○奥州市教育長の権限に属する事務の委任に関する規程
平成18年2月20日
教委訓令第2号
(趣旨)
第1条 この訓令は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第25条第4項の規定に基づき、教育長の権限に属する事務の委任に関し必要な事項を定めるものとする。
(共同実施組織の長に委任する事務)
第2条 奥州市立小中学校管理運営規則(平成18年奥州市教育委員会規則第17号)第38条第1項に規定する共同実施組織の長に委任する事務は、次のとおりとする。
(1) 岩手県の事務を市町村が処理することとする事務処理の特例に関する条例(平成11年岩手県条例第62号。以下「条例」という。)別表第1の6の3及び岩手県教育委員会の事務を市町村が処理することとする事務処理の特例に関する規則(平成12年岩手県教育委員会規則第15号。以下「規則」という。)第2条の規定による県費負担教職員に係る扶養手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当及び寒冷地手当の支給に関する事務
(2) 条例別表第1の5の3及び同表の6の2の規定による県費負担教職員に係る児童手当等の支給に関する事務
附則
この訓令は、平成18年2月20日から施行する。
附則(平成20年3月28日教委訓令第2号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月29日教委訓令第2号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日教委訓令第2号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月30日教委訓令第2号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。