○奥州市教育委員会公印規程

平成18年2月20日

教委訓令第8号

(趣旨)

第1条 この訓令は、奥州市教育委員会(以下「教育委員会」という。)及び教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関における公印の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(公印及び保管者)

第2条 公印の種類、刻印文字、寸法及び保管者は、別表のとおりとする。

(公印の登録及び照合)

第3条 公印は、全て教育総務課に備える公印台帳(様式第1号)に登録しなければならない。

2 教育総務課長は、毎年1回以上各保管者の保管する公印を公印台帳と照合し、公印の適正な維持に努めなければならない。

(職務代理等の場合の公印の使用)

第4条 教育長その他公印を制定されている職にある職員に事故等があるため他の職員が法令の規定によりその職務を代理し、又は臨時代理事務の取扱い等を命じられて、その職務を代理し、又は代行する場合は、職務を代理され、又は代行される職の公印を押印する。

(公印取扱者)

第5条 保管者は、所属職員のうちから公印取扱者を定めなければならない。

2 保管者は、公印取扱者を定めたときは、その職及び氏名を教育総務課長に通知しなければならない。公印取扱者の職又は氏名に変更があったときも、同様とする。

3 公印取扱者は、保管者の指揮監督を受けて、公印の保管及び使用に関する事務を処理するものとする。

(公印の保管)

第6条 公印は、公印箱に保管し、執務時間外にあっては、金庫等に格納しておかなければならない。

(公印の使用)

第7条 公印を使用しようとするときは、押印しようとする文書及び決裁を完了した回議案(以下「原議」という。)を添えて保管者又は第5条に定める公印取扱者(以下「保管者等」という。)に提示し、承認を得なければならない。ただし、決裁権者若しくは上司の指示により決裁が事後になるとき、又は特別な文書であるため原議を添えることができないときは、保管者等の承認を得て公印を使用することができる。

(公印使用の制限)

第8条 公印は、保管場所以外に持ち出して使用してはならない。ただし、特別の事情により保管者等の承認を受けたときは、この限りでない。

2 前項ただし書の規定により、公印を持ち出して使用しようとするときは、公印使用簿(様式第2号)に所要事項を記載しなければならない。

(公印の調製等)

第9条 保管者は、公印を調製し、又は改刻しようとするときは、教育総務課長に合議のうえ教育長の決裁を受けて、所要の手続を行わなければならない。

2 教育総務課長は、公印を調製し、又は改刻したときは、直ちに公印台帳に登録し、保管者に交付しなければならない。

(公印の廃棄)

第10条 保管者は、公印が摩滅、損傷その他の事由により使用に耐えなくなったとき、又は使用しなくなったときは、廃棄するものとする。この場合において、保管者は、廃棄する公印及び廃棄する事由を記載した書面を教育総務課長に提出しなければならない。

2 教育総務課長は、前項の規定により提出のあった公印は、教育長の決裁を受けて、焼却処分しなければならない。

(印影の印刷)

第11条 公印は、教育長の決裁を経て公印の印影を印刷し、又は必要によりそれを縮小して印刷することができる。

2 前項の規定により印刷する印影の原版の取扱いについては、公印の取扱いに準じるものとする。

(公印の亡失等)

第12条 保管者は、その保管する公印を亡失し、又は損傷したときは、直ちに教育総務課長を経て教育長に報告し、その指示を受けなければならない。

この訓令は、平成18年2月20日から施行する。

(平成19年3月27日教委訓令第2号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月28日教委訓令第3号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年3月29日教委訓令第3号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年3月26日教委訓令第5号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。ただし、別表教育機関の部50の項から61の項までの改正規定は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日教委訓令第5号)

(施行期日)

1 この訓令のうち第4条及び別表教育委員会の部の改正規定は平成27年4月1日から、別表教育機関の部の改正規定は平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に在職する教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育委員会の教育長をいう。以下同じ。)が改正法附則第2条第1項の規定により引き続き教育長として在職する間は、この規則による改正後の奥州市教育委員会公印規程第4条及び別表教育委員会の部の規定は適用せず、この規則による改正前の奥州市教育委員会公印規程第4条及び別表教育委員会の部の規定は、なおその効力を有する。

(平成28年3月30日教委訓令第2号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月3日教委訓令第1号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月1日教委訓令第1号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年3月26日教委訓令第2号)

この訓令は、平成30年3月26日から施行する。

(平成31年3月29日教委訓令第1号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月25日教委訓令第2号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年2月26日教委訓令第1号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年2月25日教委訓令第4号)

この訓令中第1条(奥州市教育委員会公印規程別表教育機関の部30の項及び31の項の改正規定並びに88の項から91の項までの改正規定に限る。)及び第2条(奥州市教育委員会文書規程別表教育機関の部奥州市立大田代小学校の項を削る改正規定並びに同部奥州市立江刺南中学校の項及び奥州市立江刺東中学校の項を削る改正規定に限る。)の規定は令和4年4月1日から、その他の規定は令和5年4月1日から施行する。

(令和5年11月22日教委訓令第3号)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

種類

番号

刻印文字

寸法

(ミリメートル)

保管者

備考

教育委員会

1

奥州市教育委員会之印

方24

教育総務課長


2

削除




教育委員会事務局

3

奥州市教育委員会教育長

方18

教育総務課長


4

奥州市教育委員会教育長

方18

水沢支所長

支所専用

5

奥州市教育委員会教育長

方18

前沢支所長

支所専用

6

奥州市教育委員会教育長

方18

胆沢支所長

支所専用

7

奥州市教育委員会教育長

方18

衣川支所長

支所専用

教育機関

8

奥州市立水沢小学校

方36

学校長


9

奥州市立水沢小学校長

方18

学校長


10

奥州市立水沢南小学校

方36

学校長


11

奥州市立水沢南小学校長

方18

学校長


12

奥州市立常盤小学校

方36

学校長


13

奥州市立常盤小学校長

方18

学校長


14

奥州市立佐倉河小学校

方36

学校長


15

奥州市立佐倉河小学校長

方18

学校長


16

奥州市立真城小学校

方36

学校長


17

奥州市立真城小学校長

方18

学校長


18

奥州市立姉体小学校

方36

学校長


19

奥州市立姉体小学校長

方18

学校長


20

奥州市立羽田小学校

方36

学校長


21

奥州市立羽田小学校長

方18

学校長


22及び23

削除




24

奥州市立岩谷堂小学校

方36

学校長


25

奥州市立岩谷堂小学校長

方18

学校長


26

奥州市立江刺愛宕小学校

方36

学校長


27

奥州市立江刺愛宕小学校長

方18

学校長


28

奥州市立田原小学校

方36

学校長


29

奥州市立田原小学校長

方18

学校長


30及び31

削除




32

奥州市立江刺ひがし小学校

方36

学校長


33

奥州市立江刺ひがし小学校長

方18

学校長


34から45まで

削除




46

奥州市立稲瀬小学校

方36

学校長


47

奥州市立稲瀬小学校長

方18

学校長


48

奥州市立前沢小学校

方36

学校長


49

奥州市立前沢小学校長

方18

学校長


50から61まで

削除




62

奥州市立胆沢第一小学校

方36

学校長


63

奥州市立胆沢第一小学校長

方18

学校長


64

奥州市立南都田小学校

方36

学校長


65

奥州市立南都田小学校長

方18

学校長


66

奥州市立若柳小学校

方36

学校長


67

奥州市立若柳小学校長

方18

学校長


68及び69

削除




70

奥州市立衣里小学校

方36

学校長


71

奥州市立衣里小学校長

方18

学校長


72

奥州市立衣川小学校

方36

学校長


73

奥州市立衣川小学校長

方18

学校長


74から77まで

削除




78

奥州市立水沢中学校

方36

学校長


79

奥州市立水沢中学校長

方18

学校長


80

奥州市立東水沢中学校

方36

学校長


81

奥州市立東水沢中学校長

方18

学校長


82

奥州市立水沢南中学校

方36

学校長


83

奥州市立水沢南中学校長

方18

学校長


84

奥州市立江刺第一中学校

方36

学校長


85

奥州市立江刺第一中学校長

方18

学校長


86及び87

削除




88から91まで

削除




92

奥州市立前沢中学校

方36

学校長


93

奥州市立前沢中学校長

方18

学校長


94

奥州市立胆沢中学校

方36

学校長


95

奥州市立胆沢中学校長

方18

学校長


96から99まで

削除




100

奥州市立衣川中学校

方36

学校長


101

奥州市立衣川中学校長

方18

学校長


102から121まで

削除




122

奥州市立小山東幼稚園

方36

園長


123

奥州市立小山東幼稚園長

方18

園長


124から150まで

削除




151

奥州市教育研究所長

方18

所長


152

奥州市立水沢図書館長

方18

館長


153

奥州市立江刺図書館長

方18

館長


154

奥州市立前沢図書館長

方18

館長


155

奥州市立胆沢図書館長

方18

館長


156及び157

削除




158

奥州市埋蔵文化財調査センター所長

方18

歴史遺産課長


159

奥州市牛の博物館長

方18

館長


160

胆沢郷土資料館長

方18

歴史遺産課長


161

削除




162

奥州市立真城学校給食センター所長

方18

所長


163

奥州市立東水沢学校給食センター所長

方18

所長


164

奥州市立江刺学校給食センター所長

方18

所長


165

奥州市立前沢学校給食センター所長

方18

所長


166

奥州市立胆沢学校給食センター所長

方18

所長


共同実施組織

167

奥州市第一共同事務室長印

方18

奥州市第一共同事務室長


168

奥州市第二共同事務室長印

方18

奥州市第二共同事務室長


169

奥州市第三共同事務室長印

方18

奥州市第三共同事務室長


170

奥州市第四共同事務室長印

方18

奥州市第四共同事務室長


画像

画像

奥州市教育委員会公印規程

平成18年2月20日 教育委員会訓令第8号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成18年2月20日 教育委員会訓令第8号
平成19年3月27日 教育委員会訓令第2号
平成20年3月28日 教育委員会訓令第3号
平成22年3月29日 教育委員会訓令第3号
平成24年3月26日 教育委員会訓令第5号
平成27年3月31日 教育委員会訓令第5号
平成28年3月30日 教育委員会訓令第2号
平成29年3月3日 教育委員会訓令第1号
平成30年3月1日 教育委員会訓令第1号
平成30年3月26日 教育委員会訓令第2号
平成31年3月29日 教育委員会訓令第1号
令和2年3月25日 教育委員会訓令第2号
令和3年2月26日 教育委員会訓令第1号
令和4年2月25日 教育委員会訓令第4号
令和5年11月22日 教育委員会訓令第3号