○奥州市学びと心の指導員設置規則

平成18年2月20日

教委規則第13号

(設置)

第1条 教員に対する学習に関しての適切な相談、助言、指導等を行い、奥州市立小中学校に在学する児童及び生徒(以下「児童等」という。)の確かな学力の向上を支援し、学校生活に適応していない児童等及びその保護者に対する適切な相談、助言、指導等を行い、学校への適応を支援するため、奥州市学びと心の指導員(以下「指導員」という。)を置く。

(職務)

第2条 指導員の職務は、次のとおりとする。

(1) 教員の指導能力及び児童等の学力の向上に関すること。

(2) 学校生活になじめず家庭にとじこもりがちになっている児童等の訪問指導に関すること。

(3) 登校の促進及び不登校予防のための情報提供に関すること。

(4) 特別に支援が必要な児童生徒の自立に向けた指導及び支援に関すること。

(5) 前4号に掲げるもののほか、教育長が必要と認める学力向上支援及び登校支援に関すること。

(任命)

第3条 指導員は、心身ともに健全であって、学校教育における学力向上及び不登校問題に関し、相応の識見及び経験を有する者のうちから奥州市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が任命する。

(身分)

第4条 指導員は、会計年度任用職員とする。

(勤務時間)

第5条 指導員の勤務時間は、1週間当たり30時間以内とする。

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成18年2月20日から施行する。

(平成29年1月30日教委規則第1号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年12月27日教委規則第4号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年2月25日教委規則第7号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

奥州市学びと心の指導員設置規則

平成18年2月20日 教育委員会規則第13号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成18年2月20日 教育委員会規則第13号
平成29年1月30日 教育委員会規則第1号
令和元年12月27日 教育委員会規則第4号
令和4年2月25日 教育委員会規則第7号