○奥州市教育財産管理規則

平成18年2月20日

教委規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、別に定めがあるもののほか、学校その他の教育機関の用に供する財産(以下「教育財産」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(財産事務の所管及び分掌)

第2条 教育財産の管理に関する事務は、教育長が所管し、その事務は、当該教育機関の長が分掌する。

(教育財産台帳等)

第3条 教育長は、教育財産台帳(様式第1号)を、教育機関の長は、教育財産台帳副簿(様式第1号)を備え置き、常に教育財産の状況を明らかにしておかなければならない。

2 教育機関の長は、毎年1回、教育財産台帳副簿を教育財産台帳と照合しなければならない。

(災害共済の委託等)

第4条 教育財産は、予算の範囲内で、地方自治法(昭和22年法律第67号)第263条の2第1項に規定する全国的な公益的法人にその災害共済を委託し、又はその他の災害に関する保険に付するものとする。

(教育長への申出)

第5条 教育機関の長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、教育長に申し出なければならない。

(1) 教育財産の用途を廃止しようとするとき。

(2) 教育財産の使用の許可をしようとするとき。

(3) 教育財産の用途の変更(軽微な変更を除く。)をしようとするとき。

(4) 不動産の形状の変更(軽微な変更を除く。)をしようとするとき。

(5) 建物及び工作物を移築し、又は改築しようとするとき。

(教育財産の種別等)

第6条 教育財産台帳及び教育財産台帳副簿(以下「台帳」という。)を整理する場合の教育財産の種別、細目及び数量単位並びに台帳に登録すべき価格については、奥州市財務規則(平成18年奥州市規則第57号)第186条の規定を準用する。

(教育財産の再評価)

第7条 台帳に登録した教育財産は、3年ごとに再評価し、その評価額により台帳の価格を改定するものとする。

2 教育財産の再評価の実施については、教育長が別に定める。

(定期又は異動の報告)

第8条 教育機関の長は、その分掌に係る教育財産について、毎年3月31日現在で教育財産の現況に関する調書(様式第2号)を作成し、4月30日までに教育長に報告しなければならない。

2 教育機関の長は、その分掌に係る教育財産に異動があったときは、直ちに教育財産台帳副簿を整理し、速やかに教育長に教育財産異動報告書(様式第3号)を提出しなければならない。

(用途廃止)

第9条 教育機関の長は、その分掌に係る教育財産の用途廃止の申出をするときは、教育財産用途廃止調書(様式第4号)を作成し、速やかに教育長に送付しなければならない。

(教育財産の目的外使用許可等)

第10条 教育財産は、その用途又は目的を妨げない範囲において使用を許可することができる。

2 教育財産の目的外使用の許可、不許可、変更又は取消し等については、別に定めるところによる。

(補則)

第11条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成18年2月20日から施行する。

(平成20年10月1日教委規則第15号)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(平成23年7月25日教委規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にある改正前の別表に掲げる規則に規定する様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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奥州市教育財産管理規則

平成18年2月20日 教育委員会規則第14号

(平成23年7月25日施行)