○奥州市教育委員会の教育長の期末手当及び勤勉手当に関する規則

平成18年2月20日

教委規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、奥州市教育委員会の教育長の給与及び旅費に関する条例(平成18年奥州市条例第46号)第3条の規定に基づき、教育長の期末手当及び勤勉手当に関し必要な事項を定めるものとする。

(期末手当及び勤勉手当の額)

第2条 教育長の期末手当及び勤勉手当の額は、奥州市一般職の職員の給与に関する条例(平成18年奥州市条例第47号。以下「一般職給与条例」という。)の例により、次のとおりとする。

(1) 期末手当の額 給料及び扶養手当の月額に、給料月額に100分の15を乗じて得た額(以下「加算額」という。)を加算した合計額に一般職給与条例に定める支給割合を乗じて得た額

(2) 勤勉手当の額 給料月額及び加算額の合計額に一般職給与条例に定める支給割合を乗じて得た額

この規則は、平成18年2月20日から施行する。

奥州市教育委員会の教育長の期末手当及び勤勉手当に関する規則

平成18年2月20日 教育委員会規則第1号

(平成18年2月20日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成18年2月20日 教育委員会規則第1号