○奥州市教育委員会公告式規則

平成18年2月20日

教委規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第15条第2項の規定に基づき、教育委員会規則(以下「規則」という。)の公布その他教育委員会の定める規程の公表に関し必要な事項を定めるものとする。

(規則の公布)

第2条 規則は、教育委員会において議決した日から起算して7日以内に公布するものとする。

2 規則を公布しようとするときは、番号、年月日、公布の旨の前文及び教育委員会名を記入して、教育長が署名するものとする。

3 前項の規定にかかわらず、奥州市教育委員会教育長に対する事務委任等に関する規則(平成18年奥州市教育委員会規則第6号)第3条の規定により教育長が臨時代理処理を行った規則の公布は、番号、年月日、公布の旨の前文及び教育委員会名を記入し、教育委員会印を押印して行うものとする。

4 規則の公布は、奥州市公告式条例(平成18年奥州市条例第3号)に定める掲示場に掲示してこれを行う。

(施行期日)

第3条 規則は、特別の定めがあるものを除くほか、公布の日から起算して10日を経過した日から施行する。

(規程の公表)

第4条 規則を除き、教育委員会の定める規程を公表しようとするときは、番号、年月日、公表の旨の前文及び教育長名を記入して、教育長印を押印するものとする。

2 第2条第1項及び第4項の規定は、前項の場合に準用する。

この規則は、平成18年2月20日から施行する。

(平成25年2月19日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月31日教委規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に在職する教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育委員会の教育長をいう。以下同じ。)が改正法附則第2条第1項の規定により引き続き教育長として在職する間は、この規則による改正後の奥州市教育委員会公告式規則第2条第2項及び第4条の規定は適用せず、この規則による改正前の奥州市教育委員会公告式規則第2条第2項及び第4条の規定は、なおその効力を有する。

奥州市教育委員会公告式規則

平成18年2月20日 教育委員会規則第4号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成18年2月20日 教育委員会規則第4号
平成25年2月19日 教育委員会規則第2号
平成27年3月31日 教育委員会規則第6号