○奥州市教育委員会職員安全衛生管理規程
平成18年2月20日
教委訓令第11号
(趣旨)
第1条 この訓令は、別に定めるもののほか、教育委員会事務局及び教育機関の常勤の一般職の職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「地公法」という。)第22条の3第1項又は第4項の規定により臨時的に任用された職員を除く。以下「職員」という。)の安全及び健康の確保に関し必要な事項を定めるものとする。
(安全衛生管理責任者)
第2条 職員の安全及び衛生に関する事務を総括管理するため、安全衛生管理責任者を置く。
2 安全衛生管理責任者は、教育長をもって充てる。
(安全衛生推進者等)
第3条 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)及びこれに基づく命令の定めるところにより、教育委員会事務局及び教育機関に安全衛生推進者又は衛生推進者を置く。
2 安全衛生推進者及び衛生推進者は、職員の中から教育長が任命する。
(作業主任者)
第4条 法及びこれに基づく命令の定めるところにより、必要に応じて教育機関にボイラー取扱作業主任者を置く。
2 ボイラー取扱作業主任者は、職員の中から教育長が任命する。
(安全及び衛生の教育)
第5条 安全衛生管理責任者は、職員に対してその業務遂行上必要な安全及び衛生の保持のための教育を行わなければならない。
(健康管理)
第6条 所属長は、職員の安全及び健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進するよう努めなければならない。
(健康診断の実施)
第7条 職員の健康診断は、定期健康診断、特別健康診断及び臨時健康診断とする。
(定期健康診断)
第8条 定期健康診断は、毎年1回すべての職員について実施する。
2 定期健康診断の項目は、安全衛生管理責任者が別に定める。
(特別健康診断)
第9条 特別健康診断は、前条に規定する定期健康診断のほかに、特別な業務に従事している職員について実施する。
2 特別健康診断の職種及び項目は、奥州市職員安全衛生管理規程(平成18年奥州市訓令第22号)別表を適用する。
(臨時健康診断)
第10条 臨時健康診断は、前2条に規定する健康診断のほか安全衛生管理責任者が必要と認めるときにおいて、その都度職員の全部又は一部について実施する。
(職員の受診義務)
第11条 職員は、指示された期日及び場所において健康診断を受けなければならない。ただし、長期療養者、休職者及びその他の事情で受診できないと認められる者については、この限りでない。
2 職員は、健康診断の結果、異常と認められたときは、必要に応じて精密検査を受けなければならない。
(健康診断等の事後措置)
第12条 安全衛生管理責任者は、職員の健康診断を実施したときは、その結果を記録しておくとともに、所属長及び本人へ通知する。
2 所属長は、職員の健康診断その他医師の診断の結果、職員の健康を保持するために必要があると認めるときは、別表の区分に従い適切な措置を講じるよう努めるものとする。
(秘密の保持)
第13条 職員の健康診断に関与した者は、その職務上知り得た職員の心身の欠陥や秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
附則
この訓令は、平成18年2月20日から施行する。
附則(令和2年3月25日教委訓令第1号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第12条関係)
(1) 健康診断等の結果の判定基準
区分 | 判定基準 | |
生活規制の面 | 医療の面 | |
(1) 要休職 | 労働安全衛生法第68条の規定に基づき就業の禁止を必要とする程度の病状であるもの | 入院による医師の直接医療行為を必要とする程度の病状であるもの |
(2) 要療養 | 勤務を休む必要がある程度の病状であるもの | 連続通院により医師の直接行為を必要とする程度の病状であるもの |
(3) 要観察 | 労働安全衛生法第66条第5項の規定に基づき勤務に制限等を加える必要がある程度の病状であるもの | 定期的通院により医師の観察指導を必要とする程度の病状であるもの |
(4) 要注意 | 勤務をほぼ正常に行ってよい程度の病状であるもの | 医師による直接医療行為及び観察指導を必要としないもの |
(5) 健康 | 勤務を正常に行ってよいもの | 医療行為の必要のないもの |
備考 この表は、市町村立学校職員の給与等に関する条例(昭和28年岩手県条例第49号)の適用を受ける職員以外の職員に適用する。
(2) 健康診断等の結果の判定基準
区分 | 判定基準 | 保護措置基準 |
(1) 要休業 | 1 勤務を休む必要のあるもの 2 医師による直接の医療行為を必要とするもの 3 医師による直接の医療行為を必要としないが、定期的に医師の観察指導を必要とするもの | 1 休暇、休職等の方法で療養のため必要な期間勤務をさせない。 2 必要な医療を受けるよう指示する。 3 必要な検査、予防接種を受けるよう指示する。 |
(2) 要軽業 | 1 勤務の制限を加える必要のあるもの 2 医師による直接の医療行為を必要とするもの 3 医師による直接の医療行為を必要としないが、定期的に医師の観察指導を必要とするもの | 1 勤務場所又は勤務の変更、休暇による勤務時間の短縮等の方法で勤務を軽減すること。 2 深夜勤務、超過勤務、休日勤務及び宿日直勤務をさせない。 3 必要な医療を受けるよう指示する。 4 必要な検査、予防接種を受けるよう指示する。 |
(3) 要注意 | 1 勤務をほぼ正常に行ってよいもの 2 医師による直接の医療行為を必要とするもの 3 医師による直接の医療行為を必要としないが、定期的に医師の観察指導を必要とするもの | 1 超過勤務、休日勤務及び宿日直勤務をさせないか、又はこれらの勤務を制限する。 2 必要な医療を受けるよう指示する。 3 必要な検査、予防接種を受けるよう指示する。 |
(4) 要観察 | 1 平常の生活でよいもの 2 医師による直接の医療行為を必要としないが、定期的に医師の観察指導を必要とするもの | 平常の勤務でよいが、必要な検査、予防接種等を受けるよう指示する。 |
(5) 健康 | 勤務を正常に行ってよいもの | 医療行為の必要のないもの |
備考 この表は、市町村立学校職員の給与等に関する条例の適用を受ける職員に適用する。