○米里財産区管理会条例

平成18年2月20日

条例第100号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第296条の2第1項、第296条の3第1項及び第296条の4第1項の規定に基づき、米里財産区管理会の設置、組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置及び組織)

第2条 米里財産区に財産区管理会(以下「管理会」という。)を置く。

2 管理会は、財産区管理委員(以下「委員」という。)7人をもって組織する。

3 委員の任期は、4年とし、その任期の起算及び委員が欠けた場合の補欠の委員の任期は、地方自治法第93条第2項の規定を準用する。

(委員の選任)

第3条 委員は、米里財産区の区域内に引き続き3月以上住所を有する者で奥州市議会の議員の被選挙権を有するもの(以下「被選挙権を有する者」という。)の中から、市長が議会の同意を得て選任する。

(失職及び資格決定)

第4条 委員が被選挙権を有する者でなくなったときは、その職を失う。

2 委員が被選挙権を有する者であるかどうかは、管理会がこれを決定する。この場合においては、出席委員の3分の2以上の多数によりこれを決定しなければならない。

3 前項の場合において、委員は、第6条第4項の規定にかかわらず、その会議に出席して自己の資格に関し弁明することはできるが、決定に加わることができない。

(会長等)

第5条 管理会に会長及び会長代理1人を置き、委員の互選とする。

2 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。

3 会長代理は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 管理会は、会長が招集する。

2 会長は、委員から管理会の招集の請求があるときは、これを招集しなければならない。

3 管理会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

4 委員は、自己又は父母、祖父母、配偶者、子、孫若しくは兄弟姉妹の一身上に関する事件については、その議事に参与することができない。ただし、管理会の同意を得たときは、会議に出席し、発言することができる。

5 管理会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(管理会の同意を要する事項)

第7条 米里財産区の財産又は公の施設の管理、処分、廃止その他管理会に関することについて管理会の同意を要するものは、次のとおりとする。

(1) 財産又は公の施設全部の処分

(2) 財産の価値又は公の施設の利用価値を減少する処分

(3) 財産又は公の施設の全部又は一部についてその財産の形態又は公の施設の機能を変更する処分

(4) 財産又は公の施設の住民に対する使用関係の設定、制限若しくは廃止又は使用関係の変更

(5) 重要な管理行為(植林、伐採、間伐等)に関すること。

(6) 財産又は公の施設の管理計画を定め、又は変更すること。

(7) 使用料、加入金又は分担金に関すること。

(8) 売買契約、供給契約又は請負契約を結ぶこと。

(9) 毎年度の財産区の収入及び支出並びに決算に関すること。

(10) この条例の改廃に関すること。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、管理会の議事運営に関し必要な事項は、奥州市議会の議事運営の例による。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年2月20日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の米里財産区管理会条例(昭和61年江刺市条例第9号)第3条の規定により米里財産区管理委員(以下「旧委員」という。)に選任されている者は、この条例第3条の規定により選任された委員とみなす。この場合において、旧委員の任期は、合併後の最初に招集される奥州市議会の同意を得て委員が選任されるまでの間とする。

(平成21年6月17日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

米里財産区管理会条例

平成18年2月20日 条例第100号

(平成21年6月17日施行)