○奥州市フロンティア奥州指導員設置規則

平成18年2月20日

教委規則第12号

(設置)

第1条 市内の小中学校に在学する児童及び生徒(以下「児童等」という。)で不登校となっているもの又はその傾向を有しているもの(以下「対象児童等」という。)及びその保護者に対し、学校との連携のもとに適正な相談、助言、指導等を行い、対象児童等の学校への復帰及び社会的自立を支援するため、奥州市フロンティア奥州指導員(以下「指導員」という。)を置く。

(職務)

第2条 指導員の職務は、次のとおりとする。

(1) 学校生活への適応性を高め、社会的自立を支援するための相談及び指導に関すること。

(2) 登校の促進及び不登校予防のための情報提供に関すること。

(3) 学校、教育機関等との連絡調整に関すること。

(4) 前3号に定めるもののほか、児童等の不登校問題に関する指導及び助言に関すること。

(任命)

第3条 指導員は、心身ともに健全であって、児童等の不登校問題に深い関心と理解をもつ者のうちから、奥州市教育委員会が任命する。

(身分)

第4条 指導員は、会計年度任用職員とする。

(勤務時間)

第5条 指導員の勤務時間は、1週間当たり30時間とする。

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成18年2月20日から施行する。

(令和元年12月27日教委規則第4号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和6年1月29日教委規則第1号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

奥州市フロンティア奥州指導員設置規則

平成18年2月20日 教育委員会規則第12号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成18年2月20日 教育委員会規則第12号
令和元年12月27日 教育委員会規則第4号
令和6年1月29日 教育委員会規則第1号