○奥州市教育委員会傍聴人規則
平成18年2月20日
教委規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、奥州市教育委員会会議規則(平成18年奥州市教育委員会規則第2号)第36条の規定に基づき、教育委員会の会議(以下「会議」という。)の傍聴に関し必要な事項を定めるものとする。
(傍聴の手続等)
第2条 会議を傍聴しようとする者は、傍聴人受付簿に氏名、住所等必要な事項を記入し、係員の指示に従い、所定の傍聴席に着かなければならない。
2 傍聴人の数は、傍聴人用の席数を限度とする。
3 傍聴しようとする者が傍聴人用の席数を超えた場合は、抽選により傍聴人を決定する。
(傍聴の制限等)
第3条 教育長は、傍聴席が満席となったとき、その他必要があるときは、傍聴を制限し、又は拒絶することができる。
2 傍聴人は、教育長の指示に従わなければならない。
(傍聴の禁止)
第4条 次の各号のいずれかに該当する者は、傍聴することができない。
(1) 酒気を帯びていると認められる者
(2) 危険物又は会議の妨害になると認められる物を携帯している者
(3) 前2号に定める者のほか、教育長が会議の傍聴が適当でないと認めた者
(傍聴人の守るべき事項)
第5条 傍聴人は、次の事項を守らなければならない。
(1) 飲食又は喫煙しないこと。
(2) 私語、談話等をしないこと。
(3) 議事に批評を加え、賛否を表明し、拍手等を行わないこと。
(4) 許可なく録音、撮影等を行わないこと。
(5) 前各号に定めるもののほか、会議の妨害となる挙動をしないこと。
(退場命令等)
第6条 教育長は、会議を秘密会とする議決があったとき、又は傍聴人がこの規則に違反し、会議場の秩序を乱すおそれがあると認めたときは、退場を命じることができる。
2 傍聴人は、教育長が傍聴を禁じたとき、又は傍聴人の退場を命じたときは、速やかに退場しなければならない。
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成18年2月20日から施行する。
附則(平成24年2月21日教委規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(奥州市教育委員会傍聴人規則の一部改正)
2 奥州市教育委員会傍聴人規則(平成18年奥州市教育委員会規則第3号)の一部を次のように改正する。
(次のよう 略)
附則(平成27年3月31日教委規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に在職する教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育委員会の教育長をいう。以下同じ。)が改正法附則第2条第1項の規定により引き続き教育長として在職する間は、この規則による改正後の奥州市教育委員会傍聴人規則第3条各項、第4条第3号及び第6条各項の規定は適用せず、この規則による改正前の奥州市教育委員会傍聴人規則第3条各項、第4条第3号及び第6条各項の規定は、なおその効力を有する。