○奥州市市税外収入未納金等徴収条例
平成18年2月20日
条例第97号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3の規定に基づく分担金、使用料、加入金、手数料及び過料その他の収入(以下「納入金」という。)の未納金に係る督促手数料及び延滞金の徴収等については、別に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。
(督促)
第2条 市長は、納入金について納付すべき義務ある者が納期限までにその納入金を完納しない場合は、納期限後20日以内に督促状を発するものとする。
2 前項の督促状に指定すべき納入期限は、その発付の日から15日以内とする。
(督促手数料)
第3条 前条の督促状を発した場合において徴収すべき督促手数料は、督促状1通について100円とする。
2 前項の督促手数料は、当該納入通知書に付記して納付することができる。
(延滞金)
第4条 第2条第1項の規定による督促を受けた者が督促状の指定期限までに納入金を完納しない場合においては、当該納入金額に、その納期限の翌日から完納の日までの期間に応じ、当該納入金額が2,000円以上であるときは(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)年14.6パーセント(納期限の翌日から1箇月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付書によって納付しなければならない。ただし、延滞金額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が500円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
2 市長は、延滞金の徴収に関し、やむを得ない事由があると認める場合においては、前項の延滞金額を減額し、又は免除することができる。
(徴収吏員証)
第6条 徴収吏員は、前条の規定により滞納処分を行う場合は、その身分を示す証票を携行しなければならない。
2 前項の証票は、市税の徴税吏員が携行する証票の例による。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年2月20日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の水沢市市税外収入未納金等徴収条例(昭和32年水沢市条例第8号)、江刺市税外未納金等徴収条例(平成12年江刺市条例第5号)、町税外収入未納金等徴収条例(昭和40年前沢町条例第18号)又は衣川村村税外収入未納金等徴収条例(昭和35年衣川村条例第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
(延滞金の割合の特例)
3 当分の間、第4条第1項に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。
4 平成17年度以前の納入金に係る督促手数料は、第3条の規定にかかわらず、合併前の条例の例による。
附則(平成25年9月12日条例第36号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。
(延滞金の割合の特例に関する経過措置)
2 改正後のそれぞれの条例の規定による延滞金の割合の特例は、この条例の施行の日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。
附則(令和2年12月9日条例第37号)
この条例は、令和3年1月1日から施行する。