○奥州市教育委員会会議規則

平成18年2月20日

教委規則第2号

目次

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 教育長職務代理者の指定並びに委員協議会(第6条・第7条)

第3章 招集及び会期(第8条―第11条)

第4章 会議(第12条―第30条)

第5章 会議録(第31条―第34条)

第6章 会議の傍聴(第35条・第36条)

第7章 補則(第37条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条の規定に基づき奥州市教育委員会の会議(以下「会議」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(出席及び欠席の届出)

第2条 委員は、招集の当日又は会期中は、会議の開会定刻前に会議場に到着し、その旨を教育長に届け出なければならない。

2 委員は、欠席しようとするとき、又は定刻までに出席することができないときは、開会時刻前に、その理由を付して教育長に届けなければならない。

(連絡場所の届出)

第3条 委員は、常時連絡の取れる場所を教育長に届けなければならない。その場所を変更したときも、同様とする。

(議席の決定)

第4条 委員の議席は、教育長が会議に諮って定める。

(議案等の配布)

第5条 委員に配布する議案その他の書類は、会議の始めに議席においてこれを配る。ただし、急を要するものは、この限りでない。

第2章 教育長職務代理者の指定並びに委員協議会

(教育長職務代理者の指定)

第6条 教育長に事故があるとき、又は教育長が欠けたときは、あらかじめその指名する教育委員がその職務を代理する。

(委員協議会)

第7条 教育長は、調査、研究その他協議を要する事項等があると認めるときは、委員協議会を招集することができる。

第3章 招集及び会期

(会議の招集)

第8条 教育長は、会議を招集するときは、招集の日時及び場所並びに会議に付議する事件をあらかじめ委員に通知して行う。

2 会議招集の通知後に急施を要する事件があるときは、前項の規定にかかわらず、直ちにこれを会議に付議することができる。

(教育委員からの会議招集請求)

第9条 教育長は、委員の定数の3分の1以上の委員から会議に付議すべき事件を示して会議の招集を請求された場合には、遅滞なく、これを招集しなければならない。

(定例会及び臨時会)

第10条 会議は、定例会及び臨時会とする。

2 定例会は、毎月1回これを招集する。

3 臨時会は、必要がある場合において、その事件に限りこれを招集する。

(会期及び会期の延長)

第11条 会期は、毎会期の始めに会議の議決で定める。

2 教育長は、会議に諮り会期を延長することができる。

第4章 会議

(会議の公開)

第12条 会議は、公開とする。

(秘密会)

第13条 会議は、委員の発議により出席委員の3分の2以上の多数で議決したときは、秘密会とすることができる。

2 前項の委員の発議は、討論を行わないでその可否を決しなければならない。

3 教育長は、秘密会の会議を開くときは、傍聴人及び教育長の指定する者以外の者を退席させるものとする。

4 秘密会の議事は、何人も漏らしてはならない。ただし、会議の議決があったときは、秘密会の会議の結果を公表し、又は会議録に掲げることができる。

(開会、開議、休会、散会、閉会等)

第14条 会議の開会、開議、休会、散会、延会、中止、休憩又は閉会は、教育長が宣告する。

2 教育長が開会又は開議を宣告する前及び休会、散会、延会、中止、休憩又は閉会を宣告した後は、何人も議事について発言することができない。

第15条 開会時刻後相当の時間を経ても、なお出席委員が定数に満たないとき、又は議事中退席する者があって定数を欠いたときは、延会することができる。

(議事日程)

第16条 教育長は、会議を開こうとするときは、開議の日時及び会議に付する事件並びにその順序を記載した議事日程を定め、委員に配布しなければならない。

2 教育長は、前項の議事日程を変更し、追加し、又は削除しようとするときは、会議に諮って決定しなければならない。

(議題の宣告)

第17条 教育長は、事件を議題とするときは、その旨を宣告する。

2 教育長は、必要と認めたときは、2件以上の事件を一括して議題とすることができる。

(発言、質問及び討論)

第18条 委員は、発言しようとするときは、教育長の許可を得なければならない。

第19条 質問及び討論は、議題外にわたることができない。

2 教育長は、質問及び討論が議題外にわたり、又は必要がないと認めたときは、制止することができる。

第20条 教育長は、質問、討論その他の発言について特に会議の決定があった場合を除いて、時間を制限することができる。

第21条 教育長は、会議に諮り、質問又は討論の終結を宣告することができる。

(動議)

第22条 動議に賛成があったとき、又は動議の修正に賛成があったときは、議題としなければならない。

2 教育長は、動議が議題となったときは、直ちにその旨を会議に宣告しなければならない。

第23条 議案に対する修正の動議は、文案を備えて提案し、その理由を説明しなければならない。

第24条 動議の撤回は、採決によらなければならない。

(採決)

第25条 教育長は、採決しようとするときは、その議題を会議に宣告しなければならない。

2 教育長は、必要があると認めたときは、議題を分合し、又は順序にかかわらず採決することができる。

3 教育長が採決を宣告した後は、その議題について発言することができない。

第26条 採決の際、席にある委員は、表決に加わらなければならない。

第27条 教育長は、採決しようとするときは、順次委員の賛否を求めてその多少を認定し、可否を決する。

2 教育長は、前項の規定にかかわらず、会議に諮って記名投票又は無記名投票により可否を決することができる。

3 教育長は、前2項の規定により採決したときは、直ちに、その結果を宣告しなければならない。

第28条 議案に対する修正案は、原案の趣旨に最も遠いと認められるものから採決する。

2 全ての修正案が否決されたときは、原案について採決しなければならない。

(継続審議)

第29条 教育長は、審議未了の議題について、会議に諮り次回の会議に継続審議することができる。

(臨時の教育長職務代理)

第30条 会議において、教育長及び教育長職務代理者に事故があるとき又は欠けたときは、先任の委員が臨時に教育長の職務を代理する。

第5章 会議録

(会議録の作成)

第31条 会議の次第は、会議録に記載しなければならない。

2 前項の会議録は、教育部長が作成する。

第32条 会議録に記載する事項は、おおむね次のとおりとする。

(1) 開会、閉会等に関する事項

(2) 出席委員の氏名

(3) 説明のため出席した職員の職及び氏名

(4) 教育長等の報告の要旨

(5) 議題及び議事の大要

(6) 議決事項

(7) その他教育長又は会議において必要と認めた事項

2 会議録に記載した事項に関して、委員中に異議があるときは、教育長はこれを会議に諮って決定する。

第33条 会議録には、出席委員及び教育長が署名しなければならない。

第34条 会議録は、これを公表するよう努めなければならない。ただし、第13条の規定により公表しないとした事件にかかる部分については、この限りでない。

第6章 会議の傍聴

(会議の傍聴)

第35条 会議を傍聴しようとする者は、教育長に申し出なければならない。

第36条 会議の傍聴に関し必要な事項は、別に定める。

第7章 補則

(補則)

第37条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成18年2月20日から施行する。

(平成24年2月21日教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(奥州市教育委員会傍聴人規則の一部改正)

2 奥州市教育委員会傍聴人規則(平成18年奥州市教育委員会規則第3号)の一部を次のように改正する。

(次のよう 略)

(平成27年3月31日教委規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に在職する教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育委員会の教育長をいう。以下同じ。)が改正法附則第2条第1項の規定により引き続き教育長として在職する間は、この規則による改正後の奥州市教育委員会会議規則の規定は適用せず、この規則による改正前の奥州市教育委員会会議規則の規定は、なおその効力を有する。

奥州市教育委員会会議規則

平成18年2月20日 教育委員会規則第2号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成18年2月20日 教育委員会規則第2号
平成24年2月21日 教育委員会規則第1号
平成27年3月31日 教育委員会規則第4号