規定に基づく犬の登録

犬の登録手数料

1頭につき

3,000円

2 狂犬病予防法第5条第2項の規定に基づく狂犬病予防注射済票の交付

狂犬病予防注射済票交付手数料

1件につき

550円

3 狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号)第1条の2の規定に基づく犬の鑑札の再交付

犬の鑑札の再交付手数料

1件につき

1,600円

4 狂犬病予防法施行令第3条の規定に基づく狂犬病予防注射済票の再交付

狂犬病予防注射済票再交付手数料

1件につき

340円

5 一般廃棄物処分場において、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第6条の2の規定により行う一般廃棄物の埋立て処理

一般廃棄物の埋立て処理手数料

1,000キログラム又は1立方メートルにつき 1,575円

6 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第7条第1項又は第6項の規定に基づく許可

一般廃棄物処理業の許可申請手数料

1件につき

5,000円

許可書の再交付申請手数料

1件につき

1,500円

7 浄化槽法(昭和58年法律第43号)第35条第1項の規定に基づく許可

浄化槽清掃業許可申請手数料

1件につき

5,000円

許可書の再交付申請手数料

1件につき

1,500円

別表第3(第2条関係)

事務

名称

対象品目

区分

金額

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第6条の2の規定により行う一般廃棄物の収集、運搬及び処分

粗大ごみ収集、運搬及び処分手数料

ベッド

本体

1台つき

500円

スプリングマットレス

シングル

1枚につき

2,000円

ダブル

1枚につき

3,000円

ソファー

腰掛人数1人分につき

1,000円

小型農機具

タイヤ付き

1台につき

1,000円

ビデオデッキ、ステレオ、ワードプロセッサ、扇風機、掃除機、ガス台、電子レンジ、電気こたつ、ストーブ、たんす、机、座椅子、自転車、バイク、バッテリー、小型農機具(タイヤなし)

1台につき

500円

布団

1枚につき

200円

タイヤ(普通車以下)

ホイル付き

1本につき

500円

ホイルなし

1本につき

300円

別表第4(第2条関係)

事務

名称

金額

1 化製場等に関する法律(昭和23年法律第140号)第9条第1項の規定に基づく動物の飼養又は収容の許可の申請に対する審査

動物の飼養又は収容許可申請手数料

1件につき(1個の施設又は同一の構内にある数個の施設に関し同時に数件の申請が行われる場合にあっては、当該数件の申請につき) 8,500円

2 火薬類取締法施行令(昭和25年政令第323号)第16条第1項第1号の規定に基づく火薬類取締法(昭和25年法律第149号)第3条に規定する火薬類の製造の許可の申請に対する審査

火薬類製造許可申請手数料

22万円

3 火薬類取締法第5条の規定に基づく火薬類の販売営業の許可の申請に対する審査

火薬類販売営業許可申請手数料

(1) 競技用紙雷管のみの販売営業の許可の申請に係る審査 2万5,000円

(2) その他の販売営業の許可の申請に係る審査 11万円

4 火薬類取締法第12条第1項の規定に基づく火薬庫の設置又は移転の許可の申請に対する審査

火薬庫設置許可申請手数料

7万3,000円

5 火薬類取締法第12条第1項の規定に基づく火薬庫の構造又は設備の変更の許可の申請に対する審査

火薬庫変更許可申請手数料

8,300円

6 火薬類取締法施行令第16条第1項第1号の規定に基づく火薬類取締法第15条第1項又は第2項に規定する火薬類の製造施設の完成検査

火薬類製造施設完成検査手数料

4万1,000円

7 火薬類取締法第15条第1項又は第2項の規定に基づく火薬庫の完成検査

火薬庫完成検査手数料

(1) 設置又は移転の工事に係る完成検査 4万1,000円

(2) 構造又は設備の変更の工事に係る完成検査 2万3,000円

8 火薬類取締法第17条第1項の規定に基づく火薬類の譲渡しの許可の申請に対する審査

火薬類譲渡許可申請手数料

1,200円

9 火薬類取締法第17条第1項の規定に基づく火薬類の譲受けの許可の申請に対する審査

火薬類譲受許可申請手数料

(1) 火工品のみの譲受けの許可の申請に係る審査 2,400円

(2) その他の譲受けの許可の申請に係る審査

ア 申請に係る火薬類(火工品を除く。)の数量が25キログラム以下の場合 3,500円

イ その他の場合 6,900円

10 火薬類取締法第24条第1項の規定に基づく火薬類の輸入の許可の申請に対する審査

火薬類輸入許可申請手数料

(1) 申請に係る火薬及び爆薬の数量が25キログラム以下の場合 1万2,000円

(2) その他の場合 2万5,000円

11 火薬類取締法第25条第1項の規定に基づく煙火の消費の許可の申請に対する審査

火薬類消費許可申請手数料

7,900円

12~14 削除



15 火薬類取締法施行令第16条第1項第1号の規定に基づく火薬類取締法第35条第1項に規定する特定施設に係る保安検査又は同項の規定に基づく火薬庫に係る保安検査

特定施設等保安検査手数料

4万1,000円

16 高圧ガス保安法(昭和26年法律第204号)第5条第1項の規定に基づく高圧ガスの製造の許可の申請に対する審査

高圧ガス製造許可申請手数料

次に掲げる当該申請を行う者の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(1) 高圧ガス保安法第5条第1項第1号に該当する者(次号に掲げる者を除く。) 次に掲げる設備の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

ア 処理容積(圧縮、液化その他の方法で1日に処理することができるガスの容積をいう。以下この項、17の項及び29の項において同じ。)が1,000万立方メートル以上の設備 56万円

イ 処理容積が100万立方メートル以上1,000万立方メートル未満の設備 34万円

ウ 処理容積が50万立方メートル以上100万立方メートル未満の設備 22万円

エ 処理容積が10万立方メートル以上50万立方メートル未満の設備 14万円

オ 処理容積が25,000立方メートル以上10万立方メートル未満の設備 11万円

カ 処理容積が5,000立方メートル以上25,000立方メートル未満の設備 8万6,000円

キ 処理容積が1,000立方メートル以上5,000立方メートル未満の設備 6万8,000円

ク 処理容積が200立方メートル以上1,000立方メートル未満の設備 5万4,000円

ケ 処理容積が100立方メートル以上200立方メートル未満の設備 3万1,000円

(2) 高圧ガス保安法第5条第1項第1号に該当する者であって移動式製造設備(高圧ガスの製造のための設備で移動することができるように設計したものをいう。以下この項、17の項及び29の項において同じ。)のみを使用して高圧ガスの製造をするもの 次に掲げる設備の区分に応じ、それぞれ次に定める金額(当該移動式製造設備について液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号)第37条の4第1項の許可を受けた者の許可の申請に対する審査にあっては、6,000円)

ア 処理容積が1,000万立方メートル以上の設備 9万1,000円

イ 処理容積が500万立方メートル以上1,000万立方メートル未満の設備 7万5,000円

ウ 処理容積が100万立方メートル以上500万立方メートル未満の設備 6万円

エ 処理容積が50万立方メートル以上100万立方メートル未満の設備 4万4,000円

オ 処理容積が10万立方メートル以上50万立方メートル未満の設備 2万7,000円

カ 処理容積が25,000立方メートル以上10万立方メートル未満の設備 2万1,000円

キ 処理容積が5,000立方メートル以上25,000立方メートル未満の設備 1万6,000円

ク 処理容積が1,000立方メートル以上5,000立方メートル未満の設備 1万3,000円

ケ 処理容積が200立方メートル以上1,000立方メートル未満の設備 1万1,000円

コ 処理容積が100立方メートル以上200立方メートル未満の設備 7,400円

(3) 高圧ガス保安法第5条第1項第2号に該当する者 次に掲げる設備の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

ア 冷凍能力が3,000トン以上の設備 11万円

イ 冷凍能力が1,000トン以上3,000トン未満の設備 8万7,000円

ウ 冷凍能力が300トン以上1,000トン未満の設備 6万8,000円

エ 冷凍能力が100トン以上300トン未満の設備 5万4,000円

オ 冷凍能力が20トン以上100トン未満の設備 3万6,000円

17 高圧ガス保安法第14条第1項の規定に基づく高圧ガスの製造のための施設の位置、構造若しくは設備の変更の工事又は製造をする高圧ガスの種類若しくは製造の方法の変更の許可の申請に対する審査

高圧ガス製造施設等変更許可申請手数料

次に掲げる当該申請を行う者の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(1) 高圧ガス保安法第5条第1項第1号に該当する同項の許可を受けた者(次号に掲げる者を除く。) 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

ア 変更後の処理容積が変更前の処理容積(当該変更が設備の全部又は一部を撤去し、当該撤去する設備に代えて新たに設備を設置するものである場合にあっては、変更前の処理容積から当該撤去する設備に係る処理容積を控除した容積。以下この項において同じ。)に比して1,000万立方メートル以上増加する場合 37万円

イ 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して100万立方メートル以上1,000万立方メートル未満増加する場合 22万円

ウ 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して50万立方メートル以上100万立方メートル未満増加する場合 15万円

エ 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して10万立方メートル以上50万立方メートル未満増加する場合 9万3,000円

オ 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して25,000立方メートル以上10万立方メートル未満増加する場合 6万9,000円

カ 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して5,000立方メートル以上25,000立方メートル未満増加する場合 6万1,000円

キ 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して1,000立方メートル以上5,000立方メートル未満増加する場合 5万7,000円

ク 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して200立方メートル以上1,000立方メートル未満増加する場合 3万9,000円

ケ 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して200立方メートル未満増加する場合 2万6,000円

コ その他の場合 1万6,000円

(2) 高圧ガス保安法第5条第1項第1号に該当する同条第1項の許可を受けた者であって移動式製造設備のみを使用して高圧ガスの製造をするもの 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

ア 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して1,000万立方メートル以上増加する場合 6万5,000円

イ 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して500万立方メートル以上1,000万立方メートル未満増加する場合 5万3,000円

ウ 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して100万立方メートル以上500万立方メートル未満増加する場合 4万4,000円

エ 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して50万立方メートル以上100万立方メートル未満増加する場合 3万1,000円

オ 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して10万立方メートル以上50万立方メートル未満増加する場合 1万8,000円

カ 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して25,000立方メートル以上10万立方メートル未満増加する場合 1万4,000円

キ 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して5,000立方メートル以上25,000立方メートル未満増加する場合 1万2,000円

ク 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して1,000立方メートル以上5,000立方メートル未満増加する場合 9,200円

ケ 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して200立方メートル以上1,000立方メートル未満増加する場合 8,200円

コ 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して200立方メートル未満増加する場合 5,100円

サ その他の場合 3,200円

(3) 高圧ガス保安法第5条第1項第2号に該当する同項の許可を受けた者 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

ア 変更後の冷凍能力が変更前の冷凍能力(当該変更が設備の全部又は一部を撤去し、当該撤去する設備に代えて新たに設備を設置するものである場合にあっては、変更前の冷凍能力から当該撤去する設備に係る冷凍能力を控除した能力。以下この項において同じ。)に比して3,000トン以上増加する場合 6万9,000円

イ 変更後の冷凍能力が変更前の冷凍能力に比して1,000トン以上3,000トン未満増加する場合 6万2,000円

ウ 変更後の冷凍能力が変更前の冷凍能力に比して300トン以上1,000トン未満増加する場合 5万5,000円

エ 変更後の冷凍能力が変更前の冷凍能力に比して100トン以上300トン未満増加する場合 3万8,000円

オ 変更後の冷凍能力が変更前の冷凍能力に比して100トン未満増加する場合 3万円

カ その他の場合 1万6,000円

18 高圧ガス保安法第16条第1項の規定に基づく高圧ガスの貯蔵所の設置の許可の申請に対する審査

高圧ガス第1種貯蔵所設置許可申請手数料

2万5,000円

19 高圧ガス保安法第19条第1項の規定に基づく第1種貯蔵所の位置、構造又は設備の変更の工事の許可の申請に対する審査

高圧ガス第1種貯蔵所位置等変更許可申請手数料

(1) 変更後の貯蔵容積が変更前の貯蔵容積に比して増加する場合 1万4,000円

(2) その他の場合 1万1,000円

20 高圧ガス保安法第20条第1項の規定に基づく高圧ガスの製造のための施設の完成検査

高圧ガス製造許可に係る完成検査手数料

16の項の金額の欄に掲げる高圧ガスの製造の許可の申請を行う者及び設備の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の4分の3に相当する金額(高圧ガス保安法第5条第1項の許可に係る液化石油ガスの製造のための施設であって、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第37条の3第1項の完成検査を受け、同法第37条の技術上の基準に適合していると認められたものの完成検査にあっては、6,100円)

21 高圧ガス保安法第20条第1項の規定に基づく第1種貯蔵所の完成検査

高圧ガス第1種貯蔵所設置許可に係る完成検査手数料

1万8,750円

22 高圧ガス保安法第20条第3項の規定に基づく高圧ガスの製造のための施設の完成検査

高圧ガス製造施設等変更許可に係る完成検査手数料

17の項の金額の欄に掲げる高圧ガスの製造のための施設の位置、構造若しくは設備の変更の工事又は製造をする高圧ガスの種類若しくは製造の方法の変更の許可の申請を行う者及び場合の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の4分の3に相当する金額(高圧ガス保安法第14条第1項の許可に係る液化石油ガスの製造のための施設であって、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第37条の3第1項の完成検査を受け、同法第37条の技術上の基準に適合していると認められたものの完成検査にあっては、6,100円)

23 高圧ガス保安法第20条第3項の規定に基づく第1種貯蔵所の完成検査

高圧ガス第1種貯蔵所位置等変更許可に係る完成検査手数料

19の項の金額の欄に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の4分の3に相当する金額

24 高圧ガス保安法第22条第1項の規定に基づく輸入をした高圧ガス及びその容器の検査

輸入高圧ガス検査手数料

(1) 容積1,000立方メートル以上(液化ガスにあっては、質量10トン以上)の高圧ガスに係る検査 2万7,000円

(2) 容積300立方メートル以上1,000立方メートル未満(液化ガスにあっては、質量3トン以上10トン未満)の高圧ガスに係る検査 2万1,000円

(3) 容積300立方メートル未満(液化ガスにあっては、質量3トン未満)の高圧ガスに係る検査 1万3,000円

25~28 削除



29 高圧ガス保安法第35条第1項の規定に基づく特定施設の保安検査

保安検査手数料

次に掲げる当該申請を行う者の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(1) 高圧ガス保安法第5条第1項第1号に該当する同項の許可を受けた者(次号に掲げる者を除く。) 次に掲げる設備の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

ア 処理容積が1,000万立方メートル以上の設備 61万円

イ 処理容積が100万立方メートル以上1,000万立方メートル未満の設備 37万円

ウ 処理容積が50万立方メートル以上100万立方メートル未満の設備 25万円

エ 処理容積が10万立方メートル以上50万立方メートル未満の設備 15万円

オ 処理容積が25,000立方メートル以上10万立方メートル未満の設備 12万円

カ 処理容積が5,000立方メートル以上25,000立方メートル未満の設備 9万5,000円

キ 処理容積が1,000立方メートル以上5,000立方メートル未満の設備 7万5,000円

ク 処理容積が200立方メートル以上1,000立方メートル未満の設備 6万円

ケ 処理容積が100立方メートル以上200立方メートル未満の設備 3万3,000円

(2) 高圧ガス保安法第5条第1項第1号に該当する同項の許可を受けた者であって移動式製造設備のみを使用して高圧ガスの製造をするもの 次に掲げる設備の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

ア 処理容積が1,000万立方メートル以上の設備 9万5,000円

イ 処理容積が500万立方メートル以上1,000万立方メートル未満の設備 8万円

ウ 処理容積が100万立方メートル以上500万立方メートル未満の設備 6万4,000円

エ 処理容積が50万立方メートル以上100万立方メートル未満の設備 4万7,000円

オ 処理容積が10万立方メートル以上50万立方メートル未満の設備 3万1,000円

カ 処理容積が25,000立方メートル以上10万立方メートル未満の設備 2万2,000円

キ 処理容積が5,000立方メートル以上25,000立方メートル未満の設備 2万円

ク 処理容積が1,000立方メートル以上5,000立方メートル未満の設備 1万5,000円

ケ 処理容積が200立方メートル以上1,000立方メートル未満の設備 1万2,000円

コ 処理容積が100立方メートル以上200立方メートル未満の設備 7,700円

(3) 高圧ガス保安法第5条第1項第2号に該当する同項の許可を受けた者 次に掲げる設備の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

ア 冷凍能力が3,000トン以上の設備 12万円

イ 冷凍能力が1,000トン以上3,000トン未満の設備 9万5,000円

ウ 冷凍能力が300トン以上1,000トン未満の設備 7万6,000円

エ 冷凍能力が100トン以上300トン未満の設備 6万円

オ 冷凍能力が20トン以上100トン未満の設備 4万2,000円

30 高圧ガス保安法施行令(平成9年政令第20号)第18条第2項第3号の規定に基づく高圧ガス保安法第44条第1項に規定する容器検査又は同令第18条第2項第4号の規定に基づく同法第49条第1項に規定する容器再検査

容器検査又は容器再検査手数料

(1) 温度零下50度以下の液化ガスを充填するための容器に係る容器検査又は容器再検査 次に掲げる容器の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

ア 内容積1,000リットル以上の容器 1個につき1万6,000円に1,000リットル又は1,000リットルに満たない端数を増すごとに1,600円を加えた金額

イ 内容積500リットル以上1,0000リットル未満の容器 1個1万6,000円

ウ 内容積500リットル未満の容器 1個6,600円

(2) 繊維強化プラスチック複合容器、圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器又は圧縮水素自動車燃料装置用容器(前号に規定する容器を除く。)に係る容器検査又は容器再検査 次に掲げる容器の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

ア 内容積150リットル以上の容器 1個につき320円に10リットル又は10リットルに満たない端数を増すごとに57円を加えた金額

イ 内容積30リットル以上150リットル未満の容器 1個320円

ウ 内容積5リットル以上30リットル未満の容器 1個260円

エ 内容積1リットル以上5リットル未満の容器 1個160円

オ 内容積1リットル未満の容器 1個150円

(3) 高強度鋼容器(前2号に規定する容器を除く。)に係る容器検査又は容器再検査 次に掲げる容器の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

ア 内容積30リットル以上の容器 1個につき210円に10リットル又は10リットルに満たない端数を増すごとに3円を加えた金額

イ 内容積5リットル以上30リットル未満の容器 1個210円

ウ 内容積1リットル以上5リットル未満の容器 1個160円

エ 内容積1リットル未満の容器 1個140円

(4) その他の容器に係る容器検査又は容器再検査 次に掲げる容器の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

ア 内容積1,000リットル以上の容器 1個につき7,100円に1,000リットル又は1,000リットルに満たない端数を増すごとに380円を加えた金額

イ 内容積500リットル以上1,000リットル未満の容器 1個7,100円

ウ 内容積150リットル以上500リットル未満の容器 1個800円

エ 内容積30リットル以上150リットル未満の容器 1個210円

オ 内容積5リットル以上30リットル未満の容器 1個170円

カ 内容積1リットル以上5リットル未満の容器 1個110円

キ 内容積1リットル未満の容器 1個80円

31 高圧ガス保安法施行令第18条第2項第6号の規定に基づく高圧ガス保安法第49条の2第1項に規定する附属品検査又は同令第18条第2項第7号の規定に基づく同法第49条の4第1項に規定する附属品再検査

附属品検査又は附属品再検査手数料

(1) 圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器に装置される附属品に係る附属品検査又は附属品再検査 次に掲げる容器の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

ア 内容積150リットル以上の容器 1個31円

イ 内容積150リットル未満の容器 1個24円

(2) その他の容器に装置される附属品に係る附属品検査又は附属品再検査 次に掲げる容器の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

ア 内容積1,000リットル以上の容器 1個1,100円

イ 内容積500リットル以上1,000リットル未満の容器 1個540円

ウ 内容積500リットル未満の容器 1個21円

32 高圧ガス保安法施行令第18条第2項第8号の規定に基づく高圧ガス保安法第50条第3項に規定する容器検査所の登録又は登録の更新の申請に対する審査

容器検査所登録又は登録更新手数料

1万6,000円

33 高圧ガス保安法施行令第18条第2項第3号の規定に基づく高圧ガス保安法第54条第2項に規定する容器に充填する高圧ガスの種類又は圧力の変更に係る刻印等

刻印等手数料

1,400円

34・35 削除



36 武器等製造法(昭和28年法律第145号)第17条第1項の規定に基づく猟銃等の製造の事業の許可の申請に対する審査

猟銃等製造事業許可申請手数料

8万5,000円

37 武器等製造法第19条第1項の規定に基づく猟銃等の販売の事業の許可の申請に対する審査

猟銃等販売事業許可申請手数料

7万3,000円

38 武器等製造法第20条において準用する同法第8条第1項の規定に基づく猟銃等の種類の変更の許可の申請に対する審査

猟銃等種類変更許可申請手数料

(1) 猟銃等製造事業に係る申請の場合 3万6,000円

(2) 猟銃等販売事業に係る申請の場合 2万5,000円

39 武器等製造法第20条において準用する同法第12条第1項の規定に基づく猟銃等の工場、事業場又は店舗の移転の許可の申請に対する審査

猟銃等工場等移転許可申請手数料

(1) 猟銃等製造事業に係る申請の場合 7万8,000円

(2) 猟銃等販売事業に係る申請の場合 6万1,000円

40 租税特別措置法第28条の4第3項第5号イ若しくは第63条第3項第5号イ又は第31条の2第2項第14号ハ若しくは第62条の3第4項第14号ハに規定する宅地の造成が優良な宅地の供給に寄与するものであることについての認定の申請に関する事務

優良宅地造成認定申請手数料

(1) 造成宅地の面積が0.1ヘクタール以上0.3へクタール未満の場合 13万円

(2) 造成宅地の面積が0.3ヘクタール以上0.6へクタール未満の場合 19万円

(3) 造成宅地の面積が0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満の場合 26万円

(4) 造成宅地の面積が1ヘクタール以上3ヘクタール未満の場合 39万円

(5) 造成宅地の面積が3ヘクタール以上6ヘクタール未満の場合 51万円

(6) 造成宅地の面積が6ヘクタール以上10ヘクタール未満の場合 66万円

(7) 造成宅地の面積が10ヘクタール以上の場合 87万円

41 租税特別措置法第28条の4第3項第6号若しくは第63条第3項第6号又は第31条の2第2項第15号ニ若しくは第62条の3第4項第15号ニに規定する住宅の新築が優良な住宅の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査

優良住宅新築認定申請手数料

(1) 新築住宅の床面積の合計が100平方メートル以下のとき 6,200円

(2) 新築住宅の床面積の合計が100平方メートルを超え500平方メートル以下のとき 8,600円

(3) 新築住宅の床面積の合計が500平方メートルを超え2,000平方メートル以下のとき 1万3,000円

(4) 新築住宅の床面積の合計が2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下のとき 3万5,000円

(5) 新築住宅の床面積の合計が10,000平方メートルを超え50,000平方メートル以下のとき 4万3,000円

(6) 新築住宅の床面積の合計が50,000平方メートルを超えるとき 5万8,000円

42 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第3条第1項の規定に基づく液化石油ガス販売事業に係る登録の申請に対する審査

液化石油ガス販売事業登録申請手数料

3万1,000円

43 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第3条の2第3項の規定に基づく液化石油ガス販売事業者登録簿の謄本の交付

液化石油ガス販売事業者登録簿謄本交付手数料

1通 630円

44 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第3条の2第3項の規定に基づく液化石油ガス販売事業者登録簿を閲覧に供する事務

液化石油ガス販売事業者登録簿閲覧手数料

1回 460円

45 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第29条第1項の規定に基づく保安機関の認定の申請に対する審査

保安機関認定申請手数料

3万4,000円と6,900円に新たに行う保安業務区分の数を乗じて得た額との合計額

46 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第32条第1項の規定に基づく保安機関の認定の更新の申請に対する審査

保安機関認定更新申請手数料

1万4,000円と6,900円に保安業務区分の数を乗じて得た額との合計額

47 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第33条第1項の規定に基づく保安機関の保安業務に係る一般消費者等の数の増加の認可の申請に対する審査

一般消費者等の数の増加認可申請手数料

2万円と6,900円に保安業務区分の数を乗じて得た額との合計額

48 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第35条の6第1項の規定に基づく保安確保機器の設置及び管理の方法の認定の申請に対する審査

液化石油ガス販売事業者認定申請手数料

(1) 当該申請を行う者が販売契約を締結している一般消費者等の数が1,000戸未満の場合 5万5,000円

(2) 当該申請を行う者が販売契約を締結している一般消費者等の数が1,000戸以上1万戸未満の場合 8万円

(3) 当該申請を行う者が販売契約を締結している一般消費者等の数が1万戸以上の場合 9万8,000円

49 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第36条第1項の規定に基づく貯蔵施設又は特定供給設備の設置の許可の申請に対する審査

貯蔵施設等設置許可申請手数料

2万1,000円に貯蔵施設又は特定供給設備の数を乗じて得た金額

50 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第37条の2第1項の規定に基づく貯蔵施設の位置、構造若しくは設備の変更又は特定供給設備の位置、構造、設備若しくは装置の変更の許可の申請に対する審査

貯蔵施設等変更許可申請手数料

1万5,000円に変更に係る貯蔵施設又は特定供給設備の数を乗じて得た金額

51 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第37条の3第1項の規定に基づく同法第36条第1項の許可に係る貯蔵施設又は特定供給設備の完成検査

貯蔵施設等設置許可に係る完成検査手数料

3万1,000円に貯蔵施設又は特定供給設備(高圧ガス保安法第20条第1項若しくは第3項又は第39条の22第1項の規定に基づき完成検査を受け、又は自ら行い、同法第8条第1号の技術上の基準に適合していると認められた液化石油ガスに係る施設(以下この項及び52の項において「完成検査合格施設」という。)であるものを除く。)の数を乗じて得た額と5,800円に完成検査合格施設である貯蔵施設又は特定供給設備の数を乗じて得た額との合計額

52 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第37条の3第1項の規定に基づく同法第37条の2第1項の許可に係る貯蔵施設又は特定供給設備の完成検査

貯蔵施設等変更許可に係る完成検査手数料

2万4,000円に変更に係る貯蔵施設又は特定供給設備(完成検査合格施設であるものを除く。)の数を乗じて得た額と5,800円に完成検査合格施設である変更に係る貯蔵施設又は特定供給設備の数を乗じて得た額との合計額

53 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第37条の4第1項の規定に基づく充填設備による液化石油ガスの充填の許可の申請に対する審査

充填設備許可申請手数料

2万8,000円に充填設備の数を乗じて得た金額

54 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第37条の4第3項において準用する同法第37条の2第1項の規定に基づく充填設備の所在地、構造、設備又は装置の変更の許可の申請に対する審査

充填設備変更許可申請手数料

1万7,000円に変更に係る充填設備の数を乗じて得た金額

55 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第37条の4第4項において準用する同法第37条の3第1項の規定に基づく同法第37条の4第1項の許可に係る充填設備の完成検査

充填設備許可に係る完成検査手数料

3万6,000円に充填設備の数を乗じて得た金額

56 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第37条の4第4項において準用する同法第37条の3第1項の規定に基づく同法第37条の4第3項において準用する同法第37条の2第1項の許可に係る充填設備の完成検査

充填設備変更許可に係る完成検査手数料

2万7,000円に変更に係る充填設備の数を乗じて得た金額

57 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第37条の6第1項の規定に基づく充填設備の保安検査

充填設備保安検査手数料

2万7,000円に検査に係る充填設備の数を乗じて得た金額

58 都市計画法(昭和43年法律第100号)第29条の規定による開発行為許可の申請に対する審査

開発行為許可申請手数料

次に掲げる開発行為の区分に応じ、それぞれに定める金額

(1) 主として、自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為 次に掲げる開発区域の面積の区分に応じ、それぞれに定める金額

ア 開発区域の面積が0.1ヘクタール未満の場合 8,600円

イ 開発区域の面積が0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満の場合 2万2,000円

ウ 開発区域の面積が0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満の場合 4万3,000円

エ 開発区域の面積が0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満の場合 8万6,000円

オ 開発区域の面積が1ヘクタール以上3ヘクタール未満の場合 13万円

カ 開発区域の面積が3ヘクタール以上6ヘクタール未満の場合 17万円

キ 開発区域の面積が6ヘクタール以上10ヘクタール未満の場合 22万円

ク 開発区域の面積が10ヘクタール以上の場合 30万円

(2) 主として、住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築又は自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行う開発行為 次に掲げる開発区域の面積の区分に応じ、それぞれに定める金額

ア 開発区域の面積が0.1ヘクタール未満の場合 1万3,000円

イ 開発区域の面積が0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満の場合 3万円

ウ 開発区域の面積が0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満の場合 6万5,000円

エ 開発区域の面積が0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満の場合 12万円

オ 開発区域の面積が1ヘクタール以上3ヘクタール未満の場合 20万円

カ 開発区域の面積が3ヘクタール以上6ヘクタール未満の場合 27万円

キ 開発区域の面積が6ヘクタール以上10ヘクタール未満の場合 34万円

ク 開発区域の面積が10ヘクタール以上の場合 48万円

(3) その他の目的で行う開発行為

次に掲げる開発区域の面積の区分に応じ、それぞれに定める金額

ア 開発区域の面積が0.1ヘクタール未満の場合 8万6,000円

イ 開発区域の面積が0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満の場合 13万円

ウ 開発区域の面積が0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満の場合 19万円

エ 開発区域の面積が0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満の場合 26万円

オ 開発区域の面積が1ヘクタール以上3ヘクタール未満の場合 39万円

カ 開発区域の面積が3ヘクタール以上6ヘクタール未満の場合 51万円

キ 開発区域の面積が6ヘクタール以上10ヘクタール未満の場合 66万円

ク 開発区域の面積が10ヘクタール以上の場合 87万円

59 都市計画法第35条の2による開発行為許可の変更許可の申請に対する審査

開発行為変更許可手数料

変更許可申請1件につき、次に掲げる区分に応じ、それぞれに定める額(2以上の区分に該当するときは、それぞれの額を合算した額)とし、その額が87万円を超えるときは87万円とする。

(1) 開発行為に関する設計の変更((2)のみに該当する場合を除く。)の場合 開発区域の面積((2)に規定する変更を伴う場合にあっては変更前の開発区域の面積、開発区域の縮小を伴う場合にあっては縮小後の開発区域の面積)に応じ、58の項(許可申請の場合)による額に10分の1を乗じて得た額

(2) 新たな土地の開発区域への編入に係る都市計画法第30条第1項第1号から第4号までに係る事項(開発区域の位置、区域、規模並びに予定建築物等の用途、設計及び工事施行者)の変更の場合 新たに編入される開発区域の面積に応じ、58の項(許可申請の場合)に規定する額

(3) その他の変更 1万円

60 都市計画法第41条第2項ただし書(同法第35条の2第4項において準用する場合も含む。)の規定に基づく、建築許可の申請に対する審査

用途地域の定められていない土地の区域における建築物の特例許可申請手数料

1件につき 4万6,000円

61 都市計画法第42条第1項ただし書の規定に基づく、予定建築物等以外の建築等許可の申請に対する審査

予定建築物等以外の建築等許可申請手数料

1件につき 2万6,000円

62 都市計画法第45条の規定に基づく、開発許可を受けた地位の継承の承認申請に対する審査

開発許可を受けた地位の継承の承認申請手数料

次に掲げる区分に応じ、それぞれに定める金額

(1) 主として、自己の居住の用に供する住宅の建築又は住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築若しくは自己の業務の用に供する特定工作物の建設で開発区域の面積が1ヘクタール未満の場合 1,700円

(2) 主として、住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築又は自己の業務の用に供する特定工作物の建設で開発区域の面積が1ヘクタール以上の場合 2,700円

(3) 上記以外のもの 1万7,000円

63 都市計画法第47条第5項の規定に基づく、開発登録簿の写しの交付申請

開発登録簿の写しの交付申請手数料

用紙1枚につき 470円

64 電気工事業の業務の適正化に関する法律(昭和45年法律第96号)第3条第1項の規定に基づく電気工事業者の登録の申請に対する審査

電気工事業登録申請手数料

2万2,000円

65 電気工事業の業務の適正化に関する法律第3条第3項の規定に基づく更新の登録の申請に対する審査

電気工事業更新登録申請手数料

1万2,000円

66 電気工事業の業務の適正化に関する法律第10条第2項の規定に基づく登録証の訂正

登録証訂正手数料

2,200円

67 電気工事業の業務の適正化に関する法律第12条の規定に基づく登録証の再交付

登録証再交付手数料

2,200円

68 電気工事業の業務の適正化に関する法律第16条の規定に基づく登録電気工事業者登録簿の謄本の交付

登録電気工事業者登録簿謄本交付手数料

1通 600円

69 電気工事業の業務の適正化に関する法律第16条の規定に基づく登録電気工事業者登録簿を閲覧に供する事務

登録電気工事業者登録簿閲覧手数料

1回 440円

奥州市手数料条例

平成18年2月20日 条例第96号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第5章 税外収入
沿革情報
平成18年2月20日 条例第96号
平成19年3月30日 条例第23号
平成19年6月21日 条例第30号
平成20年3月7日 条例第11号
平成20年4月24日 条例第26号
平成20年12月12日 条例第46号
平成21年3月13日 条例第10号
平成21年5月29日 条例第28号
平成22年9月16日 条例第22号
平成24年3月30日 条例第16号
平成24年6月18日 条例第24号
平成25年3月7日 条例第16号
平成26年6月17日 条例第16号
平成27年3月12日 条例第23号
平成27年9月10日 条例第45号
平成28年3月18日 条例第4号
平成28年3月18日 条例第7号
平成30年2月20日 条例第17号
平成30年9月28日 条例第39号
令和元年9月11日 条例第17号
令和2年2月28日 条例第8号
令和2年9月8日 条例第32号
令和3年2月25日 条例第5号
令和3年9月1日 条例第18号
令和3年12月6日 条例第26号
令和4年3月29日 条例第11号
令和4年9月6日 条例第18号
令和5年2月21日 条例第9号
令和5年3月10日 条例第17号
令和5年12月11日 条例第44号
令和6年2月29日 条例第4号