○奥州市使用料等適正化調査検討委員会設置要綱

平成23年10月20日

告示第225号

(設置)

第1条 市が徴収する使用料、手数料等の適正化について調査及び検討し、負担の公平の確保及び市財政の効率的運営を図るため、奥州市使用料等適正化調査検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会は、使用料、手数料等の適正化について調査及び検討を行う。

2 委員会は、前項の調査及び検討を行った事項について、その結果を市長に報告しなければならない。ただし、委員長が必要であると認める場合は、調査及び検討の中間においてもその状況を報告することができる。

(委員)

第3条 委員会は、委員10人以内をもって組織し、委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) 公共的団体等から選出された者

2 委員の任期は、2年以内とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合の後任の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に、委員長及び副委員長を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選とする。

3 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、委員長の職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会は、市長が招集する。

2 委員会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 委員長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、財務部財政課において処理する。

(補則)

第7条 この告示に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、別に定める。

告示の日から適用する。

(平成24年3月30日告示第103号)

平成24年4月1日から施行する。

(平成26年3月5日告示第33号)

平成26年4月1日から施行する。

奥州市使用料等適正化調査検討委員会設置要綱

平成23年10月20日 告示第225号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第5章 税外収入
沿革情報
平成23年10月20日 告示第225号
平成24年3月30日 告示第103号
平成26年3月5日 告示第33号