○米里財産区有林造成基金条例
平成18年2月20日
条例第101号
(設置)
第1条 米里財産区有林の造成を図るため、米里財産区有林造成基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 米里財産区において毎年度基金として積み立てる額は、米里財産区特別会計(以下「財産区特別会計」という。)予算で定める。
(基金の取崩し)
第3条 基金は、次に掲げる経費に充てる場合に限り、取り崩して使用することができる。
(1) 造林のための苗木の購入及び植栽に必要な経費
(2) 造林育成のために行う下刈り、つる切り、除伐等に必要な経費
(3) その他管理会が必要と認める経費
(管理)
第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第5条 基金の運用から生じる収益は、財産区特別会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第6条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年2月20日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の米里財産区有林造成基金条例(昭和61年江刺市条例第10号)の規定により積み立てられた現金、債券、有価証券等は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。