○奥州市教育委員会外国語指導助手設置規則

令和2年3月25日

教委規則第2号

奥州市教育委員会外国語指導助手就業規則(平成18年奥州市教育委員会規則第11号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 市内小中学校等における外国語教育の充実を図るとともに国際理解教育を推進し、国際化社会に相応する人材を育成するため、奥州市外国語指導助手(以下「外国語指導助手」という。)を設置する。

(職務)

第2条 外国語指導助手は、教育委員会事務局学校教育課長(以下「所属長」という。)の指示を受け、次に掲げる職務を行う。

(1) 奥州市立の幼保連携型認定こども園、幼稚園、小学校、中学校等における外国語活動及び外国語授業の補助並びに奥州市立保育所における英語活動の支援

(2) 外国語教材作成の補助及び外国語能力コンテスト等への協力

(3) 外国語教員に対する現職研修への補助

(4) 特別活動及び課外活動への協力

(5) 外国語の試験、課題の採点及び評価の補助

(6) 国際理解教育に係る指導補助

(7) 姉妹都市交流、海外派遣研修等に係る職務

(8) 前各号に掲げるもののほか、所属長が必要と認める職務

2 外国語指導助手は、前項の職務のほか、所属長の命を受けて学校等を巡回し、当該学校長等の指示に従って前項第1号から第5号までに掲げる職務その他当該学校長等が必要と認める職務を行う。

(任命)

第3条 外国語指導助手は、心身ともに健康であって、職務の遂行について知識及び能力を有する者のうちから、奥州市教育委員会が任命する。

(身分)

第4条 外国語指導助手は、会計年度任用職員とする。

(勤務時間)

第5条 外国語指導助手の勤務時間は、1週間当たり30時間とする。

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

奥州市教育委員会外国語指導助手設置規則

令和2年3月25日 教育委員会規則第2号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
令和2年3月25日 教育委員会規則第2号