○奥州市フロンティア奥州指導員設置規則
平成18年2月20日
教委規則第12号
(設置)
第1条 市内の小中学校に在学する児童及び生徒(以下「児童等」という。)で不登校となっているもの又はその傾向を有しているもの(以下「対象児童等」という。)及びその保護者に対し、学校との連携のもとに適正な相談、助言、指導等を行い、対象児童等の学校への復帰及び社会的自立を支援するため、奥州市フロンティア奥州指導員(以下「指導員」という。)を置く。
(職務)
第2条 指導員の職務は、次のとおりとする。
(1) 学校生活への適応性を高め、社会的自立を支援するための相談及び指導に関すること。
(2) 登校の促進及び不登校予防のための情報提供に関すること。
(3) 学校、教育機関等との連絡調整に関すること。
(4) 前3号に定めるもののほか、児童等の不登校問題に関する指導及び助言に関すること。
(任命)
第3条 指導員は、心身ともに健全であって、児童等の不登校問題に深い関心と理解をもつ者のうちから、奥州市教育委員会が任命する。
(身分)
第4条 指導員は、会計年度任用職員とする。
(勤務時間)
第5条 指導員の勤務時間は、1週間当たり30時間とする。
(補則)
第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成18年2月20日から施行する。
附則(令和元年12月27日教委規則第4号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年1月29日教委規則第1号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。