○奥州市教育委員会事務局職員等の勤務時間に関する規程
平成18年2月20日
教委訓令第9号
(趣旨)
第1条 この訓令は、教育委員会事務局及び学校その他の教育機関に常時勤務する職員(市町村立学校職員の給与等に関する条例(昭和28年岩手県条例第49号)の適用を受ける職員を除く。以下「職員」という。)及び非常勤の職員の勤務時間に関し必要な事項を定めるものとする。
(週休日及び勤務時間の割振り)
第2条 日曜日及び土曜日は、週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)とする。
2 月曜日から金曜日までの勤務時間の割振りは、午前8時30分から午後5時15分までとする。
3 前項に規定する勤務時間中に、正午から午後1時までの休憩時間を置く。
(勤務時間の特例)
第3条 学校その他の教育機関に勤務する職員の週休日及び勤務時間は、前条の規定にかかわらず、4週間を超えない期間につき1週間当たりの勤務時間が38時間45分となるように当該機関の長が教育委員会の承認を得て、勤務態様及び内容に応じ、別に割振りを行うことができる。
(育児短時間勤務職員等及び定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間の割振り及び週休日の指定)
第3条の2 前2条に定めるもののほか、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務(以下「育児短時間勤務」という。)の承認を受けた職員(同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。)の勤務時間の割振りは当該承認を受けた育児短時間勤務の内容(同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員にあっては、同条の規定によりすることとなった短時間勤務の内容。以下「育児短時間勤務等の内容」という。)に従い1日につき7時間45分の範囲内で、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の勤務時間の割振りは1日につき7時間45分の範囲内で所属長(学校その他の教育機関においては、当該機関の長(以下「教育機関の長」という。))が定めるものとする。
2 前項の規定により割り振られた勤務時間中に、その勤務時間が6時間以上7時間45分以内である場合にあっては、所属長又は教育機関の長の定めるところにより、1時間の休憩時間を置く。
第3条の3 育児短時間勤務職員等については必要に応じ、当該育児短時間勤務等の内容に従い日曜日及び土曜日に加えて月曜日から金曜日までの5日間において所属長又は施設長の指定する日を週休日とするものとし、定年前再任用短時間勤務職員については日曜日及び土曜日に加えて月曜日から金曜日までの5日間において所属長又は教育機関の長の指定する日を週休日とすることができる。
2 前項の指定する日についての職員に対する明示は、所属長又は教育機関の長が行う。
(非常勤職員の勤務時間)
第4条 非常勤職員(定年前再任用短時間勤務職員を除く。以下同じ。)の勤務時間は、1週間当たり常勤の職員の勤務時間を超えない範囲内とする。
2 前項に規定する非常勤職員の勤務時間及び勤務時間の割振りは、所属長又は教育機関の長の定めるところによる。
(補則)
第5条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、平成18年2月20日から施行する。
附則(平成19年6月27日教委訓令第4号)
この訓令は、平成19年7月1日から施行する。
附則(平成21年9月30日教委訓令第6号)
この訓令は、平成21年10月1日から施行する。
附則(令和2年3月25日教委訓令第3号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月27日教委訓令第2号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 暫定再任用職員(地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。)は、定年前再任用短時間勤務職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。)とみなして、改正後の奥州市教育委員会事務局職員等の勤務時間に関する規程の規定を適用する。